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長期入院により役員報酬を減額して傷病手当金を受給するには

役員代表取締役等)が病気等による入院加療中にその役員報酬を減額して、健康保険傷病手当金を受給する場合があるが、法人税法にいう「定期同額給与」との関係はどうなるのか。

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役員代表取締役)が病気で入院したことにより、当初予定されていた職務の執行が一部できないこととなり、これにより役員給与の額を減額して支給した場合に、この減額改定が臨時改定事由による改定に該当するかどうか、すなわち税法上損金に算入できるかどうか。

国税庁のQ&Aでは、代表取締役等職制上の地位の変更はないものの、これまで行ってきた役員としての職務の一部を遂行することができなくなったという事実が生じており、職務の内容の重大な変更その他これに類するやむを得ない事情があったものと考えられるので、臨時改定事由による改定に当たり、定期同額給与に該当するとしています。

また、退院後、従前と同様の職務の執行が可能となったことにより、取締役会の決議を経て入院前の給与と同額の給与を支給することとする改定についても、「役員の職務の内容の重大な変更その他これに類するやむを得ない事情」に該当することとなります。

注)事前確定届出給与(法法34①二)に係る臨時改定事由(法令69③一)についても、同様の取扱いとなります。

[関係法令通達法人税法第34条第1項第1号、法人税法施行令第69条第1項第1号

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上記から、病気等で入院中、役員としての職務の遂行ができないために役員報酬を減額して支給し、傷病手当金の受給申請を行う場合でも、役員報酬の有無によらず定期同額給与に該当し、損金不算入の問題は生じないということです。

ただし、役員報酬の改定、傷病手当金の請求には取締役会議事録等が必要です。税理士さんにも相談しましょう。

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