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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.215 2019/09/04
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□
■□ キャッシュレス・ポイント還元制度への対応
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
2019月10月1日の
消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、
キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、
消費税率引上げ後の9か月間(2019年10月1日から2020年6月
30日まで)キャッシュレス
決済をすることで、消費者に最大5%のポイ
ント還元されるという制度が開始されます。
加盟店の
決済手数料にも
補助があります。キャッシュレス
決済で販売し
た場合、一般的には
決済事業者に3~5%程度の
決済手数料を支払うこと
になりますが、ポイント還元期間中は3.25%以下と決められています。
さらにその3分の1を国が
補助するため、中小・小規模
事業者が負担する
決済手数料は
決済額の約2.17%以下ということになります。
ただし、期間終了後(2020年7月以降)は、
決済手数料が上がる可
能性もあるため、ご留意下さい。
キャッシュレス・ポイント還元制度の対象店舗となるためには、加盟店
登録が必要です。新規でキャッシュレス
決済を導入される場合は、
決済事
業者が加盟店登録を行ってくれるようですが、既にキャッシュレス
決算を
ご利用の場合は、必ず
契約先の
決済事業者に「キャッシュレス・消費者還
元事業の加盟店になりたい」と連絡して下さい。
キャッシュレス
決済端末等を導入したい場合は、端末本体と設置
費用が
無料になることとされています(国が
費用の2/3負担、
決済事業者が費
用の1/3負担)。
またレジの導入に関しては、「軽減税率対策
補助金」という
補助金も
あります。「軽減税率対策
補助金」とは、飲食料品等を扱う中小・小規
模
事業者の軽減税率対応を支援する目的から、複数税率対応のレジと併
せて、附属機器として
決済端末等を導入する際にかかる
費用を
補助する
ものです。
費用の3/4について国の
補助を受けられ、1/4は自己負担となりま
す。レジと併せてキャッシュレス
決済端末等を導入したい場合は、この
補助金を活用することも可能です。
レジには「軽減税率対策
補助金」を活用し、キャッシュレス
決済端末
には「キャッシュレス・消費者還元事業」の
補助制度を活用することも
可能です。
「軽減税率対策
補助金」に関しましては、
補助対象機器の導入、設置
及び支払いを2019年9月30日までに完了させる必要があるため、
導入を検討されている方は、期限が迫っているため注意が必要です。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記アドレスから
お願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
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http://www.kyotokeiei.com
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
社会保険労務士法人 京都経営/
株式会社 京都経営マネジメントプラン
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〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
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2019月10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、
キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、
消費税率引上げ後の9か月間(2019年10月1日から2020年6月
30日まで)キャッシュレス決済をすることで、消費者に最大5%のポイ
ント還元されるという制度が開始されます。
加盟店の決済手数料にも補助があります。キャッシュレス決済で販売し
た場合、一般的には決済事業者に3~5%程度の決済手数料を支払うこと
になりますが、ポイント還元期間中は3.25%以下と決められています。
さらにその3分の1を国が補助するため、中小・小規模事業者が負担する
決済手数料は決済額の約2.17%以下ということになります。
ただし、期間終了後(2020年7月以降)は、決済手数料が上がる可
能性もあるため、ご留意下さい。
キャッシュレス・ポイント還元制度の対象店舗となるためには、加盟店
登録が必要です。新規でキャッシュレス決済を導入される場合は、決済事
業者が加盟店登録を行ってくれるようですが、既にキャッシュレス決算を
ご利用の場合は、必ず契約先の決済事業者に「キャッシュレス・消費者還
元事業の加盟店になりたい」と連絡して下さい。
キャッシュレス決済端末等を導入したい場合は、端末本体と設置費用が
無料になることとされています(国が費用の2/3負担、決済事業者が費
用の1/3負担)。
またレジの導入に関しては、「軽減税率対策補助金」という補助金も
あります。「軽減税率対策補助金」とは、飲食料品等を扱う中小・小規
模事業者の軽減税率対応を支援する目的から、複数税率対応のレジと併
せて、附属機器として決済端末等を導入する際にかかる費用を補助する
ものです。
費用の3/4について国の補助を受けられ、1/4は自己負担となりま
す。レジと併せてキャッシュレス決済端末等を導入したい場合は、この
補助金を活用することも可能です。
レジには「軽減税率対策補助金」を活用し、キャッシュレス決済端末
には「キャッシュレス・消費者還元事業」の補助制度を活用することも
可能です。
「軽減税率対策補助金」に関しましては、補助対象機器の導入、設置
及び支払いを2019年9月30日までに完了させる必要があるため、
導入を検討されている方は、期限が迫っているため注意が必要です。
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