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令和2年-労災法問2-A「死亡の推定」

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■□   2020.11.28
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No887
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働者災害補償保険法改正<特別加入関係>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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11月、今日を含めて3日、今年も、いよいよ12月です。
令和3年度試験の合格を目指されている方、勉強は進んでいるでしょうか?

仕事をしながらとか・・・
家事の合間とか・・・・・
勉強時間を捻出するのに苦しみながら、
進めている方、多いのではないでしょうか?

ただ、「時間がない」と焦ってしまうと、
空回りしてしまうなんてことあります。

時間は限られていますが、「時間を創る」
そして、できた時間で、「できることを進める」
というように前向きな発想を持つと、
限られた時間を有効に使おうって意識が高くなり、
密度の濃い勉強ができたりします。

時間をどのように使うか、大切ですから、上手に使いましょう。

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└■ 2 労働者災害補償保険法改正<特別加入関係>
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今回は「特別加入関係」です。

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労基法上の労働者でない者についても、業務の実態、災害の発生状況等からみて労働
者に準じて労災保険により保護するにふさわしい者について特に労災保険の加入を
認めるという特別加入の趣旨を踏まえれば、特別加入者に対しても、改正の対象に
含めることが適当である。このため、労働者であってかつ他の事業場において特別加入
をしている者及び複数の事業場において特別加入をしている者についても保護の対象
とすることとされた。

なお、特別加入者に係る給付基礎日額については新労災則46条の20各号(新労災
則第46 条の24及び第46条の25の3において準用する場合を含む。)に定める方法
により算定することとなるものである。特に、従来から特別加入者に係る給付基礎
日額については自動変更対象額及び年齢階層別の最高・最低限度額が適用されない
ものとされているところであり、この取扱いについて変更はない。このため、労働者
であってかつ他の事業場において特別加入をしている者及び複数の事業場において
特別加入をしている者の特別加入者としての給付基礎日額相当部分については、自動
変更対象額及び年齢階層別の最高・最低限度額が適用されないものとして算定する
こととなるものである。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-労災法問2-A「死亡の推定」です。

☆☆======================================================☆☆

船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた労働者の死亡が3カ月以内に明らか
となり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付葬祭料
遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没
した日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。

☆☆======================================================☆☆

「死亡の推定」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【 H27-5-D 】
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っ
ていた労働者又は船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者
生死が3カ月間わからない場合には、遺族補償給付葬祭料遺族給付及び葬祭給付
の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しく
は行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡した
ものと推定することとされている。

【 H16-6-B 】
船舶の沈没、行方不明等により、又は航空機の墜落、行方不明等により、それらに
乗っていた労働者若しくはそれらが航行中に行方不明となった労働者の生死が6カ
月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が6カ月以内に明らかとなり、かつ、
その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付葬祭料遺族給付及び葬祭
給付の支給に関する規定の適用については、船舶の沈没、行方不明等の日若しくは
航空機の墜落、行方不明等の日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、
死亡したものと推定される。

【 R2-2-B 】
航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3カ月間
わからない場合には、遺族補償給付葬祭料遺族給付及び葬祭給付の支給に関する
規定の適用については、労働者が行方不明となって3カ月経過した日に、当該労働者
は、死亡したものと推定する。

【 H27-5-E 】
航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた
労働者又は航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が
3か月間わからない場合には、遺族補償給付葬祭料遺族給付及び葬祭給付の支給
に関する規定の適用については、その航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明と
なった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は死亡したものと推定する
こととされている。


☆☆======================================================☆☆

「死亡の推定」に関する問題です。

「死亡の推定」は、労働者の遺族に対して迅速に保険給付を行うため、船舶と
航空機の事故に限定し、死亡が確定していなくとも、事故から一定期間が経過
した時点で、死亡したと推定するようにしたものです。

そのため、事故と死亡したと推定するまでの間があまり長いと適当ではないので、
船舶の事故であれば、
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となった際現にその船舶に乗っ
ていた労働者もしくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働
者の生死が3カ月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3カ月以内に明ら
かとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、「死亡の推定」の規定が
適用され、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となった日又は
労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する
と、事故から3カ月間行方不明の状態が継続した場合に、死亡したと推定するよう
にしています。
航空機の事故についても、この期間は同じで、航空機が墜落し、滅失し、もしくは
行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者もしくは航空機に乗って
いてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3カ月間わからない場合
又はこれらの労働者の死亡が3カ月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が
わからない場合に、「死亡の推定」の規定が適用されます。

この点、【 H16-6-B】は、「生死が6カ月間わからない場合」「死亡が6カ月
以内に明らかとなり」とあり、「3カ月」であるべき箇所が「6カ月」となって
いるので、誤りです。

それと、【 R2-2-B 】は、「3カ月間わからない場合」という点は正しいの
ですが、死亡したものと推定される日について、「行方不明となって3カ月経過
した日」となっています。
そうではなく、事故のあった日、すなわち、「航空機が墜落し、滅失し、もしく
は行方不明となった日」又は「労働者が行方不明となった日」に、当該労働者は、
死亡したものと推定されます。

この2問以外の問題は、正しいです。

「死亡の推定」に関しては、これらの論点以外に、例えば、「推定する」という
箇所を「みなす」として誤りにしたという出題もありました。

ということで、論点にされる点がいくつもあるので、出題されたときは、
いずれの点にも注意しましょう。


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