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└■ 1 はじめに
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令和7年度試験まで、およそ2か月です。
この時期になると、過去問は答えを覚えてしまったなんて受験生も
少なくないでしょう。
本試験では、法律の規定をそのままではなく、具体的なものとした事例
問題がよく出ます。
そのため、色々な規定を自らに当てはめて具体的に考えたり、
架空の事例を考えてしまったりとか、あるようです。
そのこと自体が悪いということではないのですが、そのように考える
ことで、簡単なことを考えて過ぎて、難しくしてしまっているという方
がいます。
確かに事例は出ますが、そもそも基本がしっかりしていなければ、
どのような事例も対応することはできません。
ですので、事例ばかり考えるのではなく、直前期、優先すべきことは、
基本を確固たるものにすることです。
これが合格のために必要なことです。
ということで、試験まで、基本事項であやふやなものがあれば、
まず、それをしっかりとした正確な知識にしていきましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
船員保険の
被保険者が職務外の事由により死亡したとき、又は
船員保険の
被保険者であった者が、その資格を喪失した後( A )以内に職務外の
事由により死亡したときは、
被保険者又は
被保険者であった者により生計
を維持していた者であって、( B )に対し、( C )として、5万
円を支給する。
☆☆======================================================☆☆
令和6年度択一式「一般常識」問10-Aで出題された文章です。
【 答え 】
A 3か月
※出題時は「6か月」とあり、誤りでした。
B 葬祭を行うもの
※出題時は「埋葬を行った者」とあり、誤りでした。
C
葬祭料
※出題時は「
埋葬料」とあり、誤りでした。
※令和元年度試験の選択式で50,000円が空欄になっていました。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-国年法・問10-B「
遺族基礎年金の支給停止」です。
☆☆======================================================☆☆
第2号被保険者である50歳の妻が死亡し、その妻により生計を維持されて
いた50歳の夫に
遺族基礎年金の受給権が発生し、16歳の子に
遺族基礎年金
と
遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、子が
遺族基礎年金と遺族厚生
年金を受給し、その間は夫の
遺族基礎年金は支給停止される。
☆☆======================================================☆☆
「
遺族基礎年金の支給停止」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H26-10-A 】
厚生年金保険の
被保険者である40歳の女性が死亡し、子が
遺族厚生年金
を受給する場合は、その死亡した
被保険者により生計を維持していた40歳
の夫が、
被保険者の死亡した当時、死亡した
被保険者の子と生計を同じくし
ていたとしても、子が
遺族厚生年金を受給している間は、夫の
遺族基礎年金
は支給停止される。
【 H30-8-E[改題]】
第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、
当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に
遺族基礎年金の受給権が発生し、
18歳に達した日以後の最初の3月31日に達していない子に
遺族基礎年金と
遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の
遺族基礎年金は支給停止
となり、子の
遺族基礎年金と
遺族厚生年金が優先的に支給される。
☆☆======================================================☆☆
いずれも妻が死亡し、夫と子が
遺族基礎年金を受けることができる遺族と
なった場合の支給停止に関する問題です。
子に対する
遺族基礎年金は、配偶者が
遺族基礎年金の受給権を有するとき
(配偶者に対する
遺族基礎年金がその申出により、又は所在不明により
その支給を停止されているときを除きます)、その間、その支給が停止され
ます。
では、夫が55歳未満であるために
遺族厚生年金の
受給権者とならず、遺族
基礎年金の
受給権者が「夫と子」、
遺族厚生年金の
受給権者が「子」と
なるような場合は、どうなのかというのが、これらの問題の論点です。
2階建て年金ですから、1階部分と2階部分をバラバラにはせず、2階
建てで受けられるように支給するのだろうと思わせようとしていますが、
このような場合であっても、配偶者(設問では夫)の
遺族基礎年金は支給
停止されません。
子の
遺族基礎年金は、夫が
遺族厚生年金の受給権を有さず、
遺族基礎年金
の受給権のみを有する場合であっても、支給が停止されます。
したがって、
遺族基礎年金は夫が受給し、
遺族厚生年金は子が受給すること
となります。
ということで、3問、いずれも誤りです。
この点、
遺族厚生年金の支給停止の1つに、「配偶者と子が
遺族厚生年金
の
受給権者となった場合において、配偶者が
遺族基礎年金の受給権を取得
しない場合であって、子が当該
遺族基礎年金の受給権を有するときは、
その間、子に
遺族厚生年金を支給し、配偶者に対する
遺族厚生年金は支給
を停止する」というのがあり、これと混同しないようにしましょう。
