++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~得する税務・
会計情報~ 第410号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
正社員登用のメリット
大企業が有期
雇用者を正社員
採用するニュースを目にすることが多いと思
います。多くの中小企業にとっては、資金力があると違うなといった感想が
多いかもしれません。
しかし、中小企業でも正社員登用をしているケースもあります。特に数多
くの有期
雇用者を
採用している会社に見られます。
一番のメリットは、有期
雇用者を集めることが難しくなっている状況で、
集めやすくなること。多くの人は有期
雇用より正社員になろうとします。結
果としてネット広告などの
採用費が圧縮できます。
次に、時給換算すると都市部での有期
雇用者の時給は正社員の時給を超え
つつあります。結果として、
経費の圧縮、定着率の向上、そして、人材の質
向上につながります。
正社員登用する場合、人員整理するときに難しいといった意見もあります。
しかし、問題ある人材を掴んでしまう確率は、出入りが多いほど上がります。
どちらがいいかは一概には言えないものです。
また、これらの対策として、65歳を超えた人を対象に積極
採用している
企業もあります。65歳を超えた人の場合、体力的なもので若い人と同じ仕
事ができないかもしれません。それをカバーしあいながら、人件費も低く抑
えられ、しかも嘱託
採用で更新時の条件を詳細につける。
正社員登用とは異なりますが、65歳を超えた人材も考え方次第で有効な
政策となりえます。
ここで、正社員登用を検討する際に考えたいのはキャリアアップなどに対
する
助成金などです。
最近で言えば、最低時給の変更は10月が一般的です。キャリアアップ助
成金など人に関する
助成金は、時給アップも条件に含まれるケースが多いで
す。
つまり、4月になんとなく上げるよりも、10月にする方が
助成金も考え
ると有利になります。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
購読解除は下記URLから
https://www.yu-wa.jp/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
発行者
税理士法人優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~得する税務・会計情報~ 第410号
【税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
正社員登用のメリット
大企業が有期雇用者を正社員採用するニュースを目にすることが多いと思
います。多くの中小企業にとっては、資金力があると違うなといった感想が
多いかもしれません。
しかし、中小企業でも正社員登用をしているケースもあります。特に数多
くの有期雇用者を採用している会社に見られます。
一番のメリットは、有期雇用者を集めることが難しくなっている状況で、
集めやすくなること。多くの人は有期雇用より正社員になろうとします。結
果としてネット広告などの採用費が圧縮できます。
次に、時給換算すると都市部での有期雇用者の時給は正社員の時給を超え
つつあります。結果として、経費の圧縮、定着率の向上、そして、人材の質
向上につながります。
正社員登用する場合、人員整理するときに難しいといった意見もあります。
しかし、問題ある人材を掴んでしまう確率は、出入りが多いほど上がります。
どちらがいいかは一概には言えないものです。
また、これらの対策として、65歳を超えた人を対象に積極採用している
企業もあります。65歳を超えた人の場合、体力的なもので若い人と同じ仕
事ができないかもしれません。それをカバーしあいながら、人件費も低く抑
えられ、しかも嘱託採用で更新時の条件を詳細につける。
正社員登用とは異なりますが、65歳を超えた人材も考え方次第で有効な
政策となりえます。
ここで、正社員登用を検討する際に考えたいのはキャリアアップなどに対
する助成金などです。
最近で言えば、最低時給の変更は10月が一般的です。キャリアアップ助
成金など人に関する助成金は、時給アップも条件に含まれるケースが多いで
す。
つまり、4月になんとなく上げるよりも、10月にする方が助成金も考え
ると有利になります。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
購読解除は下記URLから
https://www.yu-wa.jp/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
発行者 税理士法人優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士・税理士)
優和HP:
https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++