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年休基準日の統一について

こんにちは、社会保険労務士の三木です。平成19年も1ヶ月が経ちますね。
どうやら、今国会においてはホワイトカラーエグゼンプションの成立は見送られそうです。

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今回は、年次有給休暇の基準日の統一方法についてです。

多数の労働者雇用する企業においては、各人の入社日が同一でないことがありますが、年次有給休暇の基準日は入社日の異なるごとに各労働者によって違ってきます。労働者個々人について年休の権利及び日数の計算をすることは担当者にとって大きな負担となるため、一定の締切日を設けて全労働者の年休を統一的に扱うことが行われています。わが国の年休制度は、6ヵ月の継続勤務を一つの要件としますが、この場合の統一基準日の設け方が問題となります。

★基準日の統一において注意すべき点は以下のとおり。

①勤務期間の切捨てはもちろん、四捨五入も認められない。常に切り上げによって対応しなければならない。

②具体的には、統一基準日までの継続勤務の期間は、個々の労働者採用日によって最大6ヵ月(設けようとする基準日から見て前日に採用された者もあれば、6ヵ月近く前の採用者もあり得る。)の開きがある。基準日の統一とは、このケースでいう「前日に採用された者」に対しても、翌日の統一基準日から10日間の年休を与える(=勤務期間の切り上げ)ことによって対応しなければならない、ということである。 5ヵ月、6ヵ月前の採用日の労働者からは不公平との声も出そうであるが、当該労働者が法律上の権利を侵害された訳ではないから、統一基準日を設ける以上、やむを得ないものとなる。

③基準日を統一した場合、その後の出勤率算定は全員について統一基準日から向こう1年間で計算する。

④一旦決めた基準日を変更する場合も、常に労働者に不利益にならない方法でのみ可能であるから注意する。(1月1日の起算日を単純に当年の4月1日に変更することは違法となる。つまり早めることしか認められないということ。)

★極端な話、例えば基準日を3月1日とした場合、2月28日に入社した者は翌日3月1日までは勤務日1日であるが、この場合も6ヶ月勤務したとみなして10日の年休を付与しなければならない。

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参照通達(平成6年1月4日基発1号より抜粋)
(3) 年次有給休暇の斉一的取扱い
(1)の年次有給休暇について法律どおり付与すると年次有給休暇の基準日が複数となる等から、その斉一的取扱い(原則として全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える取扱いをいう。)や分割付与(初年度において法定の年次有給休暇の付与日数を一括して与えるのではなく、その日数の一部を法定の基準日以前に付与することをいう。)が問題となるが、以下の要件に該当する場合には、そのような取扱いをすることも差し支えないものであること。

イ.斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である八割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること。

ロ.次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。(例えば、斉一的取扱いとして、四月一日入社した者に入社時に一〇日、一年後である翌年の四月一日に一一日付与とする場合、また、分割付与として、四月一日入社した者に入社時に五日、法定の基準日である六箇月後の一〇月一日に五日付与し、次年度の基準日は本来翌年一〇月一日であるが、初年度に一〇日のうち五日分について六箇月繰り上げたことから同様に六箇月繰り上げ、四月一日に一一日付与する場合などが考えられること。)

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【免責条項】

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三木経営労務管理事務所
 
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