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他社特許からの防御方法

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 □ ■ □ 他社特許からの防御方法 第171号 □ ■ □
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 こんにちは。田村良介です。


 先日、ベンチャー企業の社長さんから、

 「自社の技術を保護することも重要なのですが、
  他社に特許を取得されて、この技術が使えなく
  なるのが不安です。」

 といったご相談を受けました。


 この企業は、とある分野では最先端を走っている会社。


 自社技術について、他社よりも先に特許出願をすれば、

 他社が特許を取得して、自社でその技術が利用できなくなる、
 というリスクも回避できますが、

 問題は、そう簡単ではありません。


 特許出願をすると、その後、出願の内容は公開されます。
  
 この社長さんは、特許を出願することで、
 自社の技術が、容易に、他社に知られてしまうことも、

 懸念されていらっしゃいました。


 それでは、

 自社で特許出願をしなくても、
 他社に特許を取得されて、自社技術が使えなくなる、
 というリスクを回避する方法は、ないのでしょうか。
 

 実は、このような場合に1つの良い方法があります。

 それは、先使用による通常実施権(先使用権)を
 主張できるようにしておくこと。


 先使用権とは、他社が、特許出願をする前に、
 自社で実施していた技術については、

 他社が特許を取得したとしても、
 継続的に、その技術を実施することができる、

 という権利です。

 
 先使用権については、特許庁のHPで
 詳しく解説されています。

 http://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/seido/senshiyou/index.html

 
 詳しくは、特許庁のHPでご確認をいただくのがよいのですが、
 
 この先使用権を確保するためには、

 例えば、実験報告書、販売報告書、設計図、研究ノート、
 研究レポートなどについて、

 公証人役場にて、確定日付を付与してもらう方法があります。

 
 こうしておけば、他社が特許出願するよりも先に
 自社でその技術を実施していたことを証明するのに役立ちます。


 自社が他社特許に対して先使用権を有するか否かは、
 最終的には、裁判所で争われるわけですが、

 例えば、他社から警告を受けた場合などに、
 先使用権を有することを説明することで、

 相手方からそれ以上何も言ってこなくなることもありますので、
 訴訟まで行かずに、問題を回避することにもつながります。 


 
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