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~得する税務・
会計情報~ 第402号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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空き家の
譲渡所得の3000万円特別控除&
低未利用土地等を譲渡した場合の長期
譲渡所得の100万円特別控除
茨城本部では、基本的に顧問先様へ車で移動して伺うことが多いのですが、
最近は、近隣を運転している際に、「売り家(空き家)」と書かれた一軒家を
よく目にするようになりました。
私が小学生や中学生のときに新興住宅地として人気を博したエリアでも、
20年以上経った今となっては空き家が非常に目立ってきているとお住いの方も
こぼしていました。とどまることを知らない少子高齢化の波が実生活でも肌で感
じられるようになってまいりました。
さて、このような状況下で最近増えている空き家の
譲渡所得の3000万円
特別控除と低未利用土地等を譲渡した場合の長期
譲渡所得の100万円
特別控除について記載させて頂きます。
1.空き家の
譲渡所得の3000万円特別控除について
空き家となった被
相続人のお住まいを
相続した
相続人が、耐震基準を
満たした又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、
その譲渡にかかる
譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。
ポイントは以下になります。
・昭和56年5月末以前に建築された家屋であること、耐震リフォームにより
耐震基準を満たす又は更地にして譲渡すること
・
相続開始から3年を経過する年の年末までの譲渡であること
・
相続~売却までに事業・貸付・居住の用に供していないこと
・家屋に被
相続人以外の居住者がいないこと
以上となります。
なお、被
相続人が老人ホーム等に入所していても問題ありません。
また、
相続人一人あたり3,000万円までの特別控除が認められていました
が、不動産価格の高騰や同制度による過度な節税を防ぐ観点から
相続人
が3人以上のケースについては特別控除額が2,000万円までに制限されました。
2.低未利用土地等を譲渡した場合の長期
譲渡所得の100万円特別控除について
都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った
場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る
譲渡所得の金額から100
万円を控除することができます。その
譲渡所得の金額が100万円に満たない
場合には、その
譲渡所得の金額が控除額になります。
低未利用土地であることの証明には宅地建物取引業者が記名した申請
書類を役場に提出する必要があります。
また、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの譲渡については、次の
いずれかの要件を満たせば譲渡対価が800万円までの取引について特別控除
の対象となります。
・都市計画法に規定する
市街化区域であること
・都市計画法に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、
用途地域が定められている区域であること
・所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域であること
例えば、
相続開始から3年を経過する年の年末までの譲渡については、
空き家の
譲渡所得の3000万円特別控除を利用し、3年超となっている土地
等であれば、低未利用土地を譲渡した場合の100万円特別控除を利用して、
遊休となっている不動産を活かすことが出来れば非常に素晴らしいことかと
思います。
本原稿が、少しでも皆様の経営における一助となれば幸いです。
これからも
税理士法人優和 各本部をよろしくお願いいたします。
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発行者
税理士法人優和 茨城本部 楢原 功(
公認会計士・
税理士)
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E-MAIL:
ibaraki@yu-wa.jp
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〒306-0034
茨城県古河市長谷町36番9号
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空き家の譲渡所得の3000万円特別控除&
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除
茨城本部では、基本的に顧問先様へ車で移動して伺うことが多いのですが、
最近は、近隣を運転している際に、「売り家(空き家)」と書かれた一軒家を
よく目にするようになりました。
私が小学生や中学生のときに新興住宅地として人気を博したエリアでも、
20年以上経った今となっては空き家が非常に目立ってきているとお住いの方も
こぼしていました。とどまることを知らない少子高齢化の波が実生活でも肌で感
じられるようになってまいりました。
さて、このような状況下で最近増えている空き家の譲渡所得の3000万円
特別控除と低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円
特別控除について記載させて頂きます。
1.空き家の譲渡所得の3000万円特別控除について
空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震基準を
満たした又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、
その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。
ポイントは以下になります。
・昭和56年5月末以前に建築された家屋であること、耐震リフォームにより
耐震基準を満たす又は更地にして譲渡すること
・相続開始から3年を経過する年の年末までの譲渡であること
・相続~売却までに事業・貸付・居住の用に供していないこと
・家屋に被相続人以外の居住者がいないこと
以上となります。
なお、被相続人が老人ホーム等に入所していても問題ありません。
また、相続人一人あたり3,000万円までの特別控除が認められていました
が、不動産価格の高騰や同制度による過度な節税を防ぐ観点から相続人
が3人以上のケースについては特別控除額が2,000万円までに制限されました。
2.低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除について
都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った
場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100
万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない
場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。
低未利用土地であることの証明には宅地建物取引業者が記名した申請
書類を役場に提出する必要があります。
また、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの譲渡については、次の
いずれかの要件を満たせば譲渡対価が800万円までの取引について特別控除
の対象となります。
・都市計画法に規定する市街化区域であること
・都市計画法に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、
用途地域が定められている区域であること
・所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域であること
例えば、相続開始から3年を経過する年の年末までの譲渡については、
空き家の譲渡所得の3000万円特別控除を利用し、3年超となっている土地
等であれば、低未利用土地を譲渡した場合の100万円特別控除を利用して、
遊休となっている不動産を活かすことが出来れば非常に素晴らしいことかと
思います。
本原稿が、少しでも皆様の経営における一助となれば幸いです。
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