こんにちは、
産業医・労働衛生コンサルタントの朝長健太です。
弊社が、働く人の健康管理の事業を開始して、5年以上が経過しました。
その中で、身体的・精神的健康を優先するあまり、社会的健康がおろそかになっている事例を多数見ることになりました。
身体的健康を優先するあまり、精神的・社会的に不健康になった社会的新型コロナウイルス禍という事例を、皆様も多く実感されたことでしょう。
WHO憲章にあるように、健康とは、身体的・精神的・社会的に健康であることです。さらに、職域では企業と
労働者の双方を健康にすることが必要です。
『企業利益をわかりやすく向上させる新規サービス』を用意しています。
是非、弊社を利用し、健康の向上を図ってください。
https://www.kenpomerit.com/
さらに、文末のように令和元日(5月1日)に、「令和の働き方 部下がいる全ての人のための 働き方改革を
資産形成につなげる方法」も作成してます。是非、ご覧ください。
今回は、「快適職場形成は、なぜ安いか?」について作成しました。
企業利益の向上という、精神的・社会的健康を向上させるために、弊社をご活用ください。
========================
快適職場形成は、なぜ安いか?
========================
以下のコラムにおいて、
安全配慮義務と
忠実義務について示し、約8,000を超える方にご覧いただきありがとうございます。
今回は、さらに一歩進めた整理をしたいと思います。
安全配慮義務と
忠実義務について
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-173253/
◎「自由等を奪われない定め」日本国憲法第31条
日本国憲法第31条に「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と定められています。
「法律の定め」については後述しますので、「その生命若しくは自由を奪われない。」の部分だけを強調すると、
労働者が「自らの「自由等」とは、「自らの希望することを行い、
賃金を多く手に入れることです。」」と主張した場合、その自由等を認めなくてはならなくなってしまいます。
労働者側からするとそうだったら良いなと思いつつも、ナンセンスを感じていただけると思います。
◎「財産権を奪われない定め」日本国憲法第29条
では、経営者側の主張に該当する条文は、日本国憲法第29条第1項に「財産権は、これを侵してはならない。」と定められています。
同第2項に定められている「法律の定め」については後述しますので、「財産権は、これを侵してはならない。」の部分だけ強調すると、経営者が「自らの「財産」とは、「
労働者が莫大な利益を稼いできて、金銭、
固定資産、知財等のあらゆる
資産を形成し、さらに経営者に対して
賃金とを一切要求しない企業のことである。」」と主張した場合、そのような企業を認めなくてはならなくなってしまいます。ここにもナンセンスを感じていただけると思います。
◎「自由等」と「財産」のぶつかり合いを
仲裁する条文
労働者の自由等と経営者の財産は、法律の定めを無視すると相反してしまいます。しかし、法律を定める場合には、根拠となる日本国憲法の条文が必要になります。そこで、日本国憲法第27条第2項に「
賃金、
就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と定められ、それに基づき労働関係法が定められることになりました。
さらに、前述の様に、日本国憲法第31条及び29条第2項に、それぞれ法律の定めについて縛りがあることから、
労働者の「自由等」と経営者の「財産」は、労働関係法の中で主張することが必要となります。もし、その枠を飛び出した場合、先に相手の「自由等」又は「財産」を侵してしまうので、法令上不利になることはご理解いただけると思います。経営者が企業という「財産」を大事にするのであれば、労働関係法令を使って
労働者の「自由等を侵害しない」かつ「経営者の財産を侵害されない」防波堤を作っておく必要があります。
なお、労働関係法を理解出来ていない不誠実な
産業医が、会社の中で労使間の混乱を解決できず、むしろ
産業医がトラブルメーカーとなることは、当然であるとご理解いただけることでしょうし、その不誠実な
産業医が、
労働安全衛生法第13条第3項の誠実義務の遵守違反で企業を不利に陥れるおそれがあることも、ご理解いただけると存じます。
◎快適職場形成が安い理由
労使のギブアンドテイクの関係においては、「
労務提供とそれに対する
賃金」と「誠実に働く義務とそれに対する安全配慮・快適職場形成義務」があります。この2種類が労働関係法令で定められています。
前述の
労働者の「自らの希望することを行い、
賃金を多く手に入れることです。」のうち、「
賃金を多く手に入れること」の部分は、企業の売上等に基づくので限界があります。そこで、「
労働者の希望すること」を、経営者が
労働者に求めることと同等することで、
労働者の自由等を満たし、快適さを向上させると良いです。
労働者の希望することでない職場は、その時点で
労働者にとって不快であるため、
労働者の行動原理はもう一つの自由等である「
賃金を多く手に入れること」に向かい、
残業代を積むために生産性を下げる行動に出ます。生産性が下がった職場は、更に不快な職場になることから、売上と生産性が低下する負のスパイラルに落ちていきます。
快適職場形成は、
労働安全衛生法等を活用すれば段階的に出来上がります。労使共に不快な職場で働かなくて良いように、適切な対応に努めて下さい。
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令和の働き方 部下がいる全ての人のための 働き方改革を
資産形成につなげる方法
http://miraipub.jp/books/%E3%80%8C%E4%BB%A4%E5%92%8C%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9-%E9%83%A8%E4%B8%8B%E3%81%8C%E3%81%84%E3%82%8B%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%BA%BA%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE-%E5%83%8D/
こんにちは、産業医・労働衛生コンサルタントの朝長健太です。
弊社が、働く人の健康管理の事業を開始して、5年以上が経過しました。
その中で、身体的・精神的健康を優先するあまり、社会的健康がおろそかになっている事例を多数見ることになりました。
身体的健康を優先するあまり、精神的・社会的に不健康になった社会的新型コロナウイルス禍という事例を、皆様も多く実感されたことでしょう。
WHO憲章にあるように、健康とは、身体的・精神的・社会的に健康であることです。さらに、職域では企業と労働者の双方を健康にすることが必要です。
『企業利益をわかりやすく向上させる新規サービス』を用意しています。
是非、弊社を利用し、健康の向上を図ってください。
https://www.kenpomerit.com/
さらに、文末のように令和元日(5月1日)に、「令和の働き方 部下がいる全ての人のための 働き方改革を資産形成につなげる方法」も作成してます。是非、ご覧ください。
今回は、「快適職場形成は、なぜ安いか?」について作成しました。
企業利益の向上という、精神的・社会的健康を向上させるために、弊社をご活用ください。
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快適職場形成は、なぜ安いか?
