■Vol.424(通算663)/2015-11-23号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する!
□□■ ~1分間で読める~ 税務・
労務・法務の知恵袋
■■■
□□■ 【 企業版ふるさと納税検討中!?】
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企業版ふるさと納税検討中!?
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年末発表予定の税制改正大綱に盛り込まれる予定の「企業版ふ
るさと納税制度」。
今回はその原案についてご説明いたします。
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1.現行の
寄付金制度
=========================================================
現行の税制でも
法人が市区町村等の地方公共団体に寄付をした
場合にはその
寄付金を全額
経費に計上できる制度が存在します。
寄付金を全額
経費に計上できるため
寄付金の金額の約30%の
節税効果が得られることとなります。(
法人実効税率を約30
%と仮定しています)
この
寄付金制度をさらに拡充し、地方自治体の財源確保を図る
為、「企業版ふるさと納税制度」が検討されています。
=========================================================
2.「企業版ふるさと納税」の原案
=========================================================
(1)税額控除額
現行の原案では地方自治体への寄付額の30%を
法人住
民税などの税金から控除できるようになる予定となって
います。
つまり1.の現行の
寄付金制度(
寄付金の約30%の節
税効果)と合わせて
寄付金の約60%が税金から控除で
きることとなります。
(2)対象となる寄付
政府の「地方版総合戦略」に基づき、地方自治体で作成し
た地域活性化の具体的な事業計画のうち政府が認定した
事業に対して行われた寄付が対象となる予定です。
ただし、寄付する
法人の本店所在地への寄付や財政的に
豊な自治体(東京都や国から地方交付金を受け取ってい
ない自治体)への寄付は対象から除かれる予定となって
います。
この新制度ですが成立すれば早ければ平成28年4月の寄付か
ら適用となる可能性もあります。
(
税理士/伊藤 裕章)
* * * * * *何かお困りのことがありましたら* * * * * *
中央区の
税理士・
会計事務所C Cube(シーキューブ)
コンサルティングに是非、お気軽にご相談下さい!
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【連絡先】Tel:03-3545-2423 Mail:
info@c3-c.jp
【 担当 】
総務部 村岡
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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1.現行の寄付金制度
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現行の税制でも法人が市区町村等の地方公共団体に寄付をした
場合にはその寄付金を全額経費に計上できる制度が存在します。
寄付金を全額経費に計上できるため寄付金の金額の約30%の
節税効果が得られることとなります。(法人実効税率を約30
%と仮定しています)
この寄付金制度をさらに拡充し、地方自治体の財源確保を図る
為、「企業版ふるさと納税制度」が検討されています。
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2.「企業版ふるさと納税」の原案
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(1)税額控除額
現行の原案では地方自治体への寄付額の30%を法人住
民税などの税金から控除できるようになる予定となって
います。
つまり1.の現行の寄付金制度(寄付金の約30%の節
税効果)と合わせて寄付金の約60%が税金から控除で
きることとなります。
(2)対象となる寄付
政府の「地方版総合戦略」に基づき、地方自治体で作成し
た地域活性化の具体的な事業計画のうち政府が認定した
事業に対して行われた寄付が対象となる予定です。
ただし、寄付する法人の本店所在地への寄付や財政的に
豊な自治体(東京都や国から地方交付金を受け取ってい
ない自治体)への寄付は対象から除かれる予定となって
います。
この新制度ですが成立すれば早ければ平成28年4月の寄付か
ら適用となる可能性もあります。
(税理士/伊藤 裕章)
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