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粉じん障害防止対策・平成30年度労働衛生コンサルタント試験

 こんにちは、産業医・労働衛生コンサルタントの朝長健太です。
 産業医として化学工場、営業事務所、IT企業で勤務し、厚生労働省において労働行政に携わり、臨床医として治療を行った複数の健康管理の視点で情報発信をしております。
 さらに、健康経営に関する公的資格者のために、安価で好立地のインキュベーションオフィスも展開しています。
http://hatarakikatakaikaku.com/
 今回は、「粉じん障害防止総合対策・平成30年度労働衛生コンサルタント試験解説」を作成しました。
 労働衛生の取組を行うことで、従業員に培われる「技術」「経験」「人間関係」等の財産を、企業が安定して享受するためにご活用ください。
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粉じん障害防止総合対策・平成30年度労働衛生コンサルタント試験解説
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平成30年度労働衛生コンサルタント試験(労働衛生一般)の問3は、粉じん障害防止総合対策に関係するものでした。
以下の様に、解答及び解説を示します。

●9次粉じん障害防止総合対策において、事業者が重点的に講ずべき措置として定められていないものは次のうちどれか。
(1)屋外における岩石・鉱物の研磨作業に係る粉じん障害防止対策
(2)ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
(3)呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進
(4)離職後の健康管理の推進
(5)じん肺診査体制の強化

【解答】
(5)

【解説】
粉じん障害防止総合対策は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するために、特に、事業者が実施するべき措置が示されたものです。9次粉じん障害防止総合対策において、事業者が重点的に講ずべき措置は以下になります。
① 屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策
② ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
③ 呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進
④ じん肺健康診断の着実な実施
⑤ 離職後の健康管理の推進
⑥ その他地域の実情に即した事項
従って、(5)が定められていないものとなります。

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