◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.363-2017.01.16
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の
会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。何らかの「気づき」をご提供すること
が出来れば幸いです。仕事の合間に軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は私どもの私見にもとづきます。このメールマガジン
の情報をもとに実務に適用される場合には、
監査法人さんや顧問
税理士さん等
にご確認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させ
ていただきます。
◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]地味に省力化がうれしい税制改正
2.[税務]クラウド
会計に弱い税理とは付き合ってはいけない理由
3.[税務]懸念される受験者の高齢化
会計事務所業界は超高齢化社会に
4.[税務]非上場株式の評価方法の見直し
5.[監査]政治資金の管理及び報告についての提言
6.[編集後記]
===================================
1.[税務]地味に省力化がうれしい税制改正
===================================
平成29年度税制改正ですが、以下のような改正も含まれています。
次に掲げる
所得税の届出書について、それぞれ次に定める税務署長への提出
を不要とする。
(1) 納税地の変更に関する届出書 その変更後の納税地の所轄税務署長
(2) 納税地の異動に関する届出書 その異動後の納税地の所轄税務署長
(3) 個
人事業の開業・廃業等届出書 その個人の納税地の所轄税務署長(そ
の個人が、事業に係る事務所等を移転
した場合で、その移転前の事務所等の
所在地を納税地としていたときは、そ
の移転前の納税地の所轄税務署長)以
外の税務署長
(4) 給与支払事務所等の移転届出書 その移転後の給与支払事務所等の所在
地の所轄税務署長
これだけですが、ちょっと楽になりますよね。従来は、移転元と移転先両方に
提出する必要がありました。頭のかたすみにご記憶いただければ。
===================================
2.[税務]クラウド
会計に弱い税理とは付き合ってはいけない理由
===================================
“クラウド
会計に弱い
税理士とは付き合ってはいけない理由”という記事
http://diamond.jp/articles/-/114095
今後、クラウド
会計の普及により、「記帳」に係る
会計事務所と顧問先とのか
かわりは大きく変わってくると思われます。
“米津 昨今、さまざまなメディアで、「将来、
税理士の仕事が機械に奪われ
る」という話が取り沙汰されるようになりましたよね。その点につい
ては、どのように考えていらっしゃいますか?
実島
ベンチャーなど小さな会社では、「
税理士なし」で、すべて自社でや
るところが増えるかもしれません。しかし、税務署とのやりとりや、
処理のわかりにくい入出金も生じますから、会社が一定以上の規模ま
で大きくなれば、今後も
税理士は必要でしょう。ただし、顧問先が税
理士に求める「役割」は、確実に変化していくはずです。クラウド化
に即して言えば、顧問先の「クラウド基盤」をこちらから提案してい
くことが重要だと思います。”
まさにそうですよね。
私どもの事務所では、特に「記帳」業務に注力しているわけではありませんが、
逆にいうと、記帳を
会計事務所に委託している会社さんが、今後クラウド
会計
などを導入して、自前で多くの処理ができるようになってくると、むしろ、税
理士に期待することは組織再編なども含んだ節税提案など、より付加価値の高
いものにシフトしていくことになると思われます。その場合、逆に私どもの事
務所の守備範囲も広がるのかもしれません。などと考えています。
===================================
3.[税務]懸念される受験者の高齢化
会計事務所業界は超高齢化社会に
===================================
「やばいよ。もうすぐ俺たち50だよ。」
なんていいながら飲んだばかりですが、まだまだこの業界では若いほうのよう
です。
https://kaikeizine.jp/article/4201/
“日本
税理士会連合会(日税連、神津信一会長)によれば、
税理士の登録者数
は2016年12月末現在、7万6351人。その平均年齢は60歳を過ぎており、
日税連の「第6回
税理士実態調査(2015年)」の年齢構成を見ても60歳以
上が53.8%を占めている。”
60歳すぎているんですね。いわゆる
国税OBの方がおおいのでしょうけれども、
それにしてもすごい。
“いずれにしても、次代を築いていくのは今の若い人たちだ。この若い世代の
受験生、合格者を増やさなければ、
税理士業界の未来は開けないといっても
過言ではない。
会計事務所も、税務・
会計を中心としたコンサルティング会
社的な存在になってきており、グローバルに活躍するケースが増えてきた。
10年前とは仕事内容も変わってきており、その魅力を若い世代に伝えていく
