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令和2年-厚年法問9-C「任意単独被保険者」

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■□   2021.7.31
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No922
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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7月30日に、試験センターが
第53 回(令和3年度)社会保険労務士試験の試験地の変更等について
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/20210730_shikenchi.pdf

第53 回(令和3年度)社会保険労務士試験における
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対応について
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/20210730_taiou.pdf
という2のお知らせをしています。

試験地の変更については、予期しない、
さらにまったく知らない場所に変更されているということもあり得ます。
もしかしたら日帰りで受験できるはずだったのが、宿泊が必要になる
なんこともあるかもしれません。
ですので、受験票が届いたら、試験地及び試験会場を確認し、
知らない場所なら、会場までの行き方、しっかり確認しておきましょう。

感染拡大防止の対応では、今年度の試験、「8月22日(日)に実施する予定です」
としたうえで、「感染拡大防止に係る留意事項」を記載しています。
例えば、
試験当日の朝に37.5度以上の熱がある場合、発熱や咳などの症状を問わず、体調不良
の場合についても受験を自粛してください。
とあります。
そのため、これから試験日に向けて、健康管理、極めて重要です。
自粛することになっても
受験を自粛いただいた場合や、試験会場で受験をお断りした場合であっても、再試験等
の措置はいたしません
としているので、今年は受験できないということになってしまいます。

このほか、いくつも注意事項などが記載されているので、内容を確認しておきましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミ「2022年度試験向け会員」の申込みの
  受付は、8月下旬から開始します。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

第1号厚生年金被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったとき
は、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択し、2以上
の事業所に使用されるに至った日から( A )以内に、所定の事項を記載した
届書を日本年金機構に提出しなければならない。

特定被保険者が死亡した日から起算して( B )以内に被扶養配偶者(当該
死亡前に当該特定被保険者と3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は
婚姻の取消しその他厚生年金保険法施行令第3条の12の10に規定する厚生
労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から3号
分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が( C )に3号
分割標準報酬改定請求があったものとみなす。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「厚生年金保険法」問2─A・問3-イで出題された文章です。

【 答え 】
A 10 日
  ※出題時は「5日」とあり、誤りでした。

B 1か月
  ※「2か月」や「3か月」とかではありません。

C 死亡した日の前日
  ※出題時は「死亡した日」とあり、誤りでした。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-厚年法問9-C「任意単独被保険者」です。

☆☆==========================================☆☆

適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であって、任意単独
被保険者になることを希望する者は、当該事業所の事業主の同意を得た
うえで資格取得に係る認可の申請をしなければならないが、事業主の同意
を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担するのであれ
ば、申請することができる。

☆☆==========================================☆☆

任意単独被保険者」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H16-8-C 】
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者となるため
には、事業主の同意が必要である。なお、保険料については、事業主が保険料
の半額を負担することにつき同意をしない場合には、被保険者保険料の全額
を負担することになる。

【 H24-2-A 】
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者になるために
は、保険料を全額負担し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

☆☆==========================================☆☆

任意単独被保険者」に関する問題です。

任意単独被保険者は、事業主の同意がなければその資格を取得することができ
ません。

適用事業所以外の事業所の事業主は、そもそも保険料負担などがありません。
しかし、使用する者が厚生年金保険に加入すれば負担が生じ得ます。
つまり、「事業主の同意」というのは、保険料の半額負担などに関する同意で
あり、事業主に諸々の負担(「保険料の半額負担義務、事業主及び被保険者
負担した保険料の納付義務、諸届出義務)が生じることから同意を要件として
います。
そのため、同意がなければ、任意単独被保険者となることはできないので、
被保険者保険料の全額を負担する」ということはありません。

「事業主の同意を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担
するのであれば申請することができる」というような例外はないので、
【 R2-9-C 】は、誤りです。

また、「被保険者保険料の全額を負担する」ということはありませんし、
保険料を全額負担」すれば厚生労働大臣の認可を受けられるというもの
でもありません。

ということで、いずれも誤りです。

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              加藤 光大
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