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建物 付属設備及び構築物(以下、付属設備等という)の償却方…

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2016年8月24日   Vol.320  
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こんにちは。
今回は東京事務所1課の大島が担当させていただきます。

今回は平成28年度の税制改正で減価償却に関する改正のうち、建物
付属設備及び構築物(以下、付属設備等という)の償却方法の見直し
についてお話ししたいと思います。


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改正の内容
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改正前までの付属設備等の減価償却の方法は下記の通り選定することが
出来ました。

・付属設備等 
  定額法又は定率法(法定償却は、個人は定額法法人定率法

・鉱業用減価償却資産にかかる付属設備等 
  定額法、定率表又は生産高比例法(法定償却は、個人は定額法
  法人生産高比例法



そして改正により、平成28年4月1日以後に取得されたものについては
下記の方法で償却することとなりました。

・付属設備等 …定額法

・鉱業用減価償却資産にかかる付属設備等 …定額法又は生産高比例法
 

なお、平成28年4月1日以後に取得された鉱業用減価償却資産のうち
建物、付属設備等についての償却方法の選定についても下記のとおり行う
こととなりました。

確定申告書等の提出期限までに「減価償却資産償却方法の届出」を
 納税地の所轄税務署長に届け出ること。

・以前から減価償却方法定額法で選定している場合で、

 a.平成28年4月1日以後に取得した資産について、償却方法
   届出をしていない場合
 b.平成28年3月31日以前に上記a.の資産の取得したと仮定
   した場合、届出どおりにあてはめると定額法にあてはまる場合

 には、定額法を選定したものとみなされます。 


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資本的支出の取得価額の特例
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今回の改正がある以前から、資本的支出の取得価額の特例として下記の
特例がありました。

 イ.定率法採用している既存の減価償却資産資本的支出を前事業
   年度に行った場合、事業年度開始の時に、旧減価償却資産の帳簿
   価額と新たに資本的支出した減価償却資産(以下、追加償却資産
   という)の帳簿価額との合計額を一の減価償却資産を新たに取得
   したものとすることができる。

 ロ.定率法採用している既存の減価償却資産資本的支出を前事業
   年度に行った場合で、上記イ.の適用を受けないときは、その
   事業年度開始の時において、その適用を受けない追加償却資産
   一の減価償却資産として新たに取得することができる。


そして今回の改正に絡んで、

 a.既存の減価償却資産について定率法を選定していた場合

 b.平成28年3月31日の属する事業年度の翌事業年度開始の時に
   新たに取得したものとされる場合

には、平成28年3月31日以前に取得された資産に該当するものと
して定率法により償却することとされました。
 

以上、皆様のご参考にして頂けたら幸いであります。

 
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