━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/01/09(第688号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
仕事始めたと思ったら、早々の3連休、いかがお過ごしですか?
正月ボケをいやすには、ちょうどいいかも...?
明日からが、本番の仕事初め、というところでしょうか。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
たします。
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■□ 平均所得15億円以上は大企業?
■■
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●平成29年度の税制改正大綱に、大企業が
資本金を1億円以下に
減資しても、中小企業の税制特例を使えないようにする、とい
う項目が入っています。
これは、そもそも
会計検査院の指摘により、多額の所得のある
大企業が、
資本金を1億円以下にすることによって、税法上、
中小企業となり税優遇を受けているのは、けしからん!
ということで、本年度の改正に入ったものです。
●確かに
資本金1億円を超えると、税制上は様々な不利益が生じ
ます。
たとえば、
・
法人税の軽減税率が使えなくなる
・繰越
欠損金の控除が制限される
・留保金課税が適用される
・
交際費の
損金算入枠年800万円がなくなる
・
外形標準課税が適用される
・
少額資産の
損金算入の特例が使えなくなる
・所得拡大促進税制の上乗せがなくなる
・設備投資減税などの優遇が使えなくなる 等々
あげたら切りがありませんね。
●そこで、今回の改正ですが、まず、中小企業税制が使えなくな
る大企業とは、どういう企業か?
今回それは、過去3年間の平均
所得金額が15億円を超える
法人
ということになりました。
これは、日本で過去10年に黒字を計上した大企業の平均所得が
15億円であることを踏まえてのものだ、ということです。
確かにうちの顧問先でも、平均所得が15億円を超えている会社
は少ないし、それなりに大きな会社ですね。
金額の是非はともあれ、1つの基準としては納得できるもので
す。
●では、そのような会社は、上記の中小企業税制を全部使えなく
なるのかというと、そうではありません。
使えなくなるのは、
租税特別措置法に規定される特例措置のみ
です。
上記で言えば、下の方の
少額資産の
損金算入の特例が使えなく
なる、所得拡大促進税制の上乗せがなくなる、設備投資減税な
どの優遇が使えなくなる、など、というところになります。
●弊社の顧問先でもありますが、
資本金1億円以下に減資して
使いたい中小企業税制は、
欠損金の繰越控除を満額使いたい、留保金課税は受けたくない、
交際費800万円の枠は欲しい、
外形標準課税は受けたくない、
というところが大きいです。
今回改正されても、これは全部使えるんですね。
良かったと思う反面、ちょっと甘いのでは?これでは改正する
意味はあまりないのでは? と思いますね。
●ということで、やはり上場を目指す場合は別として、そうでな
ければ、
資本金は1億円以下にしておくのが、いいですね!
ただし、あくまで税制に限ってのことですから、本当に会社の
成長のために
資本金1億円超にすることが必要であれば、そこ
はためらわずやってください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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※本メルマガの解除はコチラ
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
新年始まってからのいきなりの3連休、ちょっと出鼻をくじか
れるところでしょうか?ただ、正月遊んでしまった人、私のよう
に海外などずっと出てしまった人は、取り返すチャンス。
家にこもって今年の税制改正をフォローし、これからセミナー
が目白押しに入ってくるので、そのレジメ・資料作りに没頭しま
した。ようやく、今年の税制改正が十分把握できたかな・・・?
ちょっとサボり気味だったので、いい連休でした。
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減資しても、中小企業の税制特例を使えないようにする、とい
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大企業が、資本金を1億円以下にすることによって、税法上、
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●確かに資本金1億円を超えると、税制上は様々な不利益が生じ
ます。
たとえば、
・法人税の軽減税率が使えなくなる
・繰越欠損金の控除が制限される
・留保金課税が適用される
・交際費の損金算入枠年800万円がなくなる
・外形標準課税が適用される
・少額資産の損金算入の特例が使えなくなる
・所得拡大促進税制の上乗せがなくなる
・設備投資減税などの優遇が使えなくなる 等々
あげたら切りがありませんね。
●そこで、今回の改正ですが、まず、中小企業税制が使えなくな
る大企業とは、どういう企業か?
今回それは、過去3年間の平均所得金額が15億円を超える法人
ということになりました。
これは、日本で過去10年に黒字を計上した大企業の平均所得が
15億円であることを踏まえてのものだ、ということです。
確かにうちの顧問先でも、平均所得が15億円を超えている会社
は少ないし、それなりに大きな会社ですね。
金額の是非はともあれ、1つの基準としては納得できるもので
す。
●では、そのような会社は、上記の中小企業税制を全部使えなく
なるのかというと、そうではありません。
使えなくなるのは、租税特別措置法に規定される特例措置のみ
です。
上記で言えば、下の方の少額資産の損金算入の特例が使えなく
なる、所得拡大促進税制の上乗せがなくなる、設備投資減税な
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欠損金の繰越控除を満額使いたい、留保金課税は受けたくない、
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というところが大きいです。
今回改正されても、これは全部使えるんですね。
良かったと思う反面、ちょっと甘いのでは?これでは改正する
意味はあまりないのでは? と思いますね。
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【編集】税理士 北岡修一
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