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雇用調整助成金 特例措置2月末まで延長について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2020.12.2
 雇用調整助成金 特例措置2月末まで延長について vol.357
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 なかはしです。
師走に入りましたね。
今年は、新型コロナウイルスに始まり、コロナウイルスの対応に
追われる一年でした。来年は、すっきりした年になれば幸いです。
当事務所の年末年始の休暇は、12月29日から1月3日までで、
初出勤日は、1月4日です。

雇用調整助成金 特例措置2月末まで延長について>
 新型コロナウイルスによる雇用への影響が広がる中、田村厚生労働大臣は、
12月末に期限を迎える雇用調整助成金の上限額の引き上げなどの特例措置
について、来年2月まで延長することを発表しました。

雇用調整助成金の特例措置とは、
企業が休業せざるを得ない場合に、企業が従業員休業手当を支払う制度で
あります。
主な特例措置は、助成日額を8330円から最大1万5000円に引き上げることや、
助成率を中小企業の場合で、10分10(100%)で助成しています。
その他の特例措置には、
・生産指標要件(3か月10%以上低下)→(1か月5%低下)
・残業相殺を停止
クーリング期間の撤廃
・計画届の提出が不要  などがあります。

今回が3回目の延長措置であり、政府内では、財政負担を考慮して、
特例措置を縮小する考えもあったが、今回は、現行水準での継続となりました。
来年3月以降は、雇用への影響や感染状況をにらみながら、上限額や助成率
の縮小を検討していくとのことです。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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