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固定資産税の設備投資減税措置

■Vol.453(通算692)/2016-6-13号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する!
□□■  ~1分間で読める~ 税務・労務・法務の知恵袋  
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□□■   【固定資産税の設備投資減税措置】 
■■■    
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       固定資産税の設備投資減税措置
    本年5月に国会で成立:赤字法人でも節税に
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中小企業等経営強化法(「中小企業の新たな事業活動の促進に関
する法律の一部を改正する法律」が5月24日に成立しました。

中小企業者等(1参照)が、この法律の施行日から平成31年3
月31日までの間に、「経営力向上計画(事業所管大臣の認定が
必要)」に記載された生産性向上設備(2を参照)のうち一定の
機械装置(新品)を取得した場合、その機械装置に係る固定資産
税(償却資産税)について、課税標準を最初の3年間、価格の2
分の1とする軽減措置を受けることができます。


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1.中小企業者等
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【1】資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

【2】資本若しくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従
   業員の数が1,000人以下の法人

【3】常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人


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2.対象となる機械装置
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次の【1】から【3】までのいずれにも該当するものとなります。


【1】販売開始から10年以内のもの

【2】旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エ
   ネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの

【3】1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの

(※3)既存の設備投資減税(生産性向上設備投資促進減税)の
    支援要件(【1】160万円以上、【2】生産性1%向
    上(10年以内に販売開始)、【3】最新モデル)から、
    中小企業への配慮から、【3】の最新モデル要件が除外
    されている(最新モデルであることの要件を満たせば、
    生産性向上設備投資促進税制の重複適用も可能)。



                  (公認会計士 富田昌樹)



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