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~得する税務・
会計情報~ 第359号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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電子申告の利用状況と
年末調整手続の電子化
大
法人については、令和2年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から電子申告(e-TAX)が
義務化されておりますが、全体としてのe-TAX利用率(令和元年)は、個人
所得税59.9%、
消費税
70.4%、
法人税87.1%、
源泉徴収票等63.7%となっております。
4年程前の
法人税の電子申告割合はエストニア99%、韓国98%、日本64%で日本は非常に遅れて
おります。最近になって
法人税申告だけは追いつき始めましたが、ヨーロッパはほとんど90%以上
です。
さて令和2年10月、
国税庁は
年末調整ソフトを公開しました。
年末調整の手続きは既にお済になっ
ているものの、まだまだ年調の電子化が普及していないようですので、敢えてここで触れさせていた
だきます。
その内容は、
1.
従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
2.
従業員が、
国税庁ホームページ等からダウンロードした
年末調整控除申告書作成用
ソフトウェアに、
住所・氏名等の基礎項目を入力し、1で受領した電子データをインポート(自動入力、控除額の自動
計算)して
年末調整申告書の電子データを作成
3.
従業員が、2の
年末調整申告書データ及び1の控除証明書等データを勤務先に提供
4.勤務先が、3で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算
≪
従業員のメリット≫
従業員は、これまでの手書きによる手続(
年末調整申告書の記入、控除額の計算など)を省略でき、
年末調整申告書の作成を簡素化できます。
また、書面で提供を受けた控除証明書等を紛失した場合は、保険会社等に対し、
再発行を依頼しな
ければなりませんでしたが、その手間も不要となります。
従業員が、「マイナポータル連携」を利用する場合には、複数の控除証明書等を一度の処理で取得
することができますので、
従業員の利便性がより高まります。税務署から送付される「住宅
借入金等
控除証明書」も取得可能です。個人番号カード(マイナンバーカード)の取得率も昨年の7月現在で
17,5%とかなり低調です。早くカードを取得して「マイナポータル連携」をして、日本国全体の生
産性を向上させましょう。
≪会社側のメリット≫
会社側は、
従業員が年調ソフトで作成した
年末調整申告書データを利用することにより、控除額の
検算が不要となります。
また、控除証明書等データを利用した場合、添付書類等の確認に要する事務が削減されます。
さらに、
従業員が
年末調整申告書作成用の
ソフトウェアを利用して控除申告書を作成するため、記
載誤り等が減少し、
従業員への問合せ事務も減少することが期待されます。
加えて、書面による
年末調整の場合の書類保管コストも削減することができます。
以上、
国税庁のHPより部分引用しましたが、下記URLから図解をもご覧ください。
検索キーワード→「
年末調整手続の電子化概要図」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/nencho_gaiyo.pdf
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購読解除は下記URLから
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発行者
税理士法人優和 東京本部 渡辺俊之(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
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〒108-0014東京都港区芝4-4-5 三田KMビル
TEL:03-3455-6666 FAX:03-3455-7777
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分室 東京都港区芝4-16-1カテリーナ三田W-2505
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電子申告の利用状況と年末調整手続の電子化
大法人については、令和2年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から電子申告(e-TAX)が
義務化されておりますが、全体としてのe-TAX利用率(令和元年)は、個人所得税59.9%、消費税
70.4%、法人税87.1%、源泉徴収票等63.7%となっております。
4年程前の法人税の電子申告割合はエストニア99%、韓国98%、日本64%で日本は非常に遅れて
おります。最近になって法人税申告だけは追いつき始めましたが、ヨーロッパはほとんど90%以上
です。
さて令和2年10月、国税庁は年末調整ソフトを公開しました。年末調整の手続きは既にお済になっ
ているものの、まだまだ年調の電子化が普及していないようですので、敢えてここで触れさせていた
だきます。
その内容は、
1.従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
2.従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェアに、
住所・氏名等の基礎項目を入力し、1で受領した電子データをインポート(自動入力、控除額の自動
計算)して年末調整申告書の電子データを作成
3.従業員が、2の年末調整申告書データ及び1の控除証明書等データを勤務先に提供
4.勤務先が、3で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算
≪従業員のメリット≫
従業員は、これまでの手書きによる手続(年末調整申告書の記入、控除額の計算など)を省略でき、
年末調整申告書の作成を簡素化できます。
また、書面で提供を受けた控除証明書等を紛失した場合は、保険会社等に対し、再発行を依頼しな
ければなりませんでしたが、その手間も不要となります。
従業員が、「マイナポータル連携」を利用する場合には、複数の控除証明書等を一度の処理で取得
することができますので、従業員の利便性がより高まります。税務署から送付される「住宅借入金等
控除証明書」も取得可能です。個人番号カード(マイナンバーカード)の取得率も昨年の7月現在で
17,5%とかなり低調です。早くカードを取得して「マイナポータル連携」をして、日本国全体の生
産性を向上させましょう。
≪会社側のメリット≫
会社側は、従業員が年調ソフトで作成した年末調整申告書データを利用することにより、控除額の
検算が不要となります。
また、控除証明書等データを利用した場合、添付書類等の確認に要する事務が削減されます。
さらに、従業員が年末調整申告書作成用のソフトウェアを利用して控除申告書を作成するため、記
載誤り等が減少し、従業員への問合せ事務も減少することが期待されます。
加えて、書面による年末調整の場合の書類保管コストも削減することができます。
以上、国税庁のHPより部分引用しましたが、下記URLから図解をもご覧ください。
検索キーワード→「年末調整手続の電子化概要図」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/nencho_gaiyo.pdf
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発行者 税理士法人優和 東京本部 渡辺俊之(公認会計士・税理士)
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