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「相対的必要記載事項」【労働基準法 第89条3の2~10号】

≪本文≫

三の二
退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、
退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期
に関する事項


臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合
においては、これに関する事項


労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合にお
いては、これに関する事項


安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事



職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項


災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、
これに関する事項


表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関
する事項


前各号に掲げるもののほか、当該事業場労働者のすべてに適用さ
れる定めをする場合においては、これに関する事項


≪解説≫

下記の事項について
定めをする場合においては、
就業規則に必ず記載しなければなりません。


退職手当に関する事項
適用される労働者の範囲
退職手当の決定
計算及び支払の方法
支払の時期に関する事項

臨時の賃金等(退職手当を除く。)
最低賃金
・食費、作業用品その他の負担
・安全及び衛生
・職業訓練
・災害補償及び業務外の傷病扶助
・表彰及び制裁の種類及び程度
・その他、当該事業場労働者のすべてに適用される事項



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