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加藤 光大
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本試験では、法律の規定をそのままではなく、具体的なものとした事例
問題がよく出ます。
そのため、色々な規定を自らに当てはめて具体的に考えたり、
架空の事例を考えてしまったりとか、あるようです。
そのこと自体が悪いということではないのですが、そのように考える
ことで、簡単なことを考えて過ぎて、難しくしてしまっているという方
がいます。
確かに事例は出ますが、そもそも基本がしっかりしていなければ、
どのような事例も対応することはできません。
ですので、事例ばかり考えるのではなく、直前期、優先すべきことは、
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【 問題 】
船員保険の被保険者が職務外の事由により死亡したとき、又は船員保険の
被保険者であった者が、その資格を喪失した後( A )以内に職務外の
事由により死亡したときは、被保険者又は被保険者であった者により生計
を維持していた者であって、( B )に対し、( C )として、5万
円を支給する。
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令和6年度択一式「一般常識」問10-Aで出題された文章です。
【 答え 】
A 3か月
※出題時は「6か月」とあり、誤りでした。
B 葬祭を行うもの
※出題時は「埋葬を行った者」とあり、誤りでした。
C 葬祭料
※出題時は「埋葬料」とあり、誤りでした。
※令和元年度試験の選択式で50,000円が空欄になっていました。
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今回は、令和6年-国年法・問10-B「遺族基礎年金の支給停止」です。
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第2号被保険者である50歳の妻が死亡し、その妻により生計を維持されて
いた50歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、16歳の子に遺族基礎年金
と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、子が遺族基礎年金と遺族厚生
年金を受給し、その間は夫の遺族基礎年金は支給停止される。
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「遺族基礎年金の支給停止」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H26-10-A 】
厚生年金保険の被保険者である40歳の女性が死亡し、子が遺族厚生年金
を受給する場合は、その死亡した被保険者により生計を維持していた40歳
の夫が、被保険者の死亡した当時、死亡した被保険者の子と生計を同じくし
ていたとしても、子が遺族厚生年金を受給している間は、夫の遺族基礎年金
は支給停止される。
【 H30-8-E[改題]】
第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、
当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、
18歳に達した日以後の最初の3月31日に達していない子に遺族基礎年金と
遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の遺族基礎年金は支給停止
となり、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金が優先的に支給される。
☆☆======================================================☆☆
いずれも妻が死亡し、夫と子が遺族基礎年金を受けることができる遺族と
なった場合の支給停止に関する問題です。
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき
(配偶者に対する遺族基礎年金がその申出により、又は所在不明により
その支給を停止されているときを除きます)、その間、その支給が停止され
ます。
では、夫が55歳未満であるために遺族厚生年金の受給権者とならず、遺族
基礎年金の受給権者が「夫と子」、遺族厚生年金の受給権者が「子」と
なるような場合は、どうなのかというのが、これらの問題の論点です。
2階建て年金ですから、1階部分と2階部分をバラバラにはせず、2階
建てで受けられるように支給するのだろうと思わせようとしていますが、
このような場合であっても、配偶者(設問では夫)の遺族基礎年金は支給
停止されません。
子の遺族基礎年金は、夫が遺族厚生年金の受給権を有さず、遺族基礎年金
の受給権のみを有する場合であっても、支給が停止されます。
したがって、遺族基礎年金は夫が受給し、遺族厚生年金は子が受給すること
となります。
ということで、3問、いずれも誤りです。
この点、遺族厚生年金の支給停止の1つに、「配偶者と子が遺族厚生年金
の受給権者となった場合において、配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得
しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、
その間、子に遺族厚生年金を支給し、配偶者に対する遺族厚生年金は支給
を停止する」というのがあり、これと混同しないようにしましょう。
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