必要がある。併せて、若い人でも受かりやすい試験制度を模索していく必要
があるのではないだろうか。将来の
税理士法改正において、試験制度の抜本
改革が実現されることに期待したい。”
ちょっと時間かかりすぎますからね。うちの事務所のスタッフも一人最近税理
士試験五科目合格しました。
===================================
4.[税務]非上場株式の評価方法の見直し
===================================
平成29年度税制改正では、非上場株式の評価方法の見直しとして、以下の三
つが挙げられています。
(1)「類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以前2
年間平均を加える」
(2)「類似業種の上場会社の
配当金額、利
益金額及び簿価純
資産価額について、
連結決算を反映させたものとする」
(3)「
配当金額、利
益金額及び簿価純
資産価額の比重について、1:1:1とする」
この改正の影響について、税務通信No.3440からまとめてみたいと思います。
(1) については、ここ数年のアベノミクスやトランプ現象での株価の急激な上
昇による影響を緩和する効果があるんでしょうね。
(2) については、比準要素の分母は上場会社の連結ベース数値で、分子が評価
会社の単体ベースの金額ということになります。また、分母の上場会社の
数値が変更されます。
“利益”
(従来)税務上の課税
所得金額、
(今後)連結P/Lの税金等調整前
当期純利益
“純
資産価額”
(従来)
資本金等の額と利益積立金に相当する金額の合計額
(今後)純
資産合計又は
株主資本
一般的には、税務上の所得や利益積立金よりも、
会計上の利益や純
資産のほう
が小さいと考えれば、分母が小さくなり、評価額が上がることになりますが、
やはり、連結の金額ですから、単体の数値よりは大きくなるはずだと考えれば、
分母が大きくなり、評価額が下がることになります。
評価額が下がる方向になるだろうと予測する向きが多いようです。
(3) については、従来は、
配当金額、利
益金額及び簿価純
資産価額の比重、
1:3:1でしたから、利益の重みが下がることになります。これにより、成長
・好業績企業の評価額が抑えられることになります。
また、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大するとありますから、類似業
種の割合を高まることで株価が抑えられる効果が予想されます。
つまり、類似業種を利用できるケースが増え、また、類似業種による株価も下
がる傾向が期待されるということですね。
こちらのP22をご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2016/161216ZeiseiKaisei1.pdf
===================================
5.[監査]政治資金の管理及び報告についての提言
===================================
日本
公認会計士協会 近畿会では、「政治資金の管理及び報告についての提
言」を平成28年12月22日にまとめ、公表しています。
https://www.jicpa-knk.ne.jp/news/2016/002633.html
【提言1】 政治資金の使途及びその開示に関する内部規則の作成と公表
政治家は、自主規制方針として、支出及び開示に関する内部規則を設け、市
民に公表する。
【提言2】 複式簿記の
採用
簡便かつ正確に出納管理を行うため、複式簿記で記帳し、勘定の残高を管理
する。
【参考】 実効性のある牽制方法の考え方
資金管理については政治家が個人単位で行うのではなく、政党・会派の事務
局または共同事務センターのようなものを設けて、複数の政治家の資金管理
をまとめて出納・記帳することとし、牽制が働く体制を構築することが望ま
しい。
こちらに関しては、こんな記事も出ています。
「政治とカネ」に憤慨!ついに
公認会計士たちが立ち上がった
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50691
“もともと、全国組織である日本
公認会計士協会の本部(東京・千代田区)に
委員会を設立すべきだという声が会員
会計士から上がっていたが、協会が消
極姿勢を取り続けたため、近畿地方の組織である近畿会で独自に
委員会を設
けたものだという。”
“このため、提言の宛先は国会議員及び地方議員となっているものの、国会議
員は近畿地方選出の議員だけに限られている。”
協会本部の対応ではなく、近畿会での対応ということで、政治資金監査そのも
のを批判しているトーンではないようです。記事でも、“政治団体の場合、領
収書と帳簿が符号しているかを調べる程度で、企業の監査のように実際に資金
の移動があったかどうかなどを見るわけではない。監査のようで監査じゃない”
と言われているように、当該監査の実効性を高める必要があるはずなのですが、
まずは、より牽制がかかる制度の構築が必要というところからの提言となって
いるようです。
===================================
6.[編集後記]
===================================
平成ももう少しで終わりなんでしょうね。
平成になったときは、私は高校生でしたが、テレビなどでも放送されていたよ
うな気もするのですが、「昭和」の次の元号は、「朝日」という噂がありまし
たよね。ご記憶ないでしょうか。私も半信半疑ながら、バイト先のラーメン屋
で、「次は朝日だという噂を聞きました。」とバイト先の皆さんに話した記憶
があります。見事に違っていたわけですけど。まあ、噂になるようなものには
ならない、と考えていいんじゃないですかね。
ところで、元号はどうやって決めるのか。改めて調べてみると、「元号法」と
いう法律があり(二条だけなんですね。)、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54HO043.html
「元号は、政令で定める。」とあります。平成のときは、漢文や国文に精通し
た大学教授などの有識者が集められ、いくつかの候補を作成し、その候補の中
から閣議で決定したようです。今回もこのようなプロセスになるんでしょうね。
そもそも、元号って必要なのか?という疑問をもつかたもいらっしゃるかもし
れませんね。西暦と和暦と混在していてよくわからなくなりますし。私も昭和
のときはまだよかったのですが、なぜか、平成になってから、どうも両者の変
換がすぐにはできず時間がかかってしまいます。それでも私は元号、好きです
よ。やはり日本は独特。唯一無二。ガラパゴス。鎖国。そんな感じがして、個
性ありますよね。
公認会計士紺野良一事務所のHPも、是非ご覧ください。
トップページ
http://kaishaho-kansa.com/
個人
会計士による
会社法監査
http://kaishaho-kansa.com/audit/personal/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・
税理士・公認
内部監査人(CIA)inactive 紺野良一
*URL:
http://www.expertslink.jp
→
決算・開示サポート、
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税理士をお求めならこちら
*E-mail:
転送はご自由に!
*解除はこちらから
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http://www.mag2.com/m/0001039481.html
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☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。何らかの「気づき」をご提供すること
が出来れば幸いです。仕事の合間に軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は私どもの私見にもとづきます。このメールマガジン
の情報をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等
にご確認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させ
ていただきます。
◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]地味に省力化がうれしい税制改正
2.[税務]クラウド会計に弱い税理とは付き合ってはいけない理由
3.[税務]懸念される受験者の高齢化 会計事務所業界は超高齢化社会に
4.[税務]非上場株式の評価方法の見直し
5.[監査]政治資金の管理及び報告についての提言
6.[編集後記]
===================================
1.[税務]地味に省力化がうれしい税制改正
===================================
平成29年度税制改正ですが、以下のような改正も含まれています。
次に掲げる所得税の届出書について、それぞれ次に定める税務署長への提出
を不要とする。
(1) 納税地の変更に関する届出書 その変更後の納税地の所轄税務署長
(2) 納税地の異動に関する届出書 その異動後の納税地の所轄税務署長
(3) 個人事業の開業・廃業等届出書 その個人の納税地の所轄税務署長(そ
の個人が、事業に係る事務所等を移転
した場合で、その移転前の事務所等の
所在地を納税地としていたときは、そ
の移転前の納税地の所轄税務署長)以
外の税務署長
(4) 給与支払事務所等の移転届出書 その移転後の給与支払事務所等の所在
地の所轄税務署長
これだけですが、ちょっと楽になりますよね。従来は、移転元と移転先両方に
提出する必要がありました。頭のかたすみにご記憶いただければ。
===================================
2.[税務]クラウド会計に弱い税理とは付き合ってはいけない理由
===================================
“クラウド会計に弱い税理士とは付き合ってはいけない理由”という記事
http://diamond.jp/articles/-/114095
今後、クラウド会計の普及により、「記帳」に係る会計事務所と顧問先とのか
かわりは大きく変わってくると思われます。
“米津 昨今、さまざまなメディアで、「将来、税理士の仕事が機械に奪われ
る」という話が取り沙汰されるようになりましたよね。その点につい
ては、どのように考えていらっしゃいますか?
