労使協定方式を適用する派遣会社では令和8年度用の
労使協定の作成を急いでいるかと思われますが、近年
最低賃金が政策的に上昇しているため、一般
賃金の適用に注意が必要となるケースが増えています。
ケースとしては、局長
通達の別添1や別添2の一般
賃金の基準値(0年)に地域指数を乗じた額(1円未満切り上げ)が、その地域の
最低賃金を下回る場合は、0年の額を
最低賃金として、能力・経験調整指数を乗じた数(ここも1円未満切り上げ)を年数毎の一般
賃金額とすることになっています。
詳細は、下記の令和7年8月25日付け局長
通達の6頁「第2の1(2)一般
基本給・
賞与等の額」の本文5行目以降に記載されており、能力・経験調整指数は同
通達の5頁末尾にあります。↓
https://www.mhlw.go.jp/content/001547248.pdf
単に
最低賃金と述べましたが、正しくは
地域別最低賃金又は特定
最低賃金のことです。併存する場合は高い方が適用となります。
ここでの留意点は1円未満切り上げということ。局長
通達の別添1・2の「基準値に能力・経験調整指数を乗じた値」は以前から四捨五入となっていますが、0年の額を
最低賃金とする場合は切り上げとされています。誤りがあると当局の指導対象となる可能性が高いので注意が必要です。
なお、この計算過程において地域指数は関係しません。
最低賃金自体が地域差を含むためです。
因みに、失礼ながら地域指数がかなり低い青森県で試算したところ、別添1・2とも職種数の3割以上で県の
地域別最低賃金を下回り、先述の方式による
算定の対象となりました。
この方式を適用する場合、0年の額をその地域の
最低賃金とすることから、能力・経験調整指数を乗じた値は全ての職種で同じ値となります。一回
算定すれば足りてしまいます。
結果として、職種毎の差はなくなり職種区分は無意味となります。
今後も
最低賃金は否応なく上昇させられていくので、この傾向は拡大が確実です。使用統計を含め近い時期に方式の見直しがあるでしょう。
労使協定方式を適用する派遣会社では令和8年度用の労使協定の作成を急いでいるかと思われますが、近年最低賃金が政策的に上昇しているため、一般賃金の適用に注意が必要となるケースが増えています。
ケースとしては、局長通達の別添1や別添2の一般賃金の基準値(0年)に地域指数を乗じた額(1円未満切り上げ)が、その地域の最低賃金を下回る場合は、0年の額を最低賃金として、能力・経験調整指数を乗じた数(ここも1円未満切り上げ)を年数毎の一般賃金額とすることになっています。
詳細は、下記の令和7年8月25日付け局長通達の6頁「第2の1(2)一般基本給・賞与等の額」の本文5行目以降に記載されており、能力・経験調整指数は同通達の5頁末尾にあります。↓
https://www.mhlw.go.jp/content/001547248.pdf
単に最低賃金と述べましたが、正しくは地域別最低賃金又は特定最低賃金のことです。併存する場合は高い方が適用となります。
ここでの留意点は1円未満切り上げということ。局長通達の別添1・2の「基準値に能力・経験調整指数を乗じた値」は以前から四捨五入となっていますが、0年の額を最低賃金とする場合は切り上げとされています。誤りがあると当局の指導対象となる可能性が高いので注意が必要です。
なお、この計算過程において地域指数は関係しません。最低賃金自体が地域差を含むためです。
因みに、失礼ながら地域指数がかなり低い青森県で試算したところ、別添1・2とも職種数の3割以上で県の地域別最低賃金を下回り、先述の方式による算定の対象となりました。
この方式を適用する場合、0年の額をその地域の最低賃金とすることから、能力・経験調整指数を乗じた値は全ての職種で同じ値となります。一回算定すれば足りてしまいます。
結果として、職種毎の差はなくなり職種区分は無意味となります。
今後も最低賃金は否応なく上昇させられていくので、この傾向は拡大が確実です。使用統計を含め近い時期に方式の見直しがあるでしょう。