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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.204 2018/10/01
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□
■□
生命保険料控除について
■□■□
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夏が終わり、今年も残すところ数か月となりました。
10月に入ると、保険会社から「
生命保険料控除証明書」が届き、
年末調整がいよいよ
近づいてまいります。そこで、今回は
生命保険料控除について、おさらいをしたい
と思います。
(1)
生命保険料控除とは?
生命保険料控除とは、生命保険に関する
保険料を支払った場合に、払いこんだ
保険料
によって一定の所得控除が受けられるものです。年間に払い込んだ生命
保険料のうち、
生命保険料控除に当てはまる金額が所得から控除されることで課税所得が圧縮され、
結果として
所得税や
住民税が安くなります。
(2)
生命保険料控除の対象
生命保険料控除には新旧2つの制度があり、対象となる保険
契約の分類も新制度と
旧制度とで異なります。平成24年1月から
生命保険料控除が改正されたためです。
・旧制度(旧
契約ともいいます):平成23年12月31日以前に
契約した生命保険が対象
・新制度(新
契約ともいいます):平成24年1月1日以後に
契約した生命保険が対象
保険証券に書いてある
契約日をご確認いただきますと、どちらの分類か判断して
いただけると思います。もしくは、保険会社から送られてくる控除証明書に「新
契約」
「旧
契約」などと明記されておりますので、そちらで確認いただいてもよろしいかと
思います。また、平成24年の改正では、旧制度では対象でなかった「介護医療
保険料」
も対象となり、「一般生命
保険料」と「個人
年金保険料」と合わせて3つの
保険料が
対象となりました。ご加入の保険が、どの種類の
保険料であるかについても、保険会社
から送られてくる控除証明書に記載がございますので、ご確認ください。
(3)
生命保険料控除の計算方法
生命保険料控除額の計算方法および上限額は、
所得税と
住民税で異なります。
またすでに記載の通り、平成23年12月31日以前の旧制度と平成24年1月1日以降の
新制度でも変わります。
(旧制度の
生命保険料控除額)
一般の生命
保険料と個人
年金保険料それぞれについて、年間の払込
保険料に応じた下記の
控除額が適用されます。
なお、控除できる上限額は
所得税で合計10万円、
住民税で合計7万円です。
○
所得税
・25,000円以下:払込
保険料の全額
・25,000円超50,000円以下:支払
保険料×1/2+12,500円
・50,000円超100,000円以下:支払
保険料×1/4+25,000円
・100,000円超:一律50,000円
○
住民税
・15,000円以下:払込
保険料の全額
・15,000円超40,000円以下:払込
保険料×1/2+7,500円
・40,000円超70,000円以下:払込
保険料×1/4+17,500円
・70,000円超:一律35,000円
(新制度の
生命保険料控除額)
一般の生命
保険料、介護医療
保険料、個人
年金保険料それぞれの払込
保険料(年間)に
応じて、下記の控除額が適用されます。
なお、控除できる上限額は
所得税で合計12万円、
住民税で合計7万円です。
○
所得税
・20,000円以下:払込
保険料の全額
・20,000円超40,000円以下:払込
保険料×1/2+10,000円
・40,000円超80,000円以下:払込
保険料×1/4+20,000円
・80,000円超:一律40,000円
○
住民税
・12,000円以下:払込
保険料の全額
・12,000円超32,000円以下:払込
保険料×1/2+6,000円
・32,000円超56,000円以下:払込
保険料×1/4+14,000円
・56,000円超:一律28,000円
以上、今回は生命保険の税務上の取り扱いをおさらいしましたが、生命保険のうち
死亡保険については、昨今の長寿化・
死亡率の低下の影響を受け、平成30年4月より
一部の保険会社では
保険料率を改定し、保険商品の
保険料の引き下げが行われました。
ぜひこの機会に現在ご加入の保険をご確認ください。
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お願いします。
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夏が終わり、今年も残すところ数か月となりました。
10月に入ると、保険会社から「生命保険料控除証明書」が届き、年末調整がいよいよ
近づいてまいります。そこで、今回は生命保険料控除について、おさらいをしたい
と思います。
(1) 生命保険料控除とは?
生命保険料控除とは、生命保険に関する保険料を支払った場合に、払いこんだ保険料
によって一定の所得控除が受けられるものです。年間に払い込んだ生命保険料のうち、
生命保険料控除に当てはまる金額が所得から控除されることで課税所得が圧縮され、
結果として所得税や住民税が安くなります。
(2) 生命保険料控除の対象
生命保険料控除には新旧2つの制度があり、対象となる保険契約の分類も新制度と
旧制度とで異なります。平成24年1月から生命保険料控除が改正されたためです。
・旧制度(旧契約ともいいます):平成23年12月31日以前に契約した生命保険が対象
・新制度(新契約ともいいます):平成24年1月1日以後に契約した生命保険が対象
保険証券に書いてある契約日をご確認いただきますと、どちらの分類か判断して
いただけると思います。もしくは、保険会社から送られてくる控除証明書に「新契約」
「旧契約」などと明記されておりますので、そちらで確認いただいてもよろしいかと
思います。また、平成24年の改正では、旧制度では対象でなかった「介護医療保険料」
も対象となり、「一般生命保険料」と「個人年金保険料」と合わせて3つの保険料が
対象となりました。ご加入の保険が、どの種類の保険料であるかについても、保険会社
から送られてくる控除証明書に記載がございますので、ご確認ください。
(3) 生命保険料控除の計算方法
生命保険料控除額の計算方法および上限額は、所得税と住民税で異なります。
またすでに記載の通り、平成23年12月31日以前の旧制度と平成24年1月1日以降の
新制度でも変わります。
(旧制度の生命保険料控除額)
一般の生命保険料と個人年金保険料それぞれについて、年間の払込保険料に応じた下記の
控除額が適用されます。
なお、控除できる上限額は所得税で合計10万円、住民税で合計7万円です。
○所得税
・25,000円以下:払込保険料の全額
・25,000円超50,000円以下:支払保険料×1/2+12,500円
・50,000円超100,000円以下:支払保険料×1/4+25,000円
・100,000円超:一律50,000円
○住民税
・15,000円以下:払込保険料の全額
・15,000円超40,000円以下:払込保険料×1/2+7,500円
・40,000円超70,000円以下:払込保険料×1/4+17,500円
・70,000円超:一律35,000円
(新制度の生命保険料控除額)
一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれの払込保険料(年間)に
応じて、下記の控除額が適用されます。
なお、控除できる上限額は所得税で合計12万円、住民税で合計7万円です。
○所得税
・20,000円以下:払込保険料の全額
・20,000円超40,000円以下:払込保険料×1/2+10,000円
・40,000円超80,000円以下:払込保険料×1/4+20,000円
・80,000円超:一律40,000円
○住民税
・12,000円以下:払込保険料の全額
・12,000円超32,000円以下:払込保険料×1/2+6,000円
・32,000円超56,000円以下:払込保険料×1/4+14,000円
・56,000円超:一律28,000円
以上、今回は生命保険の税務上の取り扱いをおさらいしましたが、生命保険のうち
死亡保険については、昨今の長寿化・死亡率の低下の影響を受け、平成30年4月より
一部の保険会社では保険料率を改定し、保険商品の保険料の引き下げが行われました。
ぜひこの機会に現在ご加入の保険をご確認ください。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記アドレスから
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■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
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