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交際費と売上値引きの税務判断

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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      2016年 3月30日  Vol.300
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 今回で当メルマガは記念すべき「第300号」です!!

 その記念すべき300号に大阪事務所1課の梅田が担当させていただき
ます。


 さて、今回は交際費と売上値引きの税務判断をご紹介したいと思います。

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               事案
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 会社が株主に対し、自社の経営する飲食店において利用可能な割引券を
株主優待割引券として配布し、通常販売価額と受領金額との差額を全額売
上値引きとして処理することは税務上問題ないのでしょうか。
 
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              考察
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 交際費に該当するか否かは、支出の相手先が事業に関係ある者等か、
支出の目的が事業の円滑な遂行を図るためか、行為の形態が接待供応に
該当するか。
 これらが判断材料となります。

  
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              結論
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 支出の相手方が株主、すなわち会社の出資者として事業に関係ある者等
であり、支出の目的も、株主の歓心を買って株主の地位を維持する関係を
構築して、一般株主を安定株主とし、また、一般株主ひいては市場の好感
を得て株価を安定、上昇させるなどして、事業の円滑な遂行を図ることに
あるとされます。
 そして、株主優待割引券を無償で配布して値引きを行うことは接待供応
行為に当たるとされるため、接待交際費に該当することとなります。
 ただし、交際費に該当する部分は、受領金額が原価相当額に満たない場
合の、その満たない金額に相当する金額です。
 原価相当額を超える金額を受領している場合は、単純な値引きとなりま
す。
  
具体例)
 売価2,000円、原価1,000円の物を、割引後800円で売却
 →1,000円が値引き、200円が交際費
  
 売価2,000円、原価1,000円の物を、割引後1,300円で売却
 →700円が値引き

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 最後までお付き合い頂きありがとうございました。

 次号もよろしくお願い致します。

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