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~得する税務・
会計情報~ 第405号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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相続税の税制改正
2024年1月1日以降、
相続税の税制が改正されます。
生前贈与の課税方法としては『暦年課税』と『
相続時精算課税制度』の2種類が
ありますが、今回の改正によって『暦年課税』のメリットが縮小し、『
相続時精
算課税制度』の使い勝手がよくなります。
現状、『暦年課税』では年間110万円までは
贈与税は
非課税となり、毎年110万
円を何年かに分けて贈与することにより、
非課税で
相続財産を減らしていくこと
ができます。ただし、
相続が発生した時から遡って3年間の分は持ち戻しとして
相続財産に加算されます。今回の改正で持ち戻しの期間が3年間から7年間に延長
となりました。
延長される期間(4~7年前)に贈与された財産については、100万円の控除が新
設されますが、メリットが小さくなります。
一方で、『
相続時精算課税制度』は、累計2500万円までの生前贈与について、
贈与税は
非課税、
相続が発生したタイミングで
相続財産として加算されるとい
う制度です。
2500万円を超えた贈与については一律で20%の
贈与税がかかることもあり、
使い勝手が悪いことからこれまでは暦年課税を選ぶ人のほうが多かった印象です。
しかし、今回の改正で年間110万円以下の
基礎控除が新設されました。年間110
万円までは
贈与税も
相続税もかからず、申告も不要となります。
ただし、『
相続時精算課税制度』は事前に税務署に届出をする必要があること、
一度選択したら『暦年贈与』の適用ができなくなること等、注意が必要です。
また、『暦年贈与』と『
相続時精算課税制度』のどちらが選択肢として良いの
かは、
相続財産の内容や人数、ご家族の状況によって異なります。
相続や贈与についてお悩みの際には、
税理士法人優和までご相談ください。
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購読解除は下記URLから
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発行者
税理士法人優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
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E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
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相続税の税制改正
2024年1月1日以降、相続税の税制が改正されます。
生前贈与の課税方法としては『暦年課税』と『相続時精算課税制度』の2種類が
ありますが、今回の改正によって『暦年課税』のメリットが縮小し、『相続時精
算課税制度』の使い勝手がよくなります。
現状、『暦年課税』では年間110万円までは贈与税は非課税となり、毎年110万
円を何年かに分けて贈与することにより、非課税で相続財産を減らしていくこと
ができます。ただし、相続が発生した時から遡って3年間の分は持ち戻しとして
相続財産に加算されます。今回の改正で持ち戻しの期間が3年間から7年間に延長
となりました。
延長される期間(4~7年前)に贈与された財産については、100万円の控除が新
設されますが、メリットが小さくなります。
一方で、『相続時精算課税制度』は、累計2500万円までの生前贈与について、
贈与税は非課税、相続が発生したタイミングで相続財産として加算されるとい
う制度です。
2500万円を超えた贈与については一律で20%の贈与税がかかることもあり、
使い勝手が悪いことからこれまでは暦年課税を選ぶ人のほうが多かった印象です。
しかし、今回の改正で年間110万円以下の基礎控除が新設されました。年間110
万円までは贈与税も相続税もかからず、申告も不要となります。
ただし、『相続時精算課税制度』は事前に税務署に届出をする必要があること、
一度選択したら『暦年贈与』の適用ができなくなること等、注意が必要です。
また、『暦年贈与』と『相続時精算課税制度』のどちらが選択肢として良いの
かは、相続財産の内容や人数、ご家族の状況によって異なります。
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