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新型コロナウィルスへの申告や納税などの当面の税務上の取扱い

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          ~得する税務・会計情報~         第338号
           
           【税理士法人-優和-】   https://www.yu-wa.jp  
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新型コロナウイルスへの申告や納税などの当面の税務上の取扱い


 さる3月25日国税庁は、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大
防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を
公表しました。この取扱いを適用せざるをえない場合が、なるべく少なく済
むことを祈りたいものです。
 
主な項目は次のようになっております。
1令和元年分の確定申告における申告・納付期限の一括延長関係
2申告・納付等の期限の個別延長関係
3納付等の手続関係
4納付の猶予制度関係
5申告所得税等の確定申告に係る申告相談関係
6新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係


1に関しては、すでに周知されつつあると思われます。

 留意点としては、「死亡による準確定申告」も含まれますが、「出国によ
準確定申告」は含まれません。また、「予定納税額の減額申請」も対象外
です。


2の主な内容は次のようなものです。

 法人税相続税、酒税などについては、1での一括延長の対象となってお
らず従来通りの期限となりますが、新型コロナウイルス感染症に関しては、
例えば以下のような理由により、申告書や決算書類などの国税の申告・納付
手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うこと
が困難な場合には、個別の申請による期限延長(個別延長)が認められます。
国税通則法11条、国税通則法施行令3条3項、4項)

理由
(個人・法人共通)
 (1)税務代理等を行う税理士(職員を含む)が感染
 (2)納税者や法人役員、経理責任者などが、現在外国に滞在し、ビザが発給
  されない等入出国に制限等がある
 (3)企業や個人事業者税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持で
  きない状況が生じた
  →経理担当者の社員が感染症に感染、又は濃厚接触した事実により、当
   該部署を相当期間閉鎖しなければならなくなった
  →学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得勧奨を
   行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得している
法人
 (4)感染症拡大防止のため多数の株主招集させないよう定時株主総会の開
  催時期を遅らせるといった緊急措置を講じた
(個人)
 (5)納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染、又は濃厚接
  触した
 (6)納税者が感染症患者と濃厚接触した疑いがある、発熱の症状があり感染
  症に感染した疑いがある、基礎疾患があるなど感染症に感染すると重症
  化するおそれがあるなどにより、保健所・医療機関等から外出自粛要請
  を受けた

個別延長の手続
 上記理由のやんだ日から相当の期間内(おおむね1か月以内)に「災害に
よる申告、納付等の期限延長申請書」を提出することにより、税務署長等が
指定した日(上記理由のやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。
 申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、次の内容を申告書等の余白に
付記しても構わないとされています。
 (1)申告・納付等の期限の延長を申請する旨
 (2)新型コロナウイルス感染症に関連して申告・納付等を行うことができな
  い具体的事実


4の主な内容は次のようなものです。

換価の猶予
 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することがで
きない場合、納期限から6か月以内税務署に申請すれば、法令の要件を満た
すことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。
国税徴収法151条の2)
要件(すべてにあてはまること)
 (1)国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難に
  するおそれがあると認められる
 (2)納税について誠実な意思を有すると認められる
 (3)換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がない
担保提供が明らかな場合を除いて、担保は不要

納税の猶予
 新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、
納税の猶予が認められる場合もあります。
国税通則法第46条)
個別の事情
 (1)災害により財産に相当な損失が生じた
 (2)本人又は家族が病気にかかった
 (3)事業を廃止し又は休止した
 (4)事業に著しい損失を受けた
※納付の期限を過ぎると延滞税が課されますが、納付の猶予制度の適用を受
けている期間については、延滞税が軽減又は免除
担保提供が明らかな場合を除いて、担保は不要

棚卸資産などに損失が生じた場合
 新型コロナウイルス感染症患者が発生したことに伴う消毒作業により、仕
入れていた食材を廃棄したような場合にも、納税の猶予が受けられる場合が
あるとしています。

事業に著しい損失や著しい売上の減少が生じた場合
 新型コロナウイルス感染症の影響で予約キャンセルが相次いだため、事業
に著しい損失が生じた場合にも、納税の猶予が受けられる場合があるとして
います。


6については、企業が生活困窮者等に自社製品等を提供した場合の取扱いと
して、新型コロナウイルス感染症に関連して、緊急支援の取組みとして、自
社製品(食料品)を学童保育施設、子供食堂、社会福祉施設、生活困窮者支
援団体、フードバンク活動を行う団体などに対して無償で提供するものは、
その配送費用を含めて、寄付金ではなく損金処理できる旨を明示しています。





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