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2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和4年度
社会保険労務士試験まで、あと15日です。
勉強は、思うように進んでいるでしょうか?
計画通り進んでいたとしても、
「もっとやっておかなければ」という気持ちになり、
焦ってしまうってことがあるかもしれません。
ただ、焦る気持ちがあると、空回りしてしまうなんてことにも
なりかねませんから、焦らないようにしましょう。
それと、試験までに夏休みがあるなんてことで、休みは徹底的に勉強と決めて、
生活のリズムを崩してしまうなんてことがありそうです。
勉強を進めなければという気持ち、それは必要なことですが、
あまり無理をして、体調を崩してしまわないように。
まだまだ暑い日が続きます。
そのうえ、今年も、マスク着用の場面が多く、熱中症になりやすい状況です。
そうでなくとも、無理をすると、体調を崩すってこともあり得ます。
しっかりと勉強をしても、試験日に体調を崩していたりすると、
実力を発揮できないってことになるかもしれません。
もし、発熱してしまったら、受験することができなくなることもあり得ます。
ですので、試験まで、体調管理をしっかりとしながら、
勉強を進めてください。
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└■ 3 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
3歳に満たない子を養育している
被保険者又は
被保険者であった者が、当該子
を養育することとなった日の属する月から当該子が( A )までの各月にお
いて、年金額の計算に使用する
平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該
特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の
申出が行われた日の属する月の前月までの( B )のうちにあるものに限られ
ている。
( C )の額の計算における
平均標準報酬額の算出に当たっては、
被保険者
期間の計算の基礎となる各月の
標準報酬月額と
標準賞与額に
再評価率を乗じる
ことはない。
☆☆======================================================☆☆
令和3年度択一式「
厚生年金保険法」問7-A・問9-Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 3歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月
※平成30年度試験で「至った日の翌日の属する月の前月」の箇所が空欄と
なっていました。
B 2年間
※出題時は「3年間」とあり、誤りでした。
C
脱退一時金
※
老齢厚生年金、
障害厚生年金及び
障害手当金、
遺族厚生年金の額の計算に
おける
平均標準報酬額の算出に当たっては、
再評価率を乗じます。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-厚年法問8-D「配偶者に係る
加給年金額」です。
☆☆======================================================☆☆
老齢厚生年金における
加給年金額の加算の対象となる配偶者が、
障害等級1級
若しくは2級の
障害厚生年金及び
障害基礎年金を受給している間、当該加給
年金額は支給停止されるが、
障害等級3級の
障害厚生年金若しくは
障害手当金
を受給している場合は支給停止されることはない。
☆☆======================================================☆☆
「配偶者に係る
加給年金額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H28-5-B 】
加給年金額が加算された
老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者
が
老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、
加給年金額の
部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の
老齢厚生年金の計算
の基礎となる
被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。
【 H22-2-E[改題]】
老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その額の
計算の基礎となる
被保険者期間の月数が240か月以上である
老齢厚生年金の
支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に
相当する部分の支給を停止する。
【 H16-6-E 】
老齢厚生年金に加算される配偶者の
加給年金額は、配偶者自身が
老齢厚生年金
の年金たる給付を受けることができても、
被保険者期間の月数が240月未満
であれば停止されることはない。
【 H26-5-C 】
加給年金額の対象となる配偶者が
障害等級3級の
障害厚生年金を受給している
場合であっても、
加給年金額は支給停止されない。
【 H28-5-A 】
配偶者に係る
加給年金額が加算された
老齢厚生年金について、その対象となる
配偶者が
繰上げ支給の
老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者について
は65歳に達したものとみなされ、
加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。
【 H15-3-A 】
加給年金額の対象となる配偶者が
老齢基礎年金の
繰上げ支給を受けている場合
であっても、当該配偶者に係る
加給年金額は支給停止されない。
☆☆======================================================☆☆
「
加給年金額」に関する問題です。
老齢厚生年金の
受給権者に生計を維持する配偶者や子がいる場合、本来の年金
額では必ずしも生活を営むために十分ではないということが考えられます。
そこで、本来の年金額に加算を行うのが
加給年金額です。
そのため、配偶者が、それなりの額の年金の支給を受けられるのであれば、加給
年金額を加算するほどの所得保障を行う必要性に欠けるといえるので、次の年金
給付を受給できるときは、配偶者の
加給年金額は支給停止されます。
(1)
老齢厚生年金(
被保険者期間の月数が240〔中高齢の期間短縮措置に該当する
ときは、その期間〕以上)
(2)
障害基礎年金、
障害厚生年金
(3) その他の年金たる給付のうち、老齢もしくは
退職又は障害を支給事由とする
給付であって政令で定めるもの
【 H28-5-B 】では、「配偶者の
老齢厚生年金の計算の基礎となる
被保険者
期間が300か月以上の場合に限られる」とありますが、(1)にあるように、「240月」
以上の場合に支給が停止されるので、誤りです。
【 H22-2-E[改題]】は、正しいです。
【 H16-6-E 】では、「240月未満」とあるので、通常、支給停止はされま
せんが、「停止されることはない」とあり、例外なく、支給停止されることはない
表現になっています。
配偶者が「中高齢の期間短縮措置」に該当するのであれば、その
被保険者期間の
月数が240月とみなされるので、この場合は支給停止となります。
ですので、誤りです。
【 H26-5-C 】では「配偶者が
障害等級3級の
障害厚生年金を受給している」
とあり、【 R3-8-D 】では「
障害等級3級の
障害厚生年金若しくは障害手当
金を受給している」とありますが、
障害等級3級であっても、
障害厚生年金の額は、
加給年金額が加算されないだけであって、
障害等級2級と同額です。
ということは、加算の必要性に欠けるといえ、支給停止の対象となるので、「支給
停止されない」・「支給停止されることはない」というのは誤りです。
【 H28-5-A 】と【 H15-3-A 】は、配偶者が
繰上げ支給の
老齢基礎年金
を受けている場合です。
繰上げ支給の
老齢基礎年金を受けると、65歳に達している
と扱われることがありますが、この
加給年金額の規定においては、そのような扱いを
しません。
そのため、配偶者が
繰上げ支給の
老齢基礎年金を受けていたとしても、
加給年金額が
