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令和2年度択一式「労災保険法」問2-A・7─D

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■□   2021.6.5
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■□               合格ナビゲーション No914
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和3年度試験の申込み受付は、5月31日で終了しました。

で、5月31日に、試験センターが受験票の送付などについてお知らせ
をしています。

受験票は8月上旬に郵送されます。
ただ、
8月10日(火)までに受験票が届かない場合又は到着した受験票の記載
事項に誤りがある場合は、8月12日(水)までに試験センターへご連絡
ください。
期限までにご連絡のない場合は、受験票が到着したとみなします。
とあるので、この時期は、受験票の到着状況を注意しておきましょう。
8月10日までに届かなければ、2日以内に連絡しないと受験できなくなって
しまうなんてこともあり得ますからね。

それと、昨年度は「8月5日(月)時点」で受験票が届かない場合とお知らせ
をしていたので、令和3年度は、送付時期が昨年より遅い可能性があります。
昨年受験された方は8月になってすぐ届いたという記憶があると、今年は8月に
なってもすぐには届かないことがあり、心配するかもしれませんが、10日まで
待ちましょう。

これ以外に、
試験会場に関する照会には応じられません。
原則として受験申込書で希望した試験地となりますが、各試験地に設置する会場
の定員に達した場合や会場確保の状況によっては、近隣の都道府県の会場での
受験をご案内する場合があります。
とお知らせしています。
ですので、試験会場が気になって、問い合わせをしたいと思うかもしれませんが、
受験票が届くまで待って、記載された会場で受けるしかありませんので。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2021年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2021explanation.html
   をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた労働者の死亡が3か月以内に
明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、( A )の
支給に関する規定の適用については、その( B )に、当該労働者は、
死亡したものと推定する。

休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているもので
あることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して( C )
以内に行うこととされている。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「労災保険法」問2-A・7─Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 遺族補償給付葬祭料遺族給付及び葬祭給付
  ※「複数事業労働者遺族給付」と「複数事業労働者葬祭給付」は、死亡の
   推定の規定の対象ではありません。

B 船舶が沈没した日
  ※「死亡が明らかになった日」ではありません。

C 2年
  ※出題時は「5年」とあり、誤りでした。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-厚年法問2-E「遺族厚生年金の遺族」です。

☆☆==========================================☆☆

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
一方、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生
したときでも、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しない。

☆☆==========================================☆☆

遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H24-1-E 】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したとき
は、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の受給権は
消滅しない。

【 H16-3-C 】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したとき
は、遺族厚生年金において、妻の受給権は消滅しないが、父母、祖父母、孫の
受給権については消滅する。

【 H11-1-A[改題]】
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が父母である場合、被保険者又は被保険者
あった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときに消滅する。

☆☆==========================================☆☆

遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。

いずれの問題も、胎児が出生したときの扱いです。
遺族厚生年金の遺族となり得るのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
で、これらすべてが同時に遺族となれるのではなく、遺族厚生年金の支給を
受けることができる遺族については、順位があり、
1位:配偶者及び子
2位:父母
3位:孫
4位:祖父母
となっています。
そして、労災保険遺族補償年金のような転給制度はありません。
そのため、最先順位の者だけが受給権者になります。

配偶者及び子は同順位ですから、被保険者又は被保険者であった者の死亡の
当時胎児であった子が出生したとしても、配偶者の有する遺族厚生年金
受給権は消滅しません。
一方、父母、孫、祖父母は、子より後順位になるので、胎児であった子が出生
した場合には、その受給権は消滅することになります。
たとえ、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時に遺族となっても、
先の順位の者が現れたら、失権します。
ということで、
いずれの問題も、正しいです。

今後、「失権」ではなく、「支給停止」として誤りとする問題が出題されることも
あり得るので、その場合は、間違えないようにしましょう。

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              加藤 光大
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