・「建設業法令遵守ガイドライン」第12版が生まれた三つの法的潮流
第12版への改訂は、単なる文言整理ではない。その背後には三つの大きな法制度の変化がある。
第一に、令和6年通常国会での改正建設業法(第三次・担い手三法)の全面施行(令和7年12月)。 この改正により、中央建設業審議会が「
労務費に関する基準」を作成・勧告できる法的根拠が整備された。著しく低い
労務費での見積り・
契約締結は、法律上明確に禁止されることとなった。
第二に、「特定受託
事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス保護法)の施行(令和6年11月)。
従業員を使用しない
個人事業主(いわゆる
一人親方・フリーランス)との取引において、
業務委託時の
書面交付義務が新たに課された。建設現場でも無関係ではない。
第三に、取適法(旧・下請代金支払遅延等防止法の後継にあたる中小受託取引適正化法、令和8年1月施行)や振興基準の改訂。 建設業における
請負契約以外も含めて産業界全体に劇大な影響を及ぼしているこの法の代金支払慣行の適正化が一段と強化された。
これら三つの変化を受け、ガイドラインは実務上の判断基準として「何が違法か」「何が望ましくないか」をより具体的に示す形へと進化したのが第12版である。
大きく5つの変更点があり順に説明する。
変更点(1) 見積条件の提示と価格交渉の具体化
「
材料費等記載見積書」の義務的作成と元請の尊重義務
第11版でも
材料費や
法定福利費の内訳明示は求められていたが、第12版では改正建設業法第20条の規定を踏まえ、「
材料費等記載見積書」(
材料費・
労務費・
法定福利費・安全衛生
経費等を内訳明示した見積書)の作成が明確な努力義務として位置づけられた。
同時に、元
請負人側には提出された内訳付き見積書の内容を尊重・考慮する義務が明示された。つまり、「内訳付き見積書を受け取っておきながら、総額を一方的に値引きする」行為は建設業法違反に該当しうる行為として明記されている。
「
労務費に関する基準」の明記
労務費の基準として、従来は公共工事設計
労務単価が参考指標として使われてきた。第12版では、令和7年12月に中央建設業審議会が勧告した「
労務費に関する基準」が、「通常必要と認められる
材料費等の額」の指標として明記された。この基準を著しく下回る見積りや
契約は、建設業法違反として指導・監督の対象となる。⇒専門の
労務費計算サイトがかなり利用され始めている。
以下、詳しくは⇒
https://compliance21.com/construction-industry-compliance-32/
・「建設業法令遵守ガイドライン」第12版が生まれた三つの法的潮流
第12版への改訂は、単なる文言整理ではない。その背後には三つの大きな法制度の変化がある。
第一に、令和6年通常国会での改正建設業法(第三次・担い手三法)の全面施行(令和7年12月)。 この改正により、中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成・勧告できる法的根拠が整備された。著しく低い労務費での見積り・契約締結は、法律上明確に禁止されることとなった。
第二に、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス保護法)の施行(令和6年11月)。 従業員を使用しない個人事業主(いわゆる一人親方・フリーランス)との取引において、業務委託時の書面交付義務が新たに課された。建設現場でも無関係ではない。
第三に、取適法(旧・下請代金支払遅延等防止法の後継にあたる中小受託取引適正化法、令和8年1月施行)や振興基準の改訂。 建設業における請負契約以外も含めて産業界全体に劇大な影響を及ぼしているこの法の代金支払慣行の適正化が一段と強化された。
これら三つの変化を受け、ガイドラインは実務上の判断基準として「何が違法か」「何が望ましくないか」をより具体的に示す形へと進化したのが第12版である。
大きく5つの変更点があり順に説明する。
変更点(1) 見積条件の提示と価格交渉の具体化
「材料費等記載見積書」の義務的作成と元請の尊重義務
第11版でも材料費や法定福利費の内訳明示は求められていたが、第12版では改正建設業法第20条の規定を踏まえ、「材料費等記載見積書」(材料費・労務費・法定福利費・安全衛生経費等を内訳明示した見積書)の作成が明確な努力義務として位置づけられた。
同時に、元請負人側には提出された内訳付き見積書の内容を尊重・考慮する義務が明示された。つまり、「内訳付き見積書を受け取っておきながら、総額を一方的に値引きする」行為は建設業法違反に該当しうる行為として明記されている。
「労務費に関する基準」の明記
労務費の基準として、従来は公共工事設計労務単価が参考指標として使われてきた。第12版では、令和7年12月に中央建設業審議会が勧告した「労務費に関する基準」が、「通常必要と認められる材料費等の額」の指標として明記された。この基準を著しく下回る見積りや契約は、建設業法違反として指導・監督の対象となる。⇒専門の労務費計算サイトがかなり利用され始めている。
以下、詳しくは⇒
https://compliance21.com/construction-industry-compliance-32/