━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
2016年 3月30日 Vol.300
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
今回で当メルマガは記念すべき「第300号」です!!
その記念すべき300号に大阪事務所1課の梅田が担当させていただき
ます。
さて、今回は
交際費と売上値引きの税務判断をご紹介したいと思います。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
事案
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
会社が
株主に対し、自社の経営する飲食店において利用可能な割引券を
株主優待割引券として配布し、通常販売価額と受領金額との差額を全額売
上値引きとして処理することは税務上問題ないのでしょうか。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
考察
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
交際費に該当するか否かは、支出の相手先が事業に関係ある者等か、
支出の目的が事業の円滑な遂行を図るためか、行為の形態が接待供応に
該当するか。
これらが判断材料となります。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
結論
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
支出の相手方が
株主、すなわち会社の出資者として事業に関係ある者等
であり、支出の目的も、
株主の歓心を買って
株主の地位を維持する関係を
構築して、一般
株主を安定
株主とし、また、一般
株主ひいては市場の好感
を得て株価を安定、上昇させるなどして、事業の円滑な遂行を図ることに
あるとされます。
そして、
株主優待割引券を無償で配布して値引きを行うことは接待供応
行為に当たるとされるため、接待
交際費に該当することとなります。
ただし、
交際費に該当する部分は、受領金額が原価相当額に満たない場
合の、その満たない金額に相当する金額です。
原価相当額を超える金額を受領している場合は、単純な値引きとなりま
す。
具体例)
売価2,000円、原価1,000円の物を、割引後800円で売却
→1,000円が値引き、200円が
交際費
売価2,000円、原価1,000円の物を、割引後1,300円で売却
→700円が値引き
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最後までお付き合い頂きありがとうございました。
次号もよろしくお願い致します。
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2016 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
2016年 3月30日 Vol.300
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
今回で当メルマガは記念すべき「第300号」です!!
その記念すべき300号に大阪事務所1課の梅田が担当させていただき
ます。
さて、今回は交際費と売上値引きの税務判断をご紹介したいと思います。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
事案
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
会社が株主に対し、自社の経営する飲食店において利用可能な割引券を
株主優待割引券として配布し、通常販売価額と受領金額との差額を全額売
上値引きとして処理することは税務上問題ないのでしょうか。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
考察
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
交際費に該当するか否かは、支出の相手先が事業に関係ある者等か、
支出の目的が事業の円滑な遂行を図るためか、行為の形態が接待供応に
該当するか。
これらが判断材料となります。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
結論
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
支出の相手方が株主、すなわち会社の出資者として事業に関係ある者等
であり、支出の目的も、株主の歓心を買って株主の地位を維持する関係を
構築して、一般株主を安定株主とし、また、一般株主ひいては市場の好感
を得て株価を安定、上昇させるなどして、事業の円滑な遂行を図ることに
あるとされます。
そして、株主優待割引券を無償で配布して値引きを行うことは接待供応
行為に当たるとされるため、接待交際費に該当することとなります。
ただし、交際費に該当する部分は、受領金額が原価相当額に満たない場
合の、その満たない金額に相当する金額です。
原価相当額を超える金額を受領している場合は、単純な値引きとなりま
す。
具体例)
売価2,000円、原価1,000円の物を、割引後800円で売却
→1,000円が値引き、200円が交際費
売価2,000円、原価1,000円の物を、割引後1,300円で売却
→700円が値引き
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最後までお付き合い頂きありがとうございました。
次号もよろしくお願い致します。
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
■税理士法人 江崎総合会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2016 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────