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シェアリング・エコノミーと税

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      ~得する税務・会計情報~       第297号
           
     【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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シェアリング・エコノミーと税

「シェアリング・エコノミー」という言葉をご存知でしょうか。シェ
アリング・エコノミーとは、個人が保有する遊休資産(スキルのよう
な無形のものも含む)の貸出しを仲介するサービスです。
代表的なサービスとしては、AirbnbやUberなどが挙げられます。日本
でも民泊のようなシェアリング・エコノミーが盛んに行われるように
なっています。

30年6月15日、民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行されました。近年
の外国人旅行者の増加により、民泊が日本でも急速に普及しました。
その一方で、公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブルが発生したた
め、その抑止力となるようこの法案が成立しました。

民泊新法施行後に民泊を行うには、自治体への届出等が必要になりま
す。観光庁は、民泊仲介サイトの運営事業者に対して、サイトに掲載
されている民泊が届出が適法民泊であるか確認を行い、違法民泊のサ
イトは掲載しないようにとの通知を行っています。

民泊で得た収入は、一般的には雑所得に該当するとされています。こ
れは、民泊などのシェアリング・エコノミーは基本的に他に本業があ
る者が行うと考えられているためです。
もちろん事業の実態によっては他の所得に該当することも考えられる
ため、現行の法令や通達に沿って所得区分を判断することになります。

民泊による収入に対する税金以外にも注意したいのが、固定資産税で
す。
住宅用地に対する固定資産税については、「人の居住の用に供する」
といった一定の要件を満たすことで固定資産税の算定基礎の金額を減
額する特例が受けられます。

民泊新法施行前の民泊に使用される家屋は「人が宿泊・滞在するもの
であるが、居住用ではない」という解釈により、京都市ではこの固定
資産税の特例が受けられないケースが出てきています。
民泊新法においても、固定資産税の特例の対象外となる可能性が高い
と考えられています。

新たなビジネスモデルやサービスが登場すると、そのサービスに対す
る収入に対する税金ばかりに注目してしまいますが、その他の課税の
仕組みも十分理解しておく必要がありそうです。

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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
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