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株式会社などの「株主リスト」について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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         2016年11月 2日   Vol.330
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こんにちは。

今回の担当は大阪事務所の平尾です。よろしくお願いします。

早いもので今年も残り二か月を切りました。

毎年年末が近づいてくるとやってくるのが年末調整です。会社で年末調整
担当するのは総務・経理担当者でしょうが、毎年、「来年こそは慌てないよ
うにしよう」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今年12月のカレンダーを確認しますと、22日(木)、23日(金・天皇誕生日)
24日(土)、25日(日)となっています。20日締日で25日支給の会社の場合は
とんでもなくタイトとなりそうです。
我々、会計事務所もお客様から頂く資料が届くのがギリギリになるところも
あると思うので、戦々恐々といったところです。


今回は株式会社などの「株主リスト」についてお話ししたいと思います。


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 変更登記株主リストが必要?
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株主リスト」というと、法人税申告書の別表2や株主名簿を思い浮かべると
思います。

平成28年10月1日以降の株式会社・有限会社等の変更登記の申請にあたり
添付書面として、「株主リスト」が必要となる場合があります。

株主総会議事録等を偽造して役員になりすまして役員の変更登記申請を行い、
会社の財産を処分するなど、商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が未だ
に無くならないため、これを防ぐために今回の改正となったようです。


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 議決権数上位10位又は2/3が対象
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具体的には、登記事項が株主総会の決議を要する場合は申請書に、議決権
上位10位の株主又は議決権割合が2/3に達するまでの株主の氏名・住所・
株式(議決権)数やその割合を記載した書面(これがいわゆる株主リスト)
を添付する必要があります。

詳しくは法務省HPご覧いただくか、司法書士等にお尋ねください。
○「株主リスト」が登記の添付書面となります
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html


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 提出前には株主名簿の整理を!
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平成18年5月に施行された新会社法は最低資本金が撤廃され、一人でも容易
に設立できるようになりましたが、平成2年の商法改正以前の株式会社設立の
際は発起人(設立時の株主のこと)が7名以上の要件がありましたので、親族
・知人等に名義を借りた社長さんも少なくないと思います。

未だにその名義だけの株主が残っている会社もありますので、登記申請前は
もちろんですが、相続時等にトラブルになる可能性がないとも言えませんし、
今後、税法が変わる可能性もありますので、良い機会と考え見直しされては
いかがでしょうか。



最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。

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