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平成28年-厚年法問3-エ[改題]「遺族厚生年金」

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■□   2017.6.3
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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平成29年度試験の申込み受付は、5月31日で終了しました。

で、5月31日に、試験センターが受験票の送付などについてお知らせをしています。

受験票は8月上旬に郵送されます。
ただ、
8月7日(月)時点で、まだ受験票が届いていない、到着した受験票の氏名等
記載事項に誤りがある場合は、8月9日(水)までに試験センターへご連絡
ください。
ご連絡のない場合は、到着し、誤りはないものとします。

とあるので、この時期は、受験票の到着状況を注意しておきましょう。
8月7日までに届かなければ、2日以内に連絡しないと受験できなくなってしまう
なんてこともあり得ますからね。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「国保法等一部改正法におけるその他の項目」に関する記述
です(平成28年版厚生労働白書P390)。


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食事代について、一般所得の方を対象に食材費相当額に加えて調理費相当額の
負担を求めることとし、1食あたりの自己負担額を現行の260円から2016
(平成28)年度には360円、2018(平成30)年度には460円に段階的に引き
上げることとした(ただし、現行の低所得者区分に該当する方、及び難病又は
小児慢性特定疾病の患者の方等については負担額を据え置く)。


☆☆======================================================☆☆


「国保法等一部改正法におけるその他の項目」のうち
「入院時の食事代の見直し」に関する記述です。

平成28年4月1日から食事療養標準負担額が見直されました。
つまり、この見直しは、平成28年度試験向けの改正です。

とはいえ、食事療養標準負担額は、過去に何度も出題されているので、
平成29年度試験でも注意が必要です。

そこで、この見直しについて、すべてが見直されたわけではなく、
一般所得の者、つまり、減額対象者以外の者に限定されています。

さらに、従来、減額対象者とされていなかった難病又は小児慢性特定疾病の
患者については、その負担を考慮して据え置きとなっています。

ですので、難病又は小児慢性特定疾病の患者の食事療養標準負担額は、
1食につき260円です。

市町村民税非課税者等は、入院日数が90日以下なのか、超えるのかによって、
1食につき210円又は160円、70歳以上の低所得者は 1食につき100円です。

食事療養標準負担額、選択式で出題されることも考えられますから、
これらの額は正確に覚えておきましょう。



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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-厚年法問3-エ[改題]「遺族厚生年金」です。


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保険料納付要件を満たした厚生年金保険被保険者であった者が被保険者の資格
を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日
から起算して5年を経過する日前に死亡した場合には、死亡した者によって生計
を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。


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遺族厚生年金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-1-C 】

被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、
被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付
要件を満たしている場合には、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。


【 6-8-A 】

被保険者の資格を喪失した後に被保険者であった間に初診日がある傷病により
死亡した場合に支給される遺族厚生年金は、その死亡日が初診日から3年を
超えたときは支給されない。


【 9-5-D 】

厚生年金保険被保険者であった者が、被保険者期間中に発傷病日(昭和61
年4月1日以後の発傷病日に限る)がある傷病により、当該発傷病日から起算
して5年を経過する日前に死亡したときは、その者の遺族に遺族厚生年金
支給する。


【 17-5-D 】

被保険者であった平成13年4月1日に初診日がある傷病により、被保険者
資格喪失後の平成17年5月1日に死亡した者について、死亡日の前日に
おいて保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に対して
遺族厚生年金が支給される。


☆☆======================================================☆☆


遺族厚生年金の支給要件」に関する問題です。

まず、【 18-1-C 】ですが、
「資格を喪失した後5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、
としています。
これに対して、
【 6-8-A 】では、
「死亡日が初診日から3年を超えたときは支給されない」と、
【 9-5-D 】では、
「発傷病日から起算して5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、
とあります。
これらは、いずれも誤りです。

まず、いつからかといえば、「初診日から」起算します。
そして、何年以内かといえば、「5年」です。
ですので、資格喪失から5年では既に初診日から5年を経過してしまっている
こともあり、必ずしも要件を満たすことにはなりません。

それと、「発傷病日」と「初診日」、これは必ずしも同じ日とは限りませんよね。
そのため、「発傷病日」では誤りになります。

【 28-3-エ 】は、「初診日から起算して5年を経過する日前」としているので、
正しいです。


それと、【 17-5-D 】は、事例としての問題です。
法律上の要件「初診日から起算して5年」の範囲内の死亡に該当しています。
ですので、正しくなります。

このような規定は、具体的な事例での出題もあるので、
それにも対応できるようにしておきましょう。



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