実島 ベンチャーなど小さな会社では、「税理士なし」で、すべて自社でや
るところが増えるかもしれません。しかし、税務署とのやりとりや、
処理のわかりにくい入出金も生じますから、会社が一定以上の規模ま
で大きくなれば、今後も税理士は必要でしょう。ただし、顧問先が税
理士に求める「役割」は、確実に変化していくはずです。クラウド化
に即して言えば、顧問先の「クラウド基盤」をこちらから提案してい
くことが重要だと思います。”
まさにそうですよね。
私どもの事務所では、特に「記帳」業務に注力しているわけではありませんが、
逆にいうと、記帳を会計事務所に委託している会社さんが、今後クラウド会計
などを導入して、自前で多くの処理ができるようになってくると、むしろ、税
理士に期待することは組織再編なども含んだ節税提案など、より付加価値の高
いものにシフトしていくことになると思われます。その場合、逆に私どもの事
務所の守備範囲も広がるのかもしれません。などと考えています。
===================================
3.[税務]懸念される受験者の高齢化 会計事務所業界は超高齢化社会に
===================================
「やばいよ。もうすぐ俺たち50だよ。」
なんていいながら飲んだばかりですが、まだまだこの業界では若いほうのよう
です。
https://kaikeizine.jp/article/4201/
“日本税理士会連合会(日税連、神津信一会長)によれば、税理士の登録者数
は2016年12月末現在、7万6351人。その平均年齢は60歳を過ぎており、
日税連の「第6回税理士実態調査(2015年)」の年齢構成を見ても60歳以
上が53.8%を占めている。”
60歳すぎているんですね。いわゆる国税OBの方がおおいのでしょうけれども、
それにしてもすごい。
“いずれにしても、次代を築いていくのは今の若い人たちだ。この若い世代の
受験生、合格者を増やさなければ、税理士業界の未来は開けないといっても
過言ではない。会計事務所も、税務・会計を中心としたコンサルティング会
社的な存在になってきており、グローバルに活躍するケースが増えてきた。
10年前とは仕事内容も変わってきており、その魅力を若い世代に伝えていく
必要がある。併せて、若い人でも受かりやすい試験制度を模索していく必要
があるのではないだろうか。将来の税理士法改正において、試験制度の抜本
改革が実現されることに期待したい。”
ちょっと時間かかりすぎますからね。うちの事務所のスタッフも一人最近税理
士試験五科目合格しました。
===================================
4.[税務]非上場株式の評価方法の見直し
===================================
平成29年度税制改正では、非上場株式の評価方法の見直しとして、以下の三
つが挙げられています。
(1)「類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以前2
年間平均を加える」
(2)「類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、
連結決算を反映させたものとする」
(3)「配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、1:1:1とする」
この改正の影響について、税務通信No.3440からまとめてみたいと思います。
(1) については、ここ数年のアベノミクスやトランプ現象での株価の急激な上
昇による影響を緩和する効果があるんでしょうね。
(2) については、比準要素の分母は上場会社の連結ベース数値で、分子が評価
会社の単体ベースの金額ということになります。また、分母の上場会社の
数値が変更されます。
“利益”
(従来)税務上の課税所得金額、
(今後)連結P/Lの税金等調整前当期純利益
“純資産価額”
(従来)資本金等の額と利益積立金に相当する金額の合計額
(今後)純資産合計又は株主資本
一般的には、税務上の所得や利益積立金よりも、会計上の利益や純資産のほう
が小さいと考えれば、分母が小さくなり、評価額が上がることになりますが、
やはり、連結の金額ですから、単体の数値よりは大きくなるはずだと考えれば、
分母が大きくなり、評価額が下がることになります。
評価額が下がる方向になるだろうと予測する向きが多いようです。
(3) については、従来は、配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重、
1:3:1でしたから、利益の重みが下がることになります。これにより、成長