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以下のコラムにおいて、安全配慮義務と忠実義務について示し、約8,000を超える方にご覧いただきありがとうございます。
今回は、さらに一歩進めた整理をしたいと思います。
安全配慮義務と忠実義務について
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-173253/
◎「自由等を奪われない定め」日本国憲法第31条
日本国憲法第31条に「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と定められています。
「法律の定め」については後述しますので、「その生命若しくは自由を奪われない。」の部分だけを強調すると、労働者が「自らの「自由等」とは、「自らの希望することを行い、賃金を多く手に入れることです。」」と主張した場合、その自由等を認めなくてはならなくなってしまいます。労働者側からするとそうだったら良いなと思いつつも、ナンセンスを感じていただけると思います。
◎「財産権を奪われない定め」日本国憲法第29条
では、経営者側の主張に該当する条文は、日本国憲法第29条第1項に「財産権は、これを侵してはならない。」と定められています。
同第2項に定められている「法律の定め」については後述しますので、「財産権は、これを侵してはならない。」の部分だけ強調すると、経営者が「自らの「財産」とは、「労働者が莫大な利益を稼いできて、金銭、固定資産、知財等のあらゆる資産を形成し、さらに経営者に対して賃金とを一切要求しない企業のことである。」」と主張した場合、そのような企業を認めなくてはならなくなってしまいます。ここにもナンセンスを感じていただけると思います。
◎「自由等」と「財産」のぶつかり合いを仲裁する条文
労働者の自由等と経営者の財産は、法律の定めを無視すると相反してしまいます。しかし、法律を定める場合には、根拠となる日本国憲法の条文が必要になります。そこで、日本国憲法第27条第2項に「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と定められ、それに基づき労働関係法が定められることになりました。
さらに、前述の様に、日本国憲法第31条及び29条第2項に、それぞれ法律の定めについて縛りがあることから、労働者の「自由等」と経営者の「財産」は、労働関係法の中で主張することが必要となります。もし、その枠を飛び出した場合、先に相手の「自由等」又は「財産」を侵してしまうので、法令上不利になることはご理解いただけると思います。経営者が企業という「財産」を大事にするのであれば、労働関係法令を使って労働者の「自由等を侵害しない」かつ「経営者の財産を侵害されない」防波堤を作っておく必要があります。
なお、労働関係法を理解出来ていない不誠実な産業医が、会社の中で労使間の混乱を解決できず、むしろ産業医がトラブルメーカーとなることは、当然であるとご理解いただけることでしょうし、その不誠実な産業医が、労働安全衛生法第13条第3項の誠実義務の遵守違反で企業を不利に陥れるおそれがあることも、ご理解いただけると存じます。
◎快適職場形成が安い理由
労使のギブアンドテイクの関係においては、「労務提供とそれに対する賃金」と「誠実に働く義務とそれに対する安全配慮・快適職場形成義務」があります。この2種類が労働関係法令で定められています。
前述の労働者の「自らの希望することを行い、賃金を多く手に入れることです。」のうち、「賃金を多く手に入れること」の部分は、企業の売上等に基づくので限界があります。そこで、「労働者の希望すること」を、経営者が労働者に求めることと同等することで、労働者の自由等を満たし、快適さを向上させると良いです。
労働者の希望することでない職場は、その時点で労働者にとって不快であるため、労働者の行動原理はもう一つの自由等である「賃金を多く手に入れること」に向かい、残業代を積むために生産性を下げる行動に出ます。生産性が下がった職場は、更に不快な職場になることから、売上と生産性が低下する負のスパイラルに落ちていきます。
快適職場形成は、労働安全衛生法等を活用すれば段階的に出来上がります。労使共に不快な職場で働かなくて良いように、適切な対応に努めて下さい。
========================
令和の働き方 部下がいる全ての人のための 働き方改革を資産形成につなげる方法
http://miraipub.jp/books/%E3%80%8C%E4%BB%A4%E5%92%8C%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9-%E9%83%A8%E4%B8%8B%E3%81%8C%E3%81%84%E3%82%8B%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%BA%BA%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE-%E5%83%8D/