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ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第3号 [2007/2/26]
∞───────────────────────────────
★☆インデックス★☆
1、ごあいさつ
2、「知らないと損!」働くみなさん編:
確定申告(2)
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
1、ごあいさつ
こんにちは!ひらの
社会保険労務士事務所です。
今日のコラムは臨時発行、
「知らないと損!」働くみなさん編:
確定申告(2)です。
働くみなさんに限らず社長さんでも 親御さんの
確定申告を手伝ってあげて
いるときに「知らないと損!」「知っていてヨカッタ!」というこぼれ話を
お知らせします~!
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
2、「知らないと損!」働くみなさん編:
確定申告(2)
「控除」という言葉は「引き去り」を意味します。
税金をかけられる【所得額】から
扶養控除、
社会保険料控除、
生命保険料控除
など申告によって控除ものを引いていきます。
(ちょっと脱線。よく忘れがちなのが 損害保険料控除になる火災保険や旅行の
時に空港などでかける保険料も控除の対象になります。上限がありますが。。。)
もろもろを控除した(引き去りした)最後の金額に税率をかけて
【本当に納めるべき税金】が計算されます。
年金やお給料をもらうたびに源泉徴収(=
天引き)されている【プールされた
所得税】と【本当に納めるべき税金】の差額が還付されたり、はたまた納税した
りすることの “ガラガラポン”が
確定申告です。
できたら「控除」されるべきものをまったく漏れなく申告したいですよね!
そこで今日お知らせしたいのが
確定申告のときの
障害者控除について。
これ、障害者手帳や養育手帳、愛の手帳を持っていて何級以上、
という要件の人だけものだと思われています。
それが
介護保険制度で「介護が必要」との認定を受けている場合も
障害者控除の
対象となるのです。これ、意外と知られていません!
ただこの控除を受けるにはお住まいの市区町村役所に
「
障害者控除対象者認定申請書」を提出し、
市区町村役所から「認定書」をもらっておかなければなりません。
「認定書」を
確定申告用紙に添付し税務署へ提出することで
障害者控除が受けられ
ます。
お住まいの市区町村によっては
障害者控除適用の認定基準に差があるので、
まずは市区町村役所にお問合せいただきたいと思います。
(市区町村役所のホームページの≪介護保険≫関係の部署でご案内がされている
場合があります)
税務署へのお届けは
税理士さんしかできませんし税金のことは
税理士さんの範囲
ですが、
社会保険労務士事務所として今回は「介護保険」というコンテンツから
確定申告のこと、ご紹介しました。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
日々「私の知らない何か」を実務のなかで取得させて頂いています。
実務こそ、お宝です。実務をくださっているクライアントには感謝で一杯です。
昨日はニュースでも言われていたとおり、今冬一番の寒さでした。
にわかにインフルエンザや風邪が流行りだし、また花粉症の方々でと
病院も薬局も混雑だそうです。体調管理にはくれぐれもお気をつけください。
臨時号もお読み頂きありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
◆発行元 :ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階
TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
e-mail:
info@hirano-sr.net
ブログ 『女性
社労士のチア!ブログ』
http://ameblo.jp/mhirano/
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
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第3号 [2007/2/26]
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2、「知らないと損!」働くみなさん編:確定申告(2)
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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1、ごあいさつ
こんにちは!ひらの社会保険労務士事務所です。
今日のコラムは臨時発行、
「知らないと損!」働くみなさん編:確定申告(2)です。
働くみなさんに限らず社長さんでも 親御さんの確定申告を手伝ってあげて
いるときに「知らないと損!」「知っていてヨカッタ!」というこぼれ話を
お知らせします~!
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2、「知らないと損!」働くみなさん編:確定申告(2)
「控除」という言葉は「引き去り」を意味します。
税金をかけられる【所得額】から 扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除
など申告によって控除ものを引いていきます。
(ちょっと脱線。よく忘れがちなのが 損害保険料控除になる火災保険や旅行の
時に空港などでかける保険料も控除の対象になります。上限がありますが。。。)
もろもろを控除した(引き去りした)最後の金額に税率をかけて
【本当に納めるべき税金】が計算されます。
年金やお給料をもらうたびに源泉徴収(=天引き)されている【プールされた
所得税】と【本当に納めるべき税金】の差額が還付されたり、はたまた納税した
りすることの “ガラガラポン”が確定申告です。
できたら「控除」されるべきものをまったく漏れなく申告したいですよね!
そこで今日お知らせしたいのが確定申告のときの障害者控除について。
これ、障害者手帳や養育手帳、愛の手帳を持っていて何級以上、
という要件の人だけものだと思われています。
それが 介護保険制度で「介護が必要」との認定を受けている場合も障害者控除の
対象となるのです。これ、意外と知られていません!
ただこの控除を受けるにはお住まいの市区町村役所に
「障害者控除対象者認定申請書」を提出し、
市区町村役所から「認定書」をもらっておかなければなりません。
「認定書」を確定申告用紙に添付し税務署へ提出することで障害者控除が受けられ
ます。
お住まいの市区町村によっては 障害者控除適用の認定基準に差があるので、
まずは市区町村役所にお問合せいただきたいと思います。
(市区町村役所のホームページの≪介護保険≫関係の部署でご案内がされている
場合があります)
税務署へのお届けは税理士さんしかできませんし税金のことは税理士さんの範囲
ですが、社会保険労務士事務所として今回は「介護保険」というコンテンツから
確定申告のこと、ご紹介しました。
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3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
日々「私の知らない何か」を実務のなかで取得させて頂いています。
実務こそ、お宝です。実務をくださっているクライアントには感謝で一杯です。
昨日はニュースでも言われていたとおり、今冬一番の寒さでした。
にわかにインフルエンザや風邪が流行りだし、また花粉症の方々でと
病院も薬局も混雑だそうです。体調管理にはくれぐれもお気をつけください。
臨時号もお読み頂きありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
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