ハロワ地域指数の誤りに関する支援策として、前回5月29日の投稿において
助成金以外の策になろうと私見を表明しましたが、まさかの
助成金となりました。
該当事業所は少ないとは思いますが、詳細は↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
の上から3分の1辺りにある【
派遣元事業所における対応のお願い】の後ろにあるリーフレット2種類とQ&Aを参照下さい。
ここには記載がありませんが、
助成金に関する注意点として、
・担当窓口が複数あり、協定の見直し関係は需給調整部門、
助成金は
助成金担当部門(
助成金センター)。
・助成対象は
雇用保険の加入者のみ。従って、パート等で未加入者は対象外。
・電子申請は不可。
・基本は定額制(一人1万+事業主5万)。これ以上のコストがかかった場合は実費を限度で助成対象となる。上限なしだが、詳細な証拠の提出が必要。
・コンサル料に関しては制度構築に関する部分のみ。
顧問料で恒常的に発生しているものや申請手続きの
報酬は対象外。
これら定額を超える場合の詳細は、内部でさえ具体的な内容が固まっておらず(疑義は都度本省照会とのこと)、扱い局により温度差が出る可能性あり。
なお、協定自体の見直しについては、基本的に労働局の需給部門で個別に対応することになります。6月に提出済みの事業報告書に添付する
労使協定をチェックして、見直しが必要な事業所には連絡が来るはずです。
ついでながら局長
通達に関し、8月23日の職業安定分科会労働力需給制度部会に提出された資料が公表されてます。↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001292237.pdf
の12ページ。
令和7年度適用の一般
賃金の概要ですが、指数については
通勤手当以外は令和6年度と同様で、
通勤手当のみ72円から73円へアップのようです。実費支給の場合は基本的に無関係ですが、1ヶ月当たりの上限額がある場合、12,480円から12,654円となるので、これを下回らないよう留意が必要です。
令和7年度用の局長
通達自体は近々上記コーナーにアップされるはずです。
ハロワ地域指数の誤りに関する支援策として、前回5月29日の投稿において助成金以外の策になろうと私見を表明しましたが、まさかの助成金となりました。
該当事業所は少ないとは思いますが、詳細は↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
の上から3分の1辺りにある【派遣元事業所における対応のお願い】の後ろにあるリーフレット2種類とQ&Aを参照下さい。
ここには記載がありませんが、助成金に関する注意点として、
・担当窓口が複数あり、協定の見直し関係は需給調整部門、助成金は助成金担当部門(助成金センター)。
・助成対象は雇用保険の加入者のみ。従って、パート等で未加入者は対象外。
・電子申請は不可。
・基本は定額制(一人1万+事業主5万)。これ以上のコストがかかった場合は実費を限度で助成対象となる。上限なしだが、詳細な証拠の提出が必要。
・コンサル料に関しては制度構築に関する部分のみ。顧問料で恒常的に発生しているものや申請手続きの報酬は対象外。
これら定額を超える場合の詳細は、内部でさえ具体的な内容が固まっておらず(疑義は都度本省照会とのこと)、扱い局により温度差が出る可能性あり。
なお、協定自体の見直しについては、基本的に労働局の需給部門で個別に対応することになります。6月に提出済みの事業報告書に添付する労使協定をチェックして、見直しが必要な事業所には連絡が来るはずです。
ついでながら局長通達に関し、8月23日の職業安定分科会労働力需給制度部会に提出された資料が公表されてます。↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001292237.pdf
の12ページ。
令和7年度適用の一般賃金の概要ですが、指数については通勤手当以外は令和6年度と同様で、通勤手当のみ72円から73円へアップのようです。実費支給の場合は基本的に無関係ですが、1ヶ月当たりの上限額がある場合、12,480円から12,654円となるので、これを下回らないよう留意が必要です。
令和7年度用の局長通達自体は近々上記コーナーにアップされるはずです。