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消費税に係る仕入税額控除について、免税事業者の取扱い

こんにちは。



消費税率が10%になる時期がまだ不確定な部分はありますが、今のところ当初予定では平成29年4月1日以降に改正となる見込みとなっております。



それに伴い、平成33年4月から、事業者が仕入・諸経費に含まれる消費税額を正確に計算するため、各登録事業者が適格な請求書を発行するという『インボイス方式』という制度が始まる予定です。



制度が始まると、仕入・諸経費に含まれる消費税額を申告時に税額控除する場合、登録されている事業者から発行されている適格な請求書に記載されている消費税額のみ控除することができます。



一方で重要なのが、いわゆる免税事業者が発行する請求書等に係る仕入・諸経費については、制度後仕入税額控除ができなくなる予定です(一定期間経過措置がある予定です)。


つまり、請求書のやりとりが行われる中で、その発行者が消費税の免税事業者かどうかが請求書の内容で判断できるようになるということです。


免税事業者については、事業を始めたばかりの事業者や、2期前の売上が1000万円以下の事業者である場合などに該当することになりますので、請求書発行者の売上規模などが取引相手にある程度わかってしまう可能性があるのではと思われます。


プライバシーの観点から、問題点がまだ含まれているのではとも解されます。


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