外国人社員の
在留資格申請~コロナ対策のための特例
~会社の外国人社員の在留申請
期限延長などの特例2020年4月版~~
_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
「外
国籍の人が日本に住むための
在留資格や
帰化申請」は
専門家である届出申請取次者へ
https://www.office-ek.com/service03/
_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
自分もかかりたくない、他人への感染源にもなりたくない。
コロナウイルス感染拡大がとまらず、行政手続きでも特例が多く公表されています。
外国人社員、
役員などが在籍している会社の
総務、
労務の方にむけて
2020年4月7日現在で発表されている
外国人の
在留資格申請にかかわる特例のまとめです。
======在留申請の特例======
(1)在留申請オンラインシステム
申請できる者:当該外国人社員が所属する会社の職員
または
その会社から依頼を受けた
行政書士等の届出済み申請取次者
(
行政書士であっても申請取次をしない
行政書士もいます)
事前準備:所在地を管轄する地方出入国管理官署に、利用申し出をおこないます。
(2)申請受理期間の延長
本来は、
在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請をおこなわずに、現在の
在留資格の期限がきれてしまえば不法残留です。
しかし、コロナウイルス感染症の予防、混雑緩和策として
2020年3月、4月、5月、6月に
在留資格の期限が満了する外国人でも、その期限から3か月後まで、申請を受理されるという特例です。
(3)郵送による在留カード交付
対象:在留期間更新申請
在留資格変更許可申請
要件:申請等取次者に、在留カードの受領を依頼している。
もともと
在留資格の変更、更新を
行政書士等で申請等取次者の登録をしている者(
行政書士であっても、申請取次をしていない
行政書士もいます。)に依頼して下さっている方はもちろん、
在留カードの「受領の取次」だけを依頼した方も、この方法で
つまり、“入国管理局に実際に行って混雑の中、長時間待ってから在留カードを受け取る”のではなく、新しい在留カードを受領することができます。
======
行政書士 取次申請======
同業者間での情報としては、
取次弁護士・
行政書士専用カウンターが開設されています。
窓口も待ち人数制限がありますし、毎日のように新しい情報が公表されますので
行政書士同士で情報交換をしながら、安全に業務をおこなっています。
_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
当事務所では、外国人を
採用するときのルール策定なども承っております。
https://www.office-ek.com/service03/
_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
※当事務所は、企業経験をもとにした企業法務
<社内規程・
契約・リーガルリスクの洗い出し・
株主総会・
定款作成・外国人の
採用ルールetc.>サービスを承っています。
アドバイスを言って去っていくコンサルティングとは異なり、
現実的に、帳票等も一式で、やり過ぎないサービスを提供しています。
https://www.office-ek.com/service01/
_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
KAJIYA Legal Service Office
行政書士かじや法務事務所
http://www.office-ek.com
外国人社員の在留資格申請~コロナ対策のための特例
~会社の外国人社員の在留申請
期限延長などの特例2020年4月版~~
_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
「外国籍の人が日本に住むための在留資格や帰化申請」は
専門家である届出申請取次者へ
https://www.office-ek.com/service03/
_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
自分もかかりたくない、他人への感染源にもなりたくない。
コロナウイルス感染拡大がとまらず、行政手続きでも特例が多く公表されています。
外国人社員、役員などが在籍している会社の総務、労務の方にむけて
2020年4月7日現在で発表されている
外国人の在留資格申請にかかわる特例のまとめです。
======在留申請の特例======
(1)在留申請オンラインシステム
申請できる者:当該外国人社員が所属する会社の職員
または
その会社から依頼を受けた行政書士等の届出済み申請取次者
(行政書士であっても申請取次をしない行政書士もいます)
事前準備:所在地を管轄する地方出入国管理官署に、利用申し出をおこないます。
(2)申請受理期間の延長
本来は、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請をおこなわずに、現在の在留資格の期限がきれてしまえば不法残留です。
しかし、コロナウイルス感染症の予防、混雑緩和策として
2020年3月、4月、5月、6月に在留資格の期限が満了する外国人でも、その期限から3か月後まで、申請を受理されるという特例です。
(3)郵送による在留カード交付
対象:在留期間更新申請
在留資格変更許可申請
要件:申請等取次者に、在留カードの受領を依頼している。
もともと在留資格の変更、更新を行政書士等で申請等取次者の登録をしている者(行政書士であっても、申請取次をしていない行政書士もいます。)に依頼して下さっている方はもちろん、
在留カードの「受領の取次」だけを依頼した方も、この方法で
つまり、“入国管理局に実際に行って混雑の中、長時間待ってから在留カードを受け取る”のではなく、新しい在留カードを受領することができます。
======行政書士 取次申請======
同業者間での情報としては、
取次弁護士・行政書士専用カウンターが開設されています。
窓口も待ち人数制限がありますし、毎日のように新しい情報が公表されますので
行政書士同士で情報交換をしながら、安全に業務をおこなっています。
_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
当事務所では、外国人を採用するときのルール策定なども承っております。
https://www.office-ek.com/service03/
_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
※当事務所は、企業経験をもとにした企業法務
<社内規程・契約・リーガルリスクの洗い出し・株主総会・
定款作成・外国人の採用ルールetc.>サービスを承っています。
アドバイスを言って去っていくコンサルティングとは異なり、
現実的に、帳票等も一式で、やり過ぎないサービスを提供しています。
https://www.office-ek.com/service01/
_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
KAJIYA Legal Service Office
行政書士かじや法務事務所
http://www.office-ek.com