━━━━ 2022/03/07(第957号)━━━
■実践!社長の財務[社長応援メルマガ]
<思いを込めて>
東京メトロポリタン
税理士法人
税理士 北岡修一
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『
役員社宅』
●おはようございます。
税理士の北岡修一です。
社長が自宅を建てる場合、個人で建てた方がいいのか、
会社で建てて社宅扱いにした方がいいのか、という質問
がたまにあります。
基本的には個人の自宅なので、個人で建てた方が良いと
思っていますが、税務的には次のような扱いになります。
●会社で建てた場合には、社宅として社長が会社に家賃
を支払う必要があります。
この家賃については
通達に取り決めがあり、豪華な社宅
でなければ、非常に安い家賃を設定することができます。
会社は、社宅の
減価償却費や
固定資産税、維持費などを
経費にすることができ、社長からの家賃収入は低くなる
ので、
法人税の節税にはなります。
●ちなみに、
役員社宅の家賃は、社宅の広さによって変
わってきます。
<小規模な住宅の場合>
木造など建物の
耐用年数が30年以下の場合 132m2以下
耐用年数が30年超の建物 99m2以下
上記小規模な住宅の場合は、次の1~3の合計額以上の
家賃を取れば、問題ありません。
1.その年度の建物の
固定資産税の課税標準額×0.2%
2.12円×(その建物の総床面積(m2)/(3.3m2))
3.その年度の敷地の
固定資産税の課税標準額×0.22%
<小規模な住宅以外の場合>
上記以外の場合は、次の1・2の合計額の1/12以上
1.その年度の建物の
固定資産税の課税標準額×12%
法定
耐用年数が30年超の建物の場合は、10%
2.その年度の敷地の
固定資産税の課税標準額×6%
<豪華社宅>
床面積240m2超の建物や、プールがあったり、社長個人
の好みが大きく反映されているような住宅は、通常相場
の家賃を取ることになります。
●豪華社宅でなければ、上記で計算した家賃は、相場よ
りもかなり低くなるのではないでしょうか。
社長が若く、終の棲家でなければ、会社で社宅を持つと
いうのもありかと思います。
賃貸物件を社宅にする、というのもあります。
●ただし、ある程度年齢がいってから建てるのであれば、
法人よりも、個人の方が良いのではと思います。
というのも、
相続税対策などもからんでくるからです。
自宅土地の評価は、
相続税評価がかなり低くなるからで
す。
●土地を個人が所有している場合に、個人が自宅を建て
れば、その土地は
相続税の評価において、特定居住用宅
地となります。
特定居住用宅地は、330m2まで80%もの評価減をすること
ができます。
相続税評価額の2割で評価されるわけですから、土地が良い
ところにあり、高ければ高いほど、
相続税の節税になります。
●個人の土地の上に、
法人が建物を建てた場合には、上記
の特定居住用宅地にはなりません。
法人と土地の
賃貸借契約を締結して、通常相場の地代を支
払っていれば、土地についてはまず20%評価減をすること
ができます。
さらに、
法人に貸しているということで、貸付事業用宅地
になり、200m2まで50%評価減をすることができます。
法人が建物を所有する社宅であっても、このような評価減
はできますが、個人で建てた場合の評価減には到底及びま
せん。
また、建物についても個人で建てれば、
現金から建物に変
わり、評価は半分以下に下がるでしょう。
法人で建てた場
合は、これはありません。
●このように、
相続税対策のことを考えると個人で建てた
方が良いということになります。
ただ、税のことを考える前に、
法人と個人はやはり明確に
区分をしておき、混同しないことが基本であると思います。
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法人税務、経営、
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●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長
発展に貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
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り多くの中小企業が、「強い会社」「儲かる会社」にな
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【編集】
税理士 北岡修一
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<編集後記>
3月
確定申告あと1週間となってきました。コロナの影響
で間に合わない場合は、個別延長ができるということで、
若干ノンビリしている人もいますが、万が一のことを考え
できるときに早目に終わらせておいた方がいいですね。
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社長が自宅を建てる場合、個人で建てた方がいいのか、
会社で建てて社宅扱いにした方がいいのか、という質問
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基本的には個人の自宅なので、個人で建てた方が良いと
思っていますが、税務的には次のような扱いになります。
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を支払う必要があります。
この家賃については通達に取り決めがあり、豪華な社宅
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会社は、社宅の減価償却費や固定資産税、維持費などを
経費にすることができ、社長からの家賃収入は低くなる
ので、法人税の節税にはなります。
●ちなみに、役員社宅の家賃は、社宅の広さによって変
わってきます。
<小規模な住宅の場合>
木造など建物の耐用年数が30年以下の場合 132m2以下
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上記小規模な住宅の場合は、次の1~3の合計額以上の
家賃を取れば、問題ありません。
1.その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
2.12円×(その建物の総床面積(m2)/(3.3m2))
3.その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
<小規模な住宅以外の場合>
上記以外の場合は、次の1・2の合計額の1/12以上
1.その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%
法定耐用年数が30年超の建物の場合は、10%
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社長が若く、終の棲家でなければ、会社で社宅を持つと
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賃貸物件を社宅にする、というのもあります。
●ただし、ある程度年齢がいってから建てるのであれば、
法人よりも、個人の方が良いのではと思います。
というのも、相続税対策などもからんでくるからです。
自宅土地の評価は、相続税評価がかなり低くなるからで
す。
●土地を個人が所有している場合に、個人が自宅を建て
れば、その土地は相続税の評価において、特定居住用宅
地となります。
特定居住用宅地は、330m2まで80%もの評価減をすること
ができます。
相続税評価額の2割で評価されるわけですから、土地が良い
ところにあり、高ければ高いほど、相続税の節税になります。
●個人の土地の上に、法人が建物を建てた場合には、上記
の特定居住用宅地にはなりません。
法人と土地の賃貸借契約を締結して、通常相場の地代を支
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ができます。
さらに、法人に貸しているということで、貸付事業用宅地
になり、200m2まで50%評価減をすることができます。
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はできますが、個人で建てた場合の評価減には到底及びま
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【編集】税理士 北岡修一
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<編集後記>
3月確定申告あと1週間となってきました。コロナの影響
で間に合わない場合は、個別延長ができるということで、
若干ノンビリしている人もいますが、万が一のことを考え
できるときに早目に終わらせておいた方がいいですね。