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少額資産の特例を適用すると、償却資産税が課税される!

■ 償却資産

パソコン等の資産を、10万円以上20万円未満の価額で購入した場合、
次の会計処理のうち一つを選択することができます。

 ○少額資産の特例を適用:購入した年に全額必要経費とする。
 ○一括償却資産の特例を適用:3年間で均等償却する。

ここまでは昨日までのお話。
これを踏まえて次へ。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 少額資産の特例を適用すると、償却資産税が課税される!

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償却資産税とは、会社や個人事業主が事業用に所有する固定資産のうち、
土地・建物以外の資産(パソコンや机等)に課税される固定資産税の一
種です(税率は1.4%)。


上記の選択できる会計処理のうち、一括償却資産の特例(3年間で均等
償却する方法)を選択した場合は、償却資産税の課税対象から外れます
が、少額資産の特例(資産を購入した年に全額必要経費とする方法)を
選択した場合は、償却資産税の課税対象となります。

償却資産税の存在を念頭においた上で、どちらの方法を選択するかを決
定して下さいね。


━━━ ご注意 ━━━
償却資産税の算定において、評価額の計算をした結果、課税標準となる
べき額が150万円未満の場合は課税されません。


━━━ お礼のご挨拶 ━━━
最後までお読み頂き、本当にありがとうございます。
ご意見・ご感想などありましたら、お気軽にご連絡下さいね!
tax@f-east.com


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■ 発行者       吉田邦彦(吉田邦彦 税理士事務所 代表)
■ 発行周期     平日日刊
■ ホームページ http://www.f-east.com/tax.html
■ メールアドレス tax@f-east.com
■ 住所 千葉県市川市新井1-19-11
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