2026年4月30日号 (no. 1238)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
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https://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
昼休みや
休憩時間中の外出を許可制にできるの?
■
休憩時間は
拘束時間に含まれるけれども
休憩は「自由に利用させなければならない」ものですから、
使用者は
休憩している時間の間は指揮命令はできません。
休憩時間中にちょっと仕事を手伝ってもらうとか、
電話を取ってもらう、
そういうことをしてしまうと
休憩時間になりませんから、
休憩時間を確実に取れるようにしておきます。
やむをえず
休憩を中断した場合は、
その中断時間の分だけ
休憩時間を延長する、
という対応もあります。
休憩時間中の外出を許可制にすると、
上司の判断で外出できたりできなかったりする
実質的に拘束されている状態になる
形式上は
休憩でも「
労働時間」と評価される可能性
なので、許可を取るのではなく、
少し工夫が必要です。
■外出する時は外出記録簿に時間と行き先を書いておく
外出記録簿に、外出するときは、外出時間・行先を記録、帰社時刻も記録。
これだと、
休憩時間の自由利用を妨げない(許可を不要にしている)
安全配慮(所在把握)ができる
トラブル防止(無断外出・長時間離席など)
就業規則に
休憩に関する項目があるならば、
【
休憩時間中の外出は自由とする。ただし、安全確保および緊急時対応のため、外出時および帰社時刻について所定の方法で記録するものとする】
と定めておくといいでしょう。
さらに、外出記録簿の欄外に、
「
休憩時間は自由に利用できます。なお、安全確保および緊急時の連絡対応のため、外出時および帰社時刻の記録にご協力ください」と記載しておくと、外出記録をきちんと書いておこうという気持ちになりますよね。
労働契約法第5条に基づいて、
使用者には
安全配慮義務がありますので。
記入する理由があると、人は納得できますから。
強引さがある許可よりも、自主的に外出記録を記入してもらうのがポイントですね。
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┃Copyright(c) あやめ
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昼休みや休憩時間中の外出を許可制にできるの?
■休憩時間は拘束時間に含まれるけれども
休憩は「自由に利用させなければならない」ものですから、
使用者は休憩している時間の間は指揮命令はできません。
休憩時間中にちょっと仕事を手伝ってもらうとか、
電話を取ってもらう、
そういうことをしてしまうと休憩時間になりませんから、
休憩時間を確実に取れるようにしておきます。
やむをえず休憩を中断した場合は、
その中断時間の分だけ休憩時間を延長する、
という対応もあります。
休憩時間中の外出を許可制にすると、
上司の判断で外出できたりできなかったりする
実質的に拘束されている状態になる
形式上は休憩でも「労働時間」と評価される可能性
なので、許可を取るのではなく、
少し工夫が必要です。
■外出する時は外出記録簿に時間と行き先を書いておく
外出記録簿に、外出するときは、外出時間・行先を記録、帰社時刻も記録。
これだと、
休憩時間の自由利用を妨げない(許可を不要にしている)
安全配慮(所在把握)ができる
トラブル防止(無断外出・長時間離席など)
就業規則に休憩に関する項目があるならば、
【休憩時間中の外出は自由とする。ただし、安全確保および緊急時対応のため、外出時および帰社時刻について所定の方法で記録するものとする】
と定めておくといいでしょう。
さらに、外出記録簿の欄外に、
「休憩時間は自由に利用できます。なお、安全確保および緊急時の連絡対応のため、外出時および帰社時刻の記録にご協力ください」と記載しておくと、外出記録をきちんと書いておこうという気持ちになりますよね。
労働契約法第5条に基づいて、使用者には安全配慮義務がありますので。
記入する理由があると、人は納得できますから。
強引さがある許可よりも、自主的に外出記録を記入してもらうのがポイントですね。
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