・好業績企業の評価額が抑えられることになります。
また、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大するとありますから、類似業
種の割合を高まることで株価が抑えられる効果が予想されます。
つまり、類似業種を利用できるケースが増え、また、類似業種による株価も下
がる傾向が期待されるということですね。
こちらのP22をご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2016/161216ZeiseiKaisei1.pdf
===================================
5.[監査]政治資金の管理及び報告についての提言
===================================
日本公認会計士協会 近畿会では、「政治資金の管理及び報告についての提
言」を平成28年12月22日にまとめ、公表しています。
https://www.jicpa-knk.ne.jp/news/2016/002633.html
【提言1】 政治資金の使途及びその開示に関する内部規則の作成と公表
政治家は、自主規制方針として、支出及び開示に関する内部規則を設け、市
民に公表する。
【提言2】 複式簿記の採用
簡便かつ正確に出納管理を行うため、複式簿記で記帳し、勘定の残高を管理
する。
【参考】 実効性のある牽制方法の考え方
資金管理については政治家が個人単位で行うのではなく、政党・会派の事務
局または共同事務センターのようなものを設けて、複数の政治家の資金管理
をまとめて出納・記帳することとし、牽制が働く体制を構築することが望ま
しい。
こちらに関しては、こんな記事も出ています。
「政治とカネ」に憤慨!ついに公認会計士たちが立ち上がった
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50691
“もともと、全国組織である日本公認会計士協会の本部(東京・千代田区)に
委員会を設立すべきだという声が会員会計士から上がっていたが、協会が消
極姿勢を取り続けたため、近畿地方の組織である近畿会で独自に委員会を設
けたものだという。”
“このため、提言の宛先は国会議員及び地方議員となっているものの、国会議
員は近畿地方選出の議員だけに限られている。”
協会本部の対応ではなく、近畿会での対応ということで、政治資金監査そのも
のを批判しているトーンではないようです。記事でも、“政治団体の場合、領
収書と帳簿が符号しているかを調べる程度で、企業の監査のように実際に資金
の移動があったかどうかなどを見るわけではない。監査のようで監査じゃない”
と言われているように、当該監査の実効性を高める必要があるはずなのですが、
まずは、より牽制がかかる制度の構築が必要というところからの提言となって
いるようです。
===================================
6.[編集後記]
===================================
平成ももう少しで終わりなんでしょうね。
平成になったときは、私は高校生でしたが、テレビなどでも放送されていたよ
うな気もするのですが、「昭和」の次の元号は、「朝日」という噂がありまし
たよね。ご記憶ないでしょうか。私も半信半疑ながら、バイト先のラーメン屋
で、「次は朝日だという噂を聞きました。」とバイト先の皆さんに話した記憶
があります。見事に違っていたわけですけど。まあ、噂になるようなものには
ならない、と考えていいんじゃないですかね。
ところで、元号はどうやって決めるのか。改めて調べてみると、「元号法」と
いう法律があり(二条だけなんですね。)、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54HO043.html
「元号は、政令で定める。」とあります。平成のときは、漢文や国文に精通し
た大学教授などの有識者が集められ、いくつかの候補を作成し、その候補の中
から閣議で決定したようです。今回もこのようなプロセスになるんでしょうね。
そもそも、元号って必要なのか?という疑問をもつかたもいらっしゃるかもし
れませんね。西暦と和暦と混在していてよくわからなくなりますし。私も昭和
のときはまだよかったのですが、なぜか、平成になってから、どうも両者の変
換がすぐにはできず時間がかかってしまいます。それでも私は元号、好きです
よ。やはり日本は独特。唯一無二。ガラパゴス。鎖国。そんな感じがして、個
性ありますよね。
公認会計士紺野良一事務所のHPも、是非ご覧ください。
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