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特許の実務者にとっての必須スキルとは? 第154号 □ ■ □
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当メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わる方にとって、
お役に立つ情報がご提供できればと思い、
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特許の実務を進める上で役立つ情報
☆日常の業務の中で得た考え方やノウハウ
等を配信させて頂いております。
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こんにちは。田村良介です。
■パレートの法則って、ご存知でしょうか。
イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが
発見した法則です。
80:20の法則と呼ばれることもあります。
経済において、
全体の数値の大部分(80%)は、
全体を構成する要素のうちの一部の要素(20%)が
生み出しているという法則です。
例えば、企業の場合であれば、
売上の8割は、全商品のうちの2割の商品で生み出されている、
ということがあるようです。
■ところで、
特許法は、第1条から始まり第204条まで。
その中でも、
特許の実務をする人にとって
最もおなじみなのが、29条1項各号、29条2項。
つまり、新規性と進歩性です。
新規性と進歩性について深く理解をすることで、
特許の実務を進めていくのに、困ることも少なくなります。
新規性・進歩性を深く理解し、
その理解を活かした対応をすることができれば、
特許の実務の大部分を押さえることができる、
と言えそうです。
ここでも、パレートの法則があてはまるのかもしれません。
■新規性・進歩性についての理解を深めておくことで、
特許庁から拒絶理由を通知された場合でも、
適切な対応をすることができます。
それだけではありません。
例えば、発明の発掘活動。
発明者からアイデアをヒアリングしても、
新規性・進歩性についての理解が深まっていれば、
それまでは出願をせずにあきらめていたものも、
出願をし、
特許にまでもっていくことができるかもしれません。
新規性・進歩性についての理解を深めることは、
当然、出願の際の請求項の記載のしかたにも影響を与えます。
また、
特許異議申立てや
特許無効審判。
新規性・進歩性についての理解が十分であれば、
調査により発見した文献で、他社
特許を取消しにし、
無効にできるかを、より正確に判断することができます。
当然のことながら、
特許異議申立てや
特許無効審判において、
望む結果も得られやすくなります。
■このように、新規性・進歩性への理解を深めることは、
拒絶理由通知への対応だけでなく、
特許の実務の様々な側面への波及効果があります。
どのような場合に発明の新規性や進歩性が
肯定され、或いは、否定されるのかを理解し、
その場に応じた適切な対応をとることは、
特許の実務者にとっての必須スキルである、
と言っても言い過ぎではない、と思っています。
今回のメルマガは以上となります。
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ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
登録用URL ⇒
http://www.lhpat.com/form_mailmagagine.html
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<お知らせ>
審査の結果、
拒絶理由通知や拒絶査定が届いたけれど、
非常に厳しいもので、あきらめざるを得ない、
ということは、ありませんでしょうか。
特許にすることが難しい案件であればあるほど、
もし
特許にすることができれば、
競合他社に対して優位性をもって事業を
展開できるのかもしれません。
その
特許が成立しなかったら、
売上げも、
収益性にも、大きな影響を与える、
ということはないでしょうか。
ただ、どのような対応をすれば
特許が認められるのか、
見当がつかない、ということかもしれません。
そのような場合に、
特許が認められる可能性がありそうな対応案の
提案を受けられるとしたら、いかがでしょうか。
難しいと思っていた案件でも、意見書を読んでみると、
なんだか
特許が認められそうな気がしてくるとしたら、
いかがでしょうか。
弊所は、
拒絶理由通知への対応を得意としており、
これまでも、非常に厳しいと思われる出願について、
特許査定や
特許審決を得ることができております。
権利範囲をできるかぎり狭めずに、
貴社が
特許化したいとご希望される請求項で、
対応させていただきます。
これまでも約20件に1件は、
どうしても
特許にすることができない出願があり、
特許になることを確実にお約束することはできませんが、
是非、弊所にご依頼されることをご検討下さい。
(途中からの受任でも問題ございません)
詳しくは、弊所のお問合せページ
https://goo.gl/46w3O0
よりお問い合わせください。
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※当メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
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イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが
発見した法則です。
80:20の法則と呼ばれることもあります。
経済において、
全体の数値の大部分(80%)は、
全体を構成する要素のうちの一部の要素(20%)が
生み出しているという法則です。
例えば、企業の場合であれば、
売上の8割は、全商品のうちの2割の商品で生み出されている、
ということがあるようです。
■ところで、
特許法は、第1条から始まり第204条まで。
その中でも、特許の実務をする人にとって
最もおなじみなのが、29条1項各号、29条2項。
つまり、新規性と進歩性です。
新規性と進歩性について深く理解をすることで、
特許の実務を進めていくのに、困ることも少なくなります。
新規性・進歩性を深く理解し、
その理解を活かした対応をすることができれば、
特許の実務の大部分を押さえることができる、
と言えそうです。
ここでも、パレートの法則があてはまるのかもしれません。
■新規性・進歩性についての理解を深めておくことで、
特許庁から拒絶理由を通知された場合でも、
適切な対応をすることができます。
それだけではありません。
例えば、発明の発掘活動。
発明者からアイデアをヒアリングしても、
新規性・進歩性についての理解が深まっていれば、
それまでは出願をせずにあきらめていたものも、
出願をし、特許にまでもっていくことができるかもしれません。
新規性・進歩性についての理解を深めることは、
当然、出願の際の請求項の記載のしかたにも影響を与えます。
また、特許異議申立てや特許無効審判。
新規性・進歩性についての理解が十分であれば、
調査により発見した文献で、他社特許を取消しにし、
無効にできるかを、より正確に判断することができます。
当然のことながら、特許異議申立てや特許無効審判において、
望む結果も得られやすくなります。
■このように、新規性・進歩性への理解を深めることは、
拒絶理由通知への対応だけでなく、
特許の実務の様々な側面への波及効果があります。
どのような場合に発明の新規性や進歩性が
肯定され、或いは、否定されるのかを理解し、
その場に応じた適切な対応をとることは、
特許の実務者にとっての必須スキルである、
と言っても言い過ぎではない、と思っています。
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非常に厳しいもので、あきらめざるを得ない、
ということは、ありませんでしょうか。
特許にすることが難しい案件であればあるほど、
もし特許にすることができれば、
競合他社に対して優位性をもって事業を
展開できるのかもしれません。
その特許が成立しなかったら、
売上げも、収益性にも、大きな影響を与える、
ということはないでしょうか。
ただ、どのような対応をすれば特許が認められるのか、
見当がつかない、ということかもしれません。
そのような場合に、
特許が認められる可能性がありそうな対応案の
提案を受けられるとしたら、いかがでしょうか。
難しいと思っていた案件でも、意見書を読んでみると、
なんだか特許が認められそうな気がしてくるとしたら、
いかがでしょうか。
弊所は、拒絶理由通知への対応を得意としており、
これまでも、非常に厳しいと思われる出願について、
特許査定や特許審決を得ることができております。
権利範囲をできるかぎり狭めずに、
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対応させていただきます。
これまでも約20件に1件は、
どうしても特許にすることができない出願があり、
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