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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2016年8月24日 Vol.320
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こんにちは。
今回は東京事務所1課の大島が担当させていただきます。
今回は平成28年度の税制改正で
減価償却に関する改正のうち、建物
付属設備及び構築物(以下、付属設備等という)の
償却方法の見直し
についてお話ししたいと思います。
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お┃知┃ら┃せ┃
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弊社では
相続税に特化した専門チームを名古屋事務所で立ち上げ、
相続税申告業務を業界最安値基準で対応させていただくサービス
を開始いたしました。
単なる申告業務だけでなく、
相続税の節税を図る生前対策や
2次
相続を考慮した最適な
遺産分割などもご相談に応じます。
詳しくはコチラ
http://相続税名古屋.jp
──────────────────────────────
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改正の内容
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改正前までの付属設備等の
減価償却の方法は下記の通り選定することが
出来ました。
・付属設備等
定額法又は
定率法(法定償却は、個人は
定額法で
法人は
定率法)
・鉱業用
減価償却資産にかかる付属設備等
定額法、定率表又は
生産高比例法(法定償却は、個人は
定額法、
法人は
生産高比例法)
そして改正により、平成28年4月1日以後に取得されたものについては
下記の方法で償却することとなりました。
・付属設備等 …
定額法
・鉱業用
減価償却資産にかかる付属設備等 …
定額法又は
生産高比例法
なお、平成28年4月1日以後に取得された鉱業用
減価償却資産のうち
建物、付属設備等についての
償却方法の選定についても下記のとおり行う
こととなりました。
・
確定申告書等の提出期限までに「
減価償却資産の
償却方法の届出」を
納税地の所轄税務署長に届け出ること。
・以前から
減価償却方法を
定額法で選定している場合で、
a.平成28年4月1日以後に取得した
資産について、
償却方法の
届出をしていない場合
b.平成28年3月31日以前に上記a.の
資産の取得したと仮定
した場合、届出どおりにあてはめると
定額法にあてはまる場合
には、
定額法を選定したものとみなされます。
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資本的支出の取得価額の特例
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今回の改正がある以前から、
資本的支出の取得価額の特例として下記の
特例がありました。
イ.
定率法を
採用している既存の
減価償却資産に
資本的支出を前事業
年度に行った場合、事業年度開始の時に、旧
減価償却資産の帳簿
価額と新たに
資本的支出した
減価償却資産(以下、追加償却
資産
という)の帳簿価額との合計額を一の
減価償却資産を新たに取得
したものとすることができる。
ロ.
定率法を
採用している既存の
減価償却資産に
資本的支出を前事業
年度に行った場合で、上記イ.の適用を受けないときは、その
事業年度開始の時において、その適用を受けない追加償却
資産を
一の
減価償却資産として新たに取得することができる。
そして今回の改正に絡んで、
a.既存の
減価償却資産について
定率法を選定していた場合
b.平成28年3月31日の属する事業年度の翌事業年度開始の時に
新たに取得したものとされる場合
には、平成28年3月31日以前に取得された
資産に該当するものと
して
定率法により償却することとされました。
以上、皆様のご参考にして頂けたら幸いであります。
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個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
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〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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2016年8月24日 Vol.320
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こんにちは。
今回は東京事務所1課の大島が担当させていただきます。
今回は平成28年度の税制改正で減価償却に関する改正のうち、建物
付属設備及び構築物(以下、付属設備等という)の償却方法の見直し
についてお話ししたいと思います。
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お┃知┃ら┃せ┃
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弊社では相続税に特化した専門チームを名古屋事務所で立ち上げ、
相続税申告業務を業界最安値基準で対応させていただくサービス
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2次相続を考慮した最適な遺産分割などもご相談に応じます。
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改正の内容
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改正前までの付属設備等の減価償却の方法は下記の通り選定することが
出来ました。
・付属設備等
定額法又は定率法(法定償却は、個人は定額法で法人は定率法)
・鉱業用減価償却資産にかかる付属設備等
定額法、定率表又は生産高比例法(法定償却は、個人は定額法、
法人は生産高比例法)
そして改正により、平成28年4月1日以後に取得されたものについては
下記の方法で償却することとなりました。
・付属設備等 …定額法
・鉱業用減価償却資産にかかる付属設備等 …定額法又は生産高比例法
なお、平成28年4月1日以後に取得された鉱業用減価償却資産のうち
建物、付属設備等についての償却方法の選定についても下記のとおり行う
こととなりました。
・確定申告書等の提出期限までに「減価償却資産の償却方法の届出」を
納税地の所轄税務署長に届け出ること。
・以前から減価償却方法を定額法で選定している場合で、
a.平成28年4月1日以後に取得した資産について、償却方法の
届出をしていない場合
b.平成28年3月31日以前に上記a.の資産の取得したと仮定
した場合、届出どおりにあてはめると定額法にあてはまる場合
には、定額法を選定したものとみなされます。
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資本的支出の取得価額の特例
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今回の改正がある以前から、資本的支出の取得価額の特例として下記の
特例がありました。
イ.定率法を採用している既存の減価償却資産に資本的支出を前事業
年度に行った場合、事業年度開始の時に、旧減価償却資産の帳簿
価額と新たに資本的支出した減価償却資産(以下、追加償却資産
という)の帳簿価額との合計額を一の減価償却資産を新たに取得
したものとすることができる。
ロ.定率法を採用している既存の減価償却資産に資本的支出を前事業
年度に行った場合で、上記イ.の適用を受けないときは、その
事業年度開始の時において、その適用を受けない追加償却資産を
一の減価償却資産として新たに取得することができる。
そして今回の改正に絡んで、
a.既存の減価償却資産について定率法を選定していた場合
b.平成28年3月31日の属する事業年度の翌事業年度開始の時に
新たに取得したものとされる場合
には、平成28年3月31日以前に取得された資産に該当するものと
して定率法により償却することとされました。
以上、皆様のご参考にして頂けたら幸いであります。
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