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~得する税務・
会計情報~ 第28号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp/
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今年度の中小企業関係税制改正
前回のメールマガジンでは、今年度の税制改正につき、
減価償却制度の変更について触れました。
今週号では中小企業関係の改正点のいくつかをピックアップします。
(まだ閣議決定の段階です。)
1,留保金課税の緩和
特定同族会社の留保金課税制度について、
適用対象から
資本金の額又は出資金の額が
1億円以下である会社を除外することとされました。
2,特殊支配
同族会社の
役員給与の
損金不算入制度の緩和
おおいに物議を醸していた
「特殊支配
同族会社の
役員給与の
損金不算入制度」について、
適用除外基準である基準
所得金額を現行800万円が
1,600万円に引き上げられることになります。
3,取引相場のない株式等に係る
相続時精算課税制度の特例の創設
平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に
推定相続人の一人が、取引相場のない株式等の贈与を受ける場合には、
次の要件を満たすときに限って、
60歳以上の親からの贈与について
相続時精算課税制度の適用を
選択することができることとするとともに、
当該株式等の贈与については同制度の2,500万円の
非課税枠を
500万円上乗せし3,000万円となります。
(1)当該会社の
発行済株式等の総額(
相続税評価額ベース)が
20億円未満であること。
(2)次のすべての要件をこの特例の選択に係る
贈与税の申告期限から
4年を経過する時において満たしていること。
A 当該受贈者が当該会社の
発行済株式等の総数の50%超を所有し、
かつ、
議決権の50%超を有していること。
B 当該受贈者が当該会社の代表者として当該会社の経営に
従事していること。
(3)その他所要の要件を満たすこと。
4,取引相場のない
種類株式の
相続税等の評価方法の明確化
会社法の改正で注目を浴びていた、取引相場のない
種類株式のうち、
配当優先の
無議決権株式、
社債類似株式、
拒否権付株式、
相続税等における評価方法を明確化されることになりました。
詳しい内容は後日機会があったらお知らせしましょう。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者
税理士法人優和 東京本部 渡辺俊之(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
tokyo@yu-wa.jp
TEL:03(3455)6666/ FAX:03(3455)7777
〒108-0014
東京都港区芝4-4-5三田KMビル
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今年度の中小企業関係税制改正
前回のメールマガジンでは、今年度の税制改正につき、
減価償却制度の変更について触れました。
今週号では中小企業関係の改正点のいくつかをピックアップします。
(まだ閣議決定の段階です。)
1,留保金課税の緩和
特定同族会社の留保金課税制度について、
適用対象から資本金の額又は出資金の額が
1億円以下である会社を除外することとされました。
2,特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の緩和
おおいに物議を醸していた
「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」について、
適用除外基準である基準所得金額を現行800万円が
1,600万円に引き上げられることになります。
3,取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に
推定相続人の一人が、取引相場のない株式等の贈与を受ける場合には、
次の要件を満たすときに限って、
60歳以上の親からの贈与について相続時精算課税制度の適用を
選択することができることとするとともに、
当該株式等の贈与については同制度の2,500万円の非課税枠を
500万円上乗せし3,000万円となります。
(1)当該会社の発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が
20億円未満であること。
(2)次のすべての要件をこの特例の選択に係る贈与税の申告期限から
4年を経過する時において満たしていること。
A 当該受贈者が当該会社の発行済株式等の総数の50%超を所有し、
かつ、議決権の50%超を有していること。
B 当該受贈者が当該会社の代表者として当該会社の経営に
従事していること。
(3)その他所要の要件を満たすこと。
4,取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化
会社法の改正で注目を浴びていた、取引相場のない種類株式のうち、
配当優先の無議決権株式、社債類似株式、拒否権付株式、
相続税等における評価方法を明確化されることになりました。
詳しい内容は後日機会があったらお知らせしましょう。
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