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特許の実務者にとっての必須スキルとは?

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□ ■ □ 特許の実務者にとっての必須スキルとは? 第154号 □ ■ □
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当メールマガジンは、
弁理士である著者が、特許の実務に携わる方にとって、
お役に立つ情報がご提供できればと思い、

 ★特許の実務を進める上で役立つ情報
 ☆日常の業務の中で得た考え方やノウハウ

等を配信させて頂いております。

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 大変お手数ではございますが、そちらのページから解除をお願いいたします。
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こんにちは。田村良介です。


■パレートの法則って、ご存知でしょうか。

 イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが
 発見した法則です。

 80:20の法則と呼ばれることもあります。

 経済において、

 全体の数値の大部分(80%)は、
 全体を構成する要素のうちの一部の要素(20%)が
 生み出しているという法則です。

 例えば、企業の場合であれば、
 売上の8割は、全商品のうちの2割の商品で生み出されている、
 ということがあるようです。


■ところで、

 特許法は、第1条から始まり第204条まで。
 その中でも、特許の実務をする人にとって
 最もおなじみなのが、29条1項各号、29条2項。

 つまり、新規性と進歩性です。

 新規性と進歩性について深く理解をすることで、
 特許の実務を進めていくのに、困ることも少なくなります。

 新規性・進歩性を深く理解し、
 その理解を活かした対応をすることができれば、

 特許の実務の大部分を押さえることができる、
 と言えそうです。

 ここでも、パレートの法則があてはまるのかもしれません。


■新規性・進歩性についての理解を深めておくことで、

 特許庁から拒絶理由を通知された場合でも、
 適切な対応をすることができます。

 それだけではありません。


 例えば、発明の発掘活動。

 発明者からアイデアをヒアリングしても、
 新規性・進歩性についての理解が深まっていれば、

 それまでは出願をせずにあきらめていたものも、
 出願をし、特許にまでもっていくことができるかもしれません。

 新規性・進歩性についての理解を深めることは、
 当然、出願の際の請求項の記載のしかたにも影響を与えます。


 また、特許異議申立て特許無効審判。

 新規性・進歩性についての理解が十分であれば、
 調査により発見した文献で、他社特許を取消しにし、
 無効にできるかを、より正確に判断することができます。

 当然のことながら、特許異議申立て特許無効審判において、
 望む結果も得られやすくなります。


■このように、新規性・進歩性への理解を深めることは、

 拒絶理由通知への対応だけでなく、
 特許の実務の様々な側面への波及効果があります。


 どのような場合に発明の新規性や進歩性が
 肯定され、或いは、否定されるのかを理解し、
 その場に応じた適切な対応をとることは、

 特許の実務者にとっての必須スキルである、
 と言っても言い過ぎではない、と思っています。


今回のメルマガは以上となります。
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ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
登録用URL ⇒  http://www.lhpat.com/form_mailmagagine.html

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<お知らせ>

 審査の結果、拒絶理由通知や拒絶査定が届いたけれど、
 非常に厳しいもので、あきらめざるを得ない、

 ということは、ありませんでしょうか。


 特許にすることが難しい案件であればあるほど、
 もし特許にすることができれば、

 競合他社に対して優位性をもって事業を
 展開できるのかもしれません。


 その特許が成立しなかったら、
 売上げも、収益性にも、大きな影響を与える、

 ということはないでしょうか。


 ただ、どのような対応をすれば特許が認められるのか、
 見当がつかない、ということかもしれません。 


 
 そのような場合に、

 特許が認められる可能性がありそうな対応案の
 提案を受けられるとしたら、いかがでしょうか。
 
 難しいと思っていた案件でも、意見書を読んでみると、
 なんだか特許が認められそうな気がしてくるとしたら、
 いかがでしょうか。 


 弊所は、拒絶理由通知への対応を得意としており、
 
 これまでも、非常に厳しいと思われる出願について、
 特許査定や特許審決を得ることができております。


 権利範囲をできるかぎり狭めずに、

 貴社が特許化したいとご希望される請求項で、
 対応させていただきます。


 これまでも約20件に1件は、
 どうしても特許にすることができない出願があり、

 特許になることを確実にお約束することはできませんが、
 是非、弊所にご依頼されることをご検討下さい。 
 (途中からの受任でも問題ございません)

 
 詳しくは、弊所のお問合せページ https://goo.gl/46w3O0
 よりお問い合わせください。

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■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

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□発行元  : 特許業務法人 ライトハウス国際特許事務所
□執筆/編集 : 田村良介
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