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青色申告の概要

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.174 2016/03/25
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 ■□    青色申告の概要
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 平成27年度の確定申告も終わりましたが、この時期は「青色申告とは?」

青色申告にすると特典が受けられる」といった内容の書籍や記事を

 よく目にします。

 そこで、今回は、青色申告についておさらいしたいと思います。


 ■青色申告って?
  
  サラリーマンの方など帳簿をつける必要がない方は、「白色申告」しか

 選択できませんが、個人で事業をされている方や不動産の収入がある方などは、
 
 「白色申告」に加えて「青色申告」を選択することができます。


 では、この青色申告とは?
  
 簡単に申し上げますと、きちんと帳簿をつけ、所得を計算し、納税をすれば、

 様々な特典が受けられるというものです。ただし、この制度を受けるためには、

税務署に申請の手続きし、その承認を受ける必要がありますのでご注意が必要です。



 ■青色申告の特典とは?
  
  青色申告にはたくさんの特典がありますが、今回はその中でもとりわけ

 メリットの大きいものを3つ紹介したいと思います。
 
  
 (1)青色申告特別控除

  青色申告特別控除とは、青色申告を選択した方の所得(収入から経費を引いた

  儲け)から最大で65万円の控除をすることができるというものです。つまり、

  所得(儲け)のうち最大65万円までは税金が一切かからないということです。

  ただし、65万円の控除を受けるためには、複式簿記の帳簿を作成して、貸借

  対照表・損益計算書の提出が必要になります。(なお、65万円控除以外の方は、

  10万円の控除になります。)
  

 (2)ご家族に給料を払える
  
  青色申告の場合、事業を手伝ってもらっている配偶者やその他のご家族に

  対して給与を支払い、それを経費にすることができます。

  白色申告の場合でも給与を支払うことはできますが、経費にできるのは、

  実際に支払った金額にかかわらず年間50万円(配偶者は86万円)になります。

  尚、青色申告の場合、ご家族の仕事に見合った給与であれば上限はござい

  ません。


 (3)赤字を繰り越すことができる
  
  白色申告の場合、その年赤字になったときには税金はかかりませんが、

  翌年黒字になった場合、その赤字を一切考慮されず、黒字に対する税金を

  課されることになります。
 
  一方で、青色申告では、赤字が出てしまった場合、その年の赤字を翌年から

  3年間をわたって黒字と相殺することができます。

  特に事業を開始した年などは、設備投資などで赤字になるケースも少なく

  ありません。白色申告の場合その赤字を翌年に繰り越すことはできませんが、

  青色申告を選択しておけば赤字を繰り越して次年度以降の納税を圧縮する

  ことが可能になります。



  以上、青色申告制度は、届出や帳簿作成の手間など面倒な部分もありますが、

  その手間を惜しんででもメリットがたくさん得られる制度といえます。

  事業を始められた方、今まで白色申告だった方は是非一度青色申告の申請を

  検討されてみてはいかがでしょうか。

  

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