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□ ■ □ 適切に
拒絶理由通知へ対応することは、難しくない 第157号 □ ■ □
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当メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わる方にとって、
お役に立つ情報がご提供できればと思い、
★
特許の実務を進める上で役立つ情報
☆日常の業務の中で得た考え方やノウハウ
等を配信させて頂いております。
●ご不要な方は、本メールの一番最後に解除ページのご案内がございますので、
大変お手数ではございますが、そちらのページから解除をお願いいたします。
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こんにちは。田村良介です。
■先日、新規性・進歩性の
拒絶理由通知への対応の
黄金パターンについて、ご説明をさせていただきました。
このような対応を、私も初めからできたわけではありません。
これまで何百件もの
拒絶理由通知や拒絶査定に対応する中で、
試行
錯誤を繰り返しながら、徐々に、身に着けてきました。
■例えば、
引用文献1を主の引用文献として、
副となる引用文献2を組み合わせることで、
本願発明の進歩性がない、と判断されているような場合。
引用文献2に記載された技術を、引用文献1において
採用すると、
引用文献1の「課題」に反することになる場合があります。
このような場合、引用文献1において、
引用文献2の技術を
採用することに阻害要因がある、
ということになります。
このような
拒絶理由通知に対応する際の
勝ちパターンを知っておくと、
今、取り組んでいる案件について、
その勝ちパターンが利用できるかを検討することができます。
勝ちパターンを知っているのと、知らないのとでは、
その結果は大きく違ってきます。
ここでは、『阻害要因』の1つの例をあげましたが、
相違点を検討するときも、
発明の効果を検討するときも同じで、
何を、どのような手順で、考えればよいかを知り、
それを活用できれば、より適切な対応をとることができる
のだと思います。
■ところで、私が『
拒絶理由通知への対応セミナー』で
お話をするときは、
意見書の書き方については、ほとんど説明をしません。
何を話しているかというと、
『対応方針をどうやって決めるか』が90%以上です。
つまり、
拒絶理由通知へ適切に対応するために、
『何を、どのような手順で、考えればよいか?』
ということだけを、お伝えしているんですね。
それさえ、つかんでいただくと、
拒絶理由通知への対応へのハードルは、
ぐっと、下がるのではないかと思います。
今回のメルマガは以上となります。
------------------------------------------------------------------------
ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
登録用URL ⇒
http://www.lhpat.com/form_mailmagagine.html
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<お知らせ>
審査の結果、
拒絶理由通知や拒絶査定が届いたけれど、
非常に厳しいもので、あきらめざるを得ない、
ということは、ありませんでしょうか。
特許にすることが難しい案件であればあるほど、
もし
特許にすることができれば、
競合他社に対して優位性をもって事業を
展開できるのかもしれません。
その
特許が成立しなかったら、
売上げも、
収益性にも、大きな影響を与える、
ということはないでしょうか。
ただ、どのような対応をすれば
特許が認められるのか、
見当がつかない、ということかもしれません。
そのような場合に、
特許が認められる可能性がありそうな対応案の
提案を受けられるとしたら、いかがでしょうか。
難しいと思っていた案件でも、意見書を読んでみると、
なんだか
特許が認められそうな気がしてくるとしたら、
いかがでしょうか。
弊所は、
拒絶理由通知への対応を得意としており、
これまでも、非常に厳しいと思われる出願について、
特許査定や
特許審決を得ることができております。
権利範囲をできるかぎり狭めずに、
貴社が
特許化したいとご希望される請求項で、
対応させていただきます。
これまでも約20件に1件は、
どうしても
特許にすることができない出願があり、
特許になることを確実にお約束することはできませんが、
是非、弊所にご依頼されることをご検討下さい。
(途中からの受任でも問題ございません)
詳しくは、弊所のお問合せページ
https://goo.gl/46w3O0
よりお問い合わせください。
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■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
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特許業務
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□執筆/編集 : 田村良介
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※今後、当メールマガジンの配信が不要な場合は、大変お手数ではございますが、
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■先日、新規性・進歩性の拒絶理由通知への対応の
黄金パターンについて、ご説明をさせていただきました。
このような対応を、私も初めからできたわけではありません。
これまで何百件もの拒絶理由通知や拒絶査定に対応する中で、
試行錯誤を繰り返しながら、徐々に、身に着けてきました。
■例えば、
引用文献1を主の引用文献として、
副となる引用文献2を組み合わせることで、
本願発明の進歩性がない、と判断されているような場合。
引用文献2に記載された技術を、引用文献1において採用すると、
引用文献1の「課題」に反することになる場合があります。
このような場合、引用文献1において、
引用文献2の技術を採用することに阻害要因がある、
ということになります。
このような拒絶理由通知に対応する際の
勝ちパターンを知っておくと、
今、取り組んでいる案件について、
その勝ちパターンが利用できるかを検討することができます。
勝ちパターンを知っているのと、知らないのとでは、
その結果は大きく違ってきます。
ここでは、『阻害要因』の1つの例をあげましたが、
相違点を検討するときも、
発明の効果を検討するときも同じで、
何を、どのような手順で、考えればよいかを知り、
それを活用できれば、より適切な対応をとることができる
のだと思います。
■ところで、私が『拒絶理由通知への対応セミナー』で
お話をするときは、
意見書の書き方については、ほとんど説明をしません。
何を話しているかというと、
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つまり、拒絶理由通知へ適切に対応するために、
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展開できるのかもしれません。
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ということはないでしょうか。
ただ、どのような対応をすれば特許が認められるのか、
見当がつかない、ということかもしれません。
そのような場合に、
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なんだか特許が認められそうな気がしてくるとしたら、
いかがでしょうか。
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対応させていただきます。
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どうしても特許にすることができない出願があり、
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□執筆/編集 : 田村良介
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