加算されなくなったり、支給が停止されたりすることはありません。
ということで、【 H28-5-A 】は誤りで、【 H15-3-A 】は正しいです。
加給年金額は、どのような場合に支給が調整されるのか、いろいろなパターンで
出題されているので、調整される場合、調整されない場合、整理しておきましょう。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
3歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が、当該子
を養育することとなった日の属する月から当該子が( A )までの各月にお
いて、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該
特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の
申出が行われた日の属する月の前月までの( B )のうちにあるものに限られ
ている。
( C )の額の計算における平均標準報酬額の算出に当たっては、被保険者
期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じる
ことはない。
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令和3年度択一式「厚生年金保険法」問7-A・問9-Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 3歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月
※平成30年度試験で「至った日の翌日の属する月の前月」の箇所が空欄と
なっていました。
B 2年間
※出題時は「3年間」とあり、誤りでした。
C 脱退一時金
※ 老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金の額の計算に
おける平均標準報酬額の算出に当たっては、再評価率を乗じます。
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今回は、令和3年-厚年法問8-D「配偶者に係る加給年金額」です。
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老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害等級1級
若しくは2級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該加給
年金額は支給停止されるが、障害等級3級の障害厚生年金若しくは障害手当金
を受給している場合は支給停止されることはない。
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「配偶者に係る加給年金額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H28-5-B 】
加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者
が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の
部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算
の基礎となる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。
【 H22-2-E[改題]】
老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その額の
計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚生年金の
支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に
相当する部分の支給を停止する。
【 H16-6-E 】
老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢厚生年金
の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数が240月未満
であれば停止されることはない。
【 H26-5-C 】
加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している
場合であっても、加給年金額は支給停止されない。
【 H28-5-A 】
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる
配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者について
は65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。
【 H15-3-A 】
加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合
であっても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。
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「加給年金額」に関する問題です。
老齢厚生年金の受給権者に生計を維持する配偶者や子がいる場合、本来の年金
額では必ずしも生活を営むために十分ではないということが考えられます。
そこで、本来の年金額に加算を行うのが加給年金額です。
そのため、配偶者が、それなりの額の年金の支給を受けられるのであれば、加給
年金額を加算するほどの所得保障を行う必要性に欠けるといえるので、次の年金
給付を受給できるときは、配偶者の加給年金額は支給停止されます。
(1) 老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240〔中高齢の期間短縮措置に該当する
ときは、その期間〕以上)
(2) 障害基礎年金、障害厚生年金
(3) その他の年金たる給付のうち、老齢もしくは退職又は障害を支給事由とする
給付であって政令で定めるもの
【 H28-5-B 】では、「配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者
期間が300か月以上の場合に限られる」とありますが、(1)にあるように、「240月」
以上の場合に支給が停止されるので、誤りです。
【 H22-2-E[改題]】は、正しいです。
【 H16-6-E 】では、「240月未満」とあるので、通常、支給停止はされま
せんが、「停止されることはない」とあり、例外なく、支給停止されることはない
表現になっています。
配偶者が「中高齢の期間短縮措置」に該当するのであれば、その被保険者期間の
月数が240月とみなされるので、この場合は支給停止となります。
ですので、誤りです。
【 H26-5-C 】では「配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している」
とあり、【 R3-8-D 】では「障害等級3級の障害厚生年金若しくは障害手当
金を受給している」とありますが、障害等級3級であっても、障害厚生年金の額は、
加給年金額が加算されないだけであって、障害等級2級と同額です。
ということは、加算の必要性に欠けるといえ、支給停止の対象となるので、「支給
停止されない」・「支給停止されることはない」というのは誤りです。
【 H28-5-A 】と【 H15-3-A 】は、配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金
を受けている場合です。繰上げ支給の老齢基礎年金を受けると、65歳に達している
と扱われることがありますが、この加給年金額の規定においては、そのような扱いを
しません。
そのため、配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていたとしても、加給年金額が
加算されなくなったり、支給が停止されたりすることはありません。
ということで、【 H28-5-A 】は誤りで、【 H15-3-A 】は正しいです。
加給年金額は、どのような場合に支給が調整されるのか、いろいろなパターンで
出題されているので、調整される場合、調整されない場合、整理しておきましょう。
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