こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
東京都は「TOKYO働き方改革宣言企業」として、
宣言を行った企業に奨励金を支給しています。
TOKYO働き方改革宣言企業 ↓
https://hatarakikata.metro.tokyo.jp/
当所も宣言した企業の1社として、進め方をお知らせしています。
5回目となる今回はゴールも間近、「実績報告書」の提出です。
前回までにプロジェクトチームでの話し合いにより、
「働き方」と「休み方」改善の目標と「取組内容」を決めました。
この「取組内容」は、取組期間(2年以上3年以内)を通じて、
会社全体で実行していく、長いお付き合いとなるものです。
つまり、奨励金の受給で終わり、という訳ではありません。
さて、今回のテーマである「実績報告書」の作成です。
実績報告書(様式6号)は指定日必着で提出する必要があります。
添付資料など、この報告書と一緒に提出する一連の書類のうち、
「働き方改革宣言事業の取組状況」の記載が最も大変だと思います。
同書類には、プロジェクト
委員会で定めた事などを記載します。
逆に言えば、同
委員会での話し合いがしっかりと行われていれば、
作成にそれほど苦労はしないと思います。
(当然ながら同
委員会での話し合いは議事録をとりましょう。)
また、「取組内容」は「働き方改革宣言書」にまとめて、
社内に掲示するなどの方法で周知する必要があります。
そして、その周知の様子を写真に撮り添付します。
「働き方改革宣言書」は「働き方改革宣言事業の取組状況」を
ベースに仕上げるので、それ程、大きな手間はかかりません。
このように、実績報告書の提出は付属書類も含めて、
今まで行ってきた事を整理して揃えていく作業が多く、
一つずつ進めていけば確実に終わるものと思います。
なお、今後の奨励事業実施期間において、
「働き方」「休み方」改善を進めていくには、
前述の「取組内容」で決めたことが実現できるように、
改善のために行うべき事項を細かく、具体的に
リストアップした上で、全社で共有することをお勧めします。
なぜなら「働き方改革宣言書」の取組内容を記載する欄は、
字数制限があります。(それぞれ150文字以内)
また、「働き方改革宣言事業の取組状況」も字数制限はありませんが、
決して大きな枠ではなく、書き込める量に制約があるため、
具体的な事までは書ききれないからです。
ちなみに当所の奨励事業実施期間は、
当年10月から翌々年末までの2年3ヶ月として、
「取組内容」からブレイクダウンして、行うべき事項を
具体的にエクセルシートにまとめ、全所で共有化しました。
奨励事業実施期間は、常にこのシートを意識していきます。
次回は「奨励金
請求書の提出」についてお伝えして、最終回といたします。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
☆☆☆☆ TOKYO働き方改革宣言企業の解説 ☆☆☆☆
第1回 奨励金の概要について
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174179/
第2回 事前エントリー → 申請書の提出
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174185/
第3回 交付決定通知 → 自社診断
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174218/
第4回 プロジェクト
委員会で改革開始
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174235/
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田中事務所 特定
社会保険労務士 田中理文
(東京全域、川崎市・横浜市を中心に活動しています。)
http://www.tanakajimusho.biz/
就業規則のチェックはじめ
労務相談や、
電子申請による
社会保険手続を得意としています。
「転ばぬ先の杖」
労使トラブルは
従業員数に関係なく発生します。
ご安心のために、いつでも当所が貴社をサポートします。
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こんにちは。社会保険労務士の田中です。
東京都は「TOKYO働き方改革宣言企業」として、
宣言を行った企業に奨励金を支給しています。
TOKYO働き方改革宣言企業 ↓
https://hatarakikata.metro.tokyo.jp/
当所も宣言した企業の1社として、進め方をお知らせしています。
5回目となる今回はゴールも間近、「実績報告書」の提出です。
前回までにプロジェクトチームでの話し合いにより、
「働き方」と「休み方」改善の目標と「取組内容」を決めました。
この「取組内容」は、取組期間(2年以上3年以内)を通じて、
会社全体で実行していく、長いお付き合いとなるものです。
つまり、奨励金の受給で終わり、という訳ではありません。
さて、今回のテーマである「実績報告書」の作成です。
実績報告書(様式6号)は指定日必着で提出する必要があります。
添付資料など、この報告書と一緒に提出する一連の書類のうち、
「働き方改革宣言事業の取組状況」の記載が最も大変だと思います。
同書類には、プロジェクト委員会で定めた事などを記載します。
逆に言えば、同委員会での話し合いがしっかりと行われていれば、
作成にそれほど苦労はしないと思います。
(当然ながら同委員会での話し合いは議事録をとりましょう。)
また、「取組内容」は「働き方改革宣言書」にまとめて、
社内に掲示するなどの方法で周知する必要があります。
そして、その周知の様子を写真に撮り添付します。
「働き方改革宣言書」は「働き方改革宣言事業の取組状況」を
ベースに仕上げるので、それ程、大きな手間はかかりません。
このように、実績報告書の提出は付属書類も含めて、
今まで行ってきた事を整理して揃えていく作業が多く、
一つずつ進めていけば確実に終わるものと思います。
なお、今後の奨励事業実施期間において、
「働き方」「休み方」改善を進めていくには、
前述の「取組内容」で決めたことが実現できるように、
改善のために行うべき事項を細かく、具体的に
リストアップした上で、全社で共有することをお勧めします。
なぜなら「働き方改革宣言書」の取組内容を記載する欄は、
字数制限があります。(それぞれ150文字以内)
また、「働き方改革宣言事業の取組状況」も字数制限はありませんが、
決して大きな枠ではなく、書き込める量に制約があるため、
具体的な事までは書ききれないからです。
ちなみに当所の奨励事業実施期間は、
当年10月から翌々年末までの2年3ヶ月として、
「取組内容」からブレイクダウンして、行うべき事項を
具体的にエクセルシートにまとめ、全所で共有化しました。
奨励事業実施期間は、常にこのシートを意識していきます。
次回は「奨励金請求書の提出」についてお伝えして、最終回といたします。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
☆☆☆☆ TOKYO働き方改革宣言企業の解説 ☆☆☆☆
第1回 奨励金の概要について
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174179/
第2回 事前エントリー → 申請書の提出
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174185/
第3回 交付決定通知 → 自社診断
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174218/
第4回 プロジェクト委員会で改革開始
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174235/
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田中事務所 特定社会保険労務士 田中理文
(東京全域、川崎市・横浜市を中心に活動しています。)
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「転ばぬ先の杖」
労使トラブルは従業員数に関係なく発生します。
ご安心のために、いつでも当所が貴社をサポートします。
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