■Vol.418(通算657)/2015-10-12号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する!
□□■ ~1分間で読める~ 税務・
労務・法務の知恵袋
■■■
□□■ 【マイナンバー制度、いよいよ始動】
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マイナンバー制度、いよいよ始動
-会社の安全管理措置は大丈夫ですか?-
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平成27年10月5日から開始した
社会保障・税番号制度(マイ
ナンバー制度)。平成28年1月1日より届出書等に個人番号を
記載することとなりますが、それに先立って今月から国民一人ひ
とりに付番された個人番号が、通知カードにより交付されます。
番号法では、個人番号をその内容に含む
個人情報(以下「特定個
人情報」という。)の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措
置を定めています。一般の
事業者(会社)は、この安全管理措置
を講ずる必要があります。
=========================================================
1.安全管理措置はどこに定められていますか?
=========================================================
内閣府の外局である特定
個人情報保護
委員会から平成26年12
月に「特定
個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」が出
されました。そこに、個人番号を取り扱う
事業者が特定
個人情報
の適正な取扱いを確保するための具体的な指針を定めています。
ガイドラインの中で、「しなければならない」及び「してはなら
ない」と記述している事項については、これらに従わなかった場
合、法令違反と判断される可能性があります。
一方、「望ましい」と記述している事項については、これに従わ
なかったことをもって直ちに法令違反と判断されることはありま
せんが、番号法の趣旨を踏まえ、
事業者の特性や規模に応じ可能
な限り対応することが望ましいとされています。
=========================================================
2.小規模な会社でもそれなりの安全管理措置を
講じなければならないのでしょうか?
=========================================================
安全管理措置には、
(1)基本方針の策定
(2)取扱規程等の策定
(3)組織的安全管理措置
(4)人的安全管理措置
(5)物理的安全管理措置
(6)技術的安全管理措置
があります。
これら規定されている措置は、原則として
事業者は対応しなけ
ればなりませんが、従業者数が100名以下の小規模な
事業者
は、簡易な措置での対応も可能なものと定められています。
(
公認会計士 富田 昌樹)
* * * * * *何かお困りのことがありましたら* * * * * *
中央区の
税理士・
会計事務所C Cube(シーキューブ)
コンサルティングに是非、お気軽にご相談下さい!
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【連絡先】Tel:03-3545-2423 Mail:
info@c3-c.jp
【 担当 】
総務部 村岡
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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平成27年10月5日から開始した社会保障・税番号制度(マイ
ナンバー制度)。平成28年1月1日より届出書等に個人番号を
記載することとなりますが、それに先立って今月から国民一人ひ
とりに付番された個人番号が、通知カードにより交付されます。
番号法では、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個
人情報」という。)の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措
置を定めています。一般の事業者(会社)は、この安全管理措置
を講ずる必要があります。
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1.安全管理措置はどこに定められていますか?
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内閣府の外局である特定個人情報保護委員会から平成26年12
月に「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」が出
されました。そこに、個人番号を取り扱う事業者が特定個人情報
の適正な取扱いを確保するための具体的な指針を定めています。
ガイドラインの中で、「しなければならない」及び「してはなら
ない」と記述している事項については、これらに従わなかった場
合、法令違反と判断される可能性があります。
一方、「望ましい」と記述している事項については、これに従わ
なかったことをもって直ちに法令違反と判断されることはありま
せんが、番号法の趣旨を踏まえ、事業者の特性や規模に応じ可能
な限り対応することが望ましいとされています。
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2.小規模な会社でもそれなりの安全管理措置を
講じなければならないのでしょうか?
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安全管理措置には、
(1)基本方針の策定
(2)取扱規程等の策定
(3)組織的安全管理措置
(4)人的安全管理措置
(5)物理的安全管理措置
(6)技術的安全管理措置
があります。
これら規定されている措置は、原則として事業者は対応しなけ
ればなりませんが、従業者数が100名以下の小規模な事業者
は、簡易な措置での対応も可能なものと定められています。
(公認会計士 富田 昌樹)
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