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京都市で全国初の「空き家税」導入へ

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.258 2023/5/25

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 ■□ 京都市で全国初の「空き家税」導入へ
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 全国初となる「空き家税(正式名称「非居住住宅利活用促進税」)が早ければ

2026年(令和8年)に京都市で導入されることが決定しました。今回の京都市での

導入を皮切りに、今後空き家に関する税を取り入れる自治体が増えることも予想

されます。


【1】「空き家税」導入の背景と目的


 京都市では手頃な住宅を求めて若年・子育て層が近隣都市などに流出しており、

都市の持続性を脅かす最重要課題の一つとなっています。

 空き家や別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅(非居住住宅)の存在

は、防災・防犯や生活環境に多くの問題を発生させており、地域コミュニティの

活力を低下させる原因の一つとなっています。

 このことから非居住住宅の所有者に対し「空き家税」を課することで、住宅供

給の促進、子育て世代を中心とした居住の促進、空き家の発生抑制などにつなげ、

人口減少の抑制や将来の社会的費用の低減につなげることを目的としています。


【2】「空き家税」の対象物件と対象外となる場合


 「空き家税」の対象となるのは、京都市の市街化区域内に所在する非居住住宅

です。ただし、次のような場合は「空き家税」の対象外となります。

(1)事業の用に供しているもの又は1年以内に事業の用に供することを予定してい

  るもの

(2)賃貸又は売却を予定しているもの(事業用を除く)
 
  ※但し、1年を経過しても契約に至らなかったものは除く

(3)固定資産税において非課税又は課税免除とされているもの

(4)景観重要建造物その他歴史的な価値を有する建築物として別に定めるもの等


【3】「空き家税」の注意点


(1)賃借人募集中や売出し中で空き家を免れるには期限がある

  賃借人募集中や買い手募集中として空き家状態を回避できるのは、前年度の空

  き家税の課税基準日から継続して1年以内の場合のみです。その期限を過ぎると、

  本当に事業用として使用する予定であっても空き家と見なされて課税されます。

(2)「空き家税」の対象外にするには申請が必要

  「空き家税」が課税されない条件に当てはまる場合、あらかじめ申請しておく必

  要があります。この申請の受付期限は、課税基準日の年の1月31日までです。転勤

  や海外勤務中(5年以内)、災害、入院や施設に入所中、増築や改築工事中などの

  場合の減免措置を適用する際も事前に申請が必要です。


 上記の他にも、「空き家税」についてご不明点等ございましたらお気軽に担当者までお

尋ねください。


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