• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

平成28年-国年法問3-C「遺族基礎年金の支給停止」

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2017.4.29
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No706 
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 白書対策

3 平成28年就労条件総合調査の概況<定年制等>

4 過去問データベース


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


ゴールデンウィークですね。
ただ、この週末は、通常の週末と変わらないという方が多いでしょうか。

ところで、
平成29年度試験を受験される方、受験申込みは済ませましたか。

まだ、締切まで時間はありますが、
ゴールデンウィークが終わると、仕事が忙しくなるなんてことでしたら、
この休みの間に、
受験申込みの準備、できることはしておきましょう。

時間の経過、
早いときは、早いですからね。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「医療及び介護の総合的な確保の意義」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P372)。


☆☆======================================================☆☆


急速に少子高齢化が進む中、我が国では、2025(平成37)年までにいわゆる
「団塊の世代」が全て75歳以上となり、超高齢社会を迎える。
こうした中で、国民一人一人が、医療や介護が必要な状態となっても、できる
限り住み慣れた地域で安心して生活を継続し、その地域で人生の最期を迎える
ことができる環境を整備していくことは喫緊の課題である。

我が国における医療及び介護の提供体制は、世界に冠たる国民皆保険を実現した
医療保険制度及び創設から17年目を迎え社会に定着した介護保険制度の下で、
着実に整備されてきた。
しかし、高齢化の進展に伴う高齢者の慢性疾患の罹患率の増加により疾病構造が
変化し、医療ニーズについては、病気と共存しながら、生活の質(QOL)の維持・
向上を図っていく必要性が高まってきている。
一方で、介護ニーズについても、医療ニーズを併せ持つ重度の要介護者や認知
高齢者が増加するなど、医療及び介護の連携の必要性はこれまで以上に高まって
きている。
また、人口構造が変化していく中で、医療保険制度及び介護保険制度については、
給付と負担のバランスを図りつつ、両制度の持続可能性を確保していくことが重要
である。

こうした中で、医療及び介護の提供体制については、サービスを利用する国民の
視点に立って、ニーズに見合ったサービスが切れ目なく、かつ、効率的に提供され
ているかどうかという観点から再点検していく必要がある。
また、高齢化が急速に進む都市部や人口が減少する過疎地等においては、それぞれ
の地域の高齢化の実情に応じて、安心して暮らせる住まいの確保や自立を支える
生活支援、疾病予防・介護予防等との統合も必要である。

このように、利用者の視点に立って切れ目のない医療及び介護の提供体制を構築し、
国民一人一人の自立と尊厳を支えるケアを将来にわたって持続的に実現していく
ことが、医療及び介護の総合的な確保の意義である。


☆☆======================================================☆☆


医療と介護については、介護保険法に
介護保険保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう
行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない」
と規定されているように、密接に関連をしています。

そのため、現在、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築が進められています。

で、これに関連して、平成26年に、
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等
に関する法律(医療介護総合確保推進法)が制定され、この法律に基づき、
医療法、介護保険法などの改正が行われました。

介護保険や医療保険については、ここのところ改正が続いているので、
その改正点が試験で出題されるということは十分ありますが、その背景と
なっていることについての白書の記述などは、選択式で狙われることが
あります。

で、この白書の記述については、選択式で空欄にしやすいキーワードが
いくつもあるので、ちょっと注意をしておいたほうがよいかもしれません。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 平成28年就労条件総合調査の概況<定年制等>
────────────────────────────────────


今回は、平成28年就労条件総合調査による定年制等の状況です。

(1)定年制
定年制を定めている企業割合は95.4%となっており、これを定年制の定め方別に
みると、
「一律に定めている」企業割合は98.2%、
「職種別に定めている」企業割合は1.6%
となっています。


(2) 一律定年制における定年年齢の状況
一律定年制を定めている企業について、
「65歳以上」を定年年齢とする企業割合は、16.1%となっています。


(3)一律定年制における定年後の措置
 一律定年制を定めている企業のうち、勤務延長制度もしくは再雇用制度又は両方
の制度がある企業割合は94.1%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:97.4%
300~999人 :97.2%
100~299人 :97.0%
30~99人  :92.9%
となっています。

 
制度別にみると、
勤務延長制度のみ」:10.7%
再雇用制度のみ」 :70.5%
「両制度併用」   :12.9%
となっています。


定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。

【12-4-D】

2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
雇用管理調査」によると、勤務延長制度再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。


勤務延長制度」と「再雇用制度」の導入割合を論点とした問題ですが、
逆になっているので、誤りです。

現在も、再雇用制度採用している企業のほうが多くなっているので、
最新の調査結果として出題されたとしても、誤りです。


高齢者雇用に関しては、
平成22年度に択一式で、まるまる1問、出題されています。
平成25年度には、高齢社会白書から「高齢者問題」に関する問題、
これも1問でありました。

過去に高年齢者雇用安定法と組み合わせた出題もあります。
法令と労働経済を組み合わせた出題、ありがちですので。

ということで、
この結果は、細かいところは置いといて、概略は押さえておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成28年-国年法問3-C「遺族基礎年金の支給停止」です。


☆☆======================================================☆☆


子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を
有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎
年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により
支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。


☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金の支給停止」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 14-8-A[改題]】

配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子に対する遺族基礎年金の支給は
停止される。


【 20-10-D[改題]】

配偶者からの申出により、配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止されたとき
であっても、子の遺族基礎年金は支給される。


【 24-2-E[改題]】

子のある配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する遺族基礎年金
の支給は停止されるが、その配偶者が他の年金たる給付の支給を受けることに
より当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも、子に対する
遺族基礎年金の支給は停止される。


☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金の支給停止」に関する問題です。

配偶者と子が遺族基礎年金受給権者となったときは、一般的に、配偶者が
子の面倒をみるでしょうから、遺族基礎年金を配偶者のほうに支給するよう
にしています。
ですので、子に対する支給が停止されます。

【 14-8-A[改題]】では、この点を出題しており、正しいです。

そこで、遺族基礎年金の支給停止事由として「所在が1年以上不明なとき」が
あります。これによって、配偶者に対する支給が停止となった場合、配偶者と
子は、遺族の順位としては、どちらが優先というように規定されているものでは
ないので、子の支給停止が解除されます。

では、【 20-10-D[改題]】や【 28-3-E 】にあるように、配偶者から
の申出により、配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときは、どう
なるのでしょうか?
この場合も、やはり、子の支給停止が解除され、子に遺族基礎年金が支給され
ます。正しいです。

配偶者の遺族基礎年金が「申出による支給停止の規定によって支給が停止されて
いるとき」又は「所在不明によりその支給を停止されているとき」は、子の支給
停止は解除され、子に遺族基礎年金が支給されます。

これらの場合に対して、【 24-2-E[改題]】ですが、「子に対する遺族基礎
年金の支給は停止される」と、子に対する遺族基礎年金の支給停止が解除され
ない内容となっています。
これも、正しい内容です。
前述の場合とは、状況が違います。
「配偶者が他の年金たる給付の支給を受けることにより遺族基礎年金の全額に
つき支給を停止されている」というのは、一人一年金の原則に基づく遺族基礎
年金の支給停止です。
この場合、遺族基礎年金は支給停止となっていますが、配偶者が何らかの年金
の支給を受けている、つまり、所得保障が行われている状態です。
もし、この状態で、子の支給停止が解除されると、配偶者と子の世帯に対して、
過剰な給付が行われてしまうことがあり得ます。
そのため、子の支給停止は解除されません。


どのような場合に、子の支給停止が解除されるのか、解除されないのか、
ちゃんと整理しておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP