2026年4月8日号 (no. 1228)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
https://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
48日連続で勤務する職場で働きたい人はいるの?
■48日
連続勤務は違法じゃないけれども、、。
4週4日の
休日制を
採用していると、
休日の配置の仕方によっては48日間の
連続勤務ができてしまいます。
どのようにするかというと、4週間と4週間が2つあるとして、合計8週間。
その最初の4週間が始まる段階で4日連続の
休日を取る。
その後、
連続勤務を続けて、最終の4週間、つまり8週間が到達するその最後の段階で、4日連続の
休日を取る。
イメージ図:
[休休休休] → 24日勤務 → 24日勤務 → [休休休休]
そうすると、最初の4日間と最後の4日間を除き、48日間の
連続勤務が成立するわけです。
8週間は週7日として計56日。
休日が最初の4日間と最後の4日間で8日ありますから、
連続勤務が48日になる。
■法律に違反しなくても、人の感情はそれを受け入れない。
ですが、法的に可能であるとしても、それをやっていいかどうかは別で考えないといけないわけです。
法律に違反しないからと言ってじゃあやっていいかというと、48日連続の勤務ですよ、想像してみてください。
48日間、1日も休みもなく仕事をしていたら、どんな結果になるか。
一切疲れずに、不満を感じることなく、48日間働き続けられる人というのは、ゼロではないにしても稀ではないかと。何より飽きますからね、同じことを続けていると。
疲れるだけでなく、飽きる。これは大きい。
一般的な感覚として、5日働いたら1日もしくは2日の休みが入るだろう、というぐらいの感覚で仕事をしていらっしゃるはず。
となると、連続機能は5日までにして、
連続勤務が5日に達したら少なくとも
休日を1日入れなければいけない。これが人の感情に合った内容でしょう。
■
連続勤務は13日まで。
連続勤務に対して規制を課すことが検討されています。
労働基準関係法制研究会 2024年11月12日
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001330213.pdf
【36 協定に
休日労働の条項を設けた場合を含め、「13 日を超える
連続勤務をさせてはならない」旨の規定を
労働基準法上に設ける】
労災保険の精神障害の認定基準では、2週間以上にわたって
休日のない
連続勤務を行ったことが心理的負荷の1つの指標になっています。
ここを参考にすれば、
連続勤務は2週間までだろうと判断するところ。
ましてや48日
連続勤務なんてやるような職場に人が集まるとは考えにくいですし、そのような職場で働き続けたいと考える人も少ないでしょう。
法律に合致してるかどうかという判断はもちろん大事なのですけれども、人の感情や気持ちから考えて、そのやり方というか、仕組みが受け入れられるかどうかを考えるというのは、合法かどうかと同じぐらい重要です。
人の気持ちを汲み取らない働き方をする職場では人手不足になるでしょうが、 当然といえば当然です。人手不足にならない方が不思議なぐらい。
人の感情、気持ちから考えて受け入れられるかどうか。ここは
労務管理では核心部分です。
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) あやめ
社労士事務所 All rights reserved
┃あやめ
社労士事務所
┃
https://www.growthwk.com
2026年4月8日号 (no. 1228)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
https://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
48日連続で勤務する職場で働きたい人はいるの?
■48日連続勤務は違法じゃないけれども、、。
4週4日の休日制を採用していると、休日の配置の仕方によっては48日間の連続勤務ができてしまいます。
どのようにするかというと、4週間と4週間が2つあるとして、合計8週間。
その最初の4週間が始まる段階で4日連続の休日を取る。
その後、連続勤務を続けて、最終の4週間、つまり8週間が到達するその最後の段階で、4日連続の休日を取る。
イメージ図:
[休休休休] → 24日勤務 → 24日勤務 → [休休休休]
そうすると、最初の4日間と最後の4日間を除き、48日間の連続勤務が成立するわけです。
8週間は週7日として計56日。休日が最初の4日間と最後の4日間で8日ありますから、連続勤務が48日になる。
■法律に違反しなくても、人の感情はそれを受け入れない。
ですが、法的に可能であるとしても、それをやっていいかどうかは別で考えないといけないわけです。
法律に違反しないからと言ってじゃあやっていいかというと、48日連続の勤務ですよ、想像してみてください。
48日間、1日も休みもなく仕事をしていたら、どんな結果になるか。
一切疲れずに、不満を感じることなく、48日間働き続けられる人というのは、ゼロではないにしても稀ではないかと。何より飽きますからね、同じことを続けていると。
疲れるだけでなく、飽きる。これは大きい。
一般的な感覚として、5日働いたら1日もしくは2日の休みが入るだろう、というぐらいの感覚で仕事をしていらっしゃるはず。
となると、連続機能は5日までにして、連続勤務が5日に達したら少なくとも休日を1日入れなければいけない。これが人の感情に合った内容でしょう。
■連続勤務は13日まで。
連続勤務に対して規制を課すことが検討されています。
労働基準関係法制研究会 2024年11月12日
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001330213.pdf
【36 協定に休日労働の条項を設けた場合を含め、「13 日を超える
連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労働基準法上に設ける】
労災保険の精神障害の認定基準では、2週間以上にわたって休日のない連続勤務を行ったことが心理的負荷の1つの指標になっています。
ここを参考にすれば、連続勤務は2週間までだろうと判断するところ。
ましてや48日連続勤務なんてやるような職場に人が集まるとは考えにくいですし、そのような職場で働き続けたいと考える人も少ないでしょう。
法律に合致してるかどうかという判断はもちろん大事なのですけれども、人の感情や気持ちから考えて、そのやり方というか、仕組みが受け入れられるかどうかを考えるというのは、合法かどうかと同じぐらい重要です。
人の気持ちを汲み取らない働き方をする職場では人手不足になるでしょうが、 当然といえば当然です。人手不足にならない方が不思議なぐらい。
人の感情、気持ちから考えて受け入れられるかどうか。ここは労務管理では核心部分です。
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) あやめ社労士事務所 All rights reserved
┃あやめ社労士事務所
┃
https://www.growthwk.com