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「建設業許可」~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(12

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
 https://www.office-tsuru.com

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第303号/2024.5.31>■
 1.はじめに
 2.「建設業許可」
    ~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(12)
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 5月も今日で終わり。
宮崎では、連日降り続いたわけではありませんが、雨の日が多く、
しかも強風の日も多かったため、
爽やかな晴天に恵まれたという記憶は、あまりありません。
 そろそろ梅雨入りの季節だけに、ますます憂鬱な気分になりがちですが、
モチベーションを維持して、業務に励みたいと思っています。

 それでは、本号もよろしくお願い致します。

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
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 2.「建設業許可」
    ~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(12)
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
 役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、18年目)も交えながら、
 概ね月一のペースでご紹介しております。
  現在は、「建設業許可・新規申請時の手続きの流れ(注)」における、
 法人及び個人の各状況別の注意点等について、
 シリーズでご紹介しています(本号は、その第12回目)。
注)<第1ステップ:「許可要件の理解」及び「自社の現況の確認」>
   ※許可要件(国土交通省HP)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
    ↓
  <第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>
   ※申請様式等(国土交通省HP)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
    ↓
  <第3ステップ:「申請書類の提出」及び「補正対応」>
    ↓
  <第4ステップ:面接>

★前号に続き、「新規許可申請時の手続きの流れ」のうち、
 <第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>について、
 ご紹介します。
 なお、便宜上、申請様式等については、
 「国土交通省HP」をご案内しておりますが、
 「独自様式」や「記載上のローカルルール」が設定されている場合があります。
  実際の申請に当たっては、
 提出先機関のHP等でご確認されることを薦め致します。

☆前回は、「様式14~19号」について、ご紹介しました。

13.様式20号「営業の沿革」
「創業以後の沿革(個人事業の創業年月日、法人設立年月日をはじめ、必要項目)」、
「建設業の登録及び許可の状況」、「賞罰」の各項目を記載します。
新規申請の場合、「創業以後の沿革」を除き、該当がない場合も多く、
「該当なし」との記載で構いません。

14. 様式20号の2「所属建設業者団体」
 所属する建設業者団体を記載しますが、
なければ、「未加入」で構いません。

15.様式20号の3「主要取引金融機関名」
 主要取引金融機関について、
名称だけでなく、本支店名まで記載します。

16.納税証明書
 知事許可の場合、
法人事業税等(法人)又は個人事業税(個人)についての
「納税証明書」を添付します。
 なお、申請時、最初の決算期が未到来の場合、
宮崎県では、県税・総務事務所へ提出済みの
法人設立届」等のコピーで代えることができます。

☆以上で、新規許可申請時の「法定様式」及び主な「添付書類」の個別説明
 は終了しますが、
 次回は、一通り「法定様式」及び「添付書類」をそろえた段階で、
 記載等の正確性や整合性を検証する際のポイントについて、
 ご紹介したいと考えております。

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
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3.編集後記
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■令和5年度末の「建設業許可業者数調査」の結果(国土交通省)
建設業許可業者数は、令和5年度末現在で「479,383業者」、
平成30年度以降は、増加傾向にあるようです。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00239.html
■次号の発行予定:2024年6月を予定しています。
■編集責任者
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)
 https://www.office-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
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