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人事おたすけ隊【年金相談はつらいよ】

  ★ 隊員の出動記録   其の壱百九 【年金相談はつらいよ】

    〓今回登場する隊員プロフィール〓
  
   (・o・)  ミスターガッツ[金はないけどやる気だけは負けない]
   (~o~)§  お喋夫人   [言葉のスマッシュでエースを狙う]
   (´ヘ`) 相談者    [いわゆる2号さん]


 ■今日のポイント■--------------------------------------------------

  ☆国民年金被保険者の職業によって種別が違う
  ☆老齢以外の遺族・障害年金は公租公課を課すことはできない
  ☆年金裁定に不服がある場合審査請求ができるが、相当な時間がかかる

 --------------------------------------------------------------------


  ジリリリ~ン♪ 電話の音がけたたましく鳴り響いた。
 またまた出動要請の電話がかかってきたらしい。   
 
  ミスターガッツ(・o・) が電話を受け取ると・・・
「あんた新年早々そんなところでひまつぶしてないで、仕事よ、仕事よ。
早く○○まで来て頂戴。じゃ30分後にね!」
 って お喋夫人(~o~)§ が一方的に用件だけ言って電話をきってしまった。
  実は「見栄っぱり集団である『人事おたすけ隊』にとっては、この程度の
ことは朝飯前である。」と (~o~)§ は勝手に (・o・) を呼び出すこと
 にして、人事・年金なんでも相談会の仕事を新年早々引き受けてしまったの
 である。
  とりあえず (・o・) は、とるものもとりあえず指示された会場に駆け
 つけた。


 ▼(~o~)§
じゃっ、あなたここで相談をうけてね。今日の仕事の成果次第で、今年から
がっぽりお客さん紹介してくれるし、私の怒涛のおしゃべりで早速顧問契約
した饅頭屋の社長が今夜豪華新年会を開催してくれるから、よろしくね。
 お~っほっほっほ。

 ▼(・o・) 
(また饅頭かい)はいはいわかりました。
(なんか先が思いやられるな)

 ▼受付
(~o~)§さん、(・o・)さん、お客様お願いします。

 ▼(~o~)§
あぁ。早速客がきたわよ。商売、商売。
(と言って自分の担当の席に脱兎のごとく去っていく)

 ▼(・o・)
あぁ。はいはい。どうぞどうぞ。
あ。こちらにどうぞおかけください。

 ▼(´ヘ`)
よろしくお願いします。じつは亡くなった主人の年金の相談なんですけど。

 ▼ (・o・)
はいはい。亡くなったご主人様の年金ですね。ということは遺族年金の請求
の件ですね。

 ▼(´ヘ`) 
ええまあ。そうなんですけど。主人といっても正確には主人じゃないという
か。事実上のというか・・・。

 ▼(・o・)
はあ。つまりあなたは国民年金第3号被保険者にあたる妻じゃなくて、
いわゆる2号さんというやつですか。

 …………………………………………………………………………………………
国民年金被保険者の職業によって下記のように3種類に区分されます。
自営業者・学生またはフリーター…第1号被保険者
サラリーマン・OL等の厚生年金保険被保険者第2号被保険者
上記の第2号被保険者扶養されている配偶者…第3号被保険者
(男女は問いません。したがって夫が第3号被保険者というケースも最近
は多いようです。)
本文の2号さんは国民年金でいうところの種別とは違います。念のため
 …………………………………………………………………………………………

 ▼(´ヘ`)
(まあはっきり言うわね。)
ええまあ正確にはそういうことになります。ただ亡くなるまで10年以上も前
から生活は私と供にしてましたし、本妻さんとは離婚の話しも進んでいたん
ですよ。

 ▼(・o・)
なるほど、事実上の婚姻関係は本妻さんとはないというわけですね。
遺族年金の請求はもうされたわけなんですか。

 ▼(´ヘ`)
実は主人生前事業をいくつかやっていまして、だいぶ借金があったんです。
そこでいくらかの財産はあったんですが、負債の方がはるかに多いので、
私の認知済みの息子を含めた相続人全員が相続放棄をしたんです。
でも遺族年金相続放棄してももらえるんで、いつのまにか本妻さんが
請求の手続きをしてたんです。

 …………………………………………………………………………………………
老齢年金以外の年金、たとえばここでいう遺族年金障害年金には租税その
 他の公課は課すことができません。さらにいえば介護保険料特別徴収も遺
 族や障害の年金からはできません。
 …………………………………………………………………………………………

 ▼(・o・)
なるほどいくら事実上の婚姻関係があるからといっても日本では重婚は認め
 られていませんし、戸籍上の妻は本妻さんなんですから、本妻さんに請求す
 る権利はあります。ところで(´ヘ`)さん、結構若作りしてらしゃいますか
 ら、念の為確認しますが認知された息子さんって 18歳未満とか20歳未満で
 障害者ということはないですよね。

 …………………………………………………………………………………………
18歳未満(18歳の年度末まで)の子、または障害等級2級以上の20歳未満の子
 であれば遺族基礎年金は受給でき、受ける順位は本妻と同じ。
ただし、この場合子には扶養できる母(2号さん)がいると判断されるので、
 子の年金は支給停止になると考えられます。
 …………………………………………………………………………………………

 ▼(´ヘ`) 
 (若作りなんてなに言ってんのよ。)
 いえいえ。息子はもう30歳を超えてますし、もう孫もおります。

 ▼(・o・) 
 あぁ。それですと、やはり請求権があるのは本妻さんだけということになり
 ますね。本妻さんとの結婚が破綻状態、たとえば行方不明でまったく音信不
 通だったとかというわけでもないですよね。

 ▼(´ヘ`)
 さっきも言いましたように夫(正確にはいい人)とは亡くなる10年以上も前
 から生活を供にしてましたし、本妻さんとはここ5年程会っていませんでし
 た。ただ本妻さんの生活も苦しいようだったので仕送りを定期的にしてまし
 たけど。

 ▼(・o・)
 仕送りをしてらしたんですか。それではますます婚姻関係が破綻しているど
 ころではなく婚姻が続いていたという証拠になりますから。ちょっと難しい
 ですね。

 …………………………………………………………………………………………
 婚姻関係が事実上破綻していて、内縁関係が事実上の婚姻と認められること
 があれば請求できる可能性があるでしょう。
 この場合仕送りをしていたということは婚姻関係が破綻していない証明にな
 ると思われます。
 …………………………………………………………………………………………

 ▼(´ヘ`)
 えぇ。そうなんですか。私や私の息子も主人の最後を一生懸命みたというの
 に年金を1円ももらえないんですか。財産といっても借金ばかりで相続放棄
 したというのに。

 ▼(・o・)
 うーん。こればかりはしょうがないと思います。もし支給について不服があ
 るならば社会保険審査官に審査請求をし、もしその審査結果にも不服がある
 ならば社会保険審査会に審査請求をすることができます。
 その上でもしそれでも不服ならば裁判所に訴えるということになりますが。
 時間が相当かかりますからどうでしょう。

 …………………………………………………………………………………………
 年金の裁定等について不服がある場合は処分があった事を知った日から60日
 以内に都道府県社会保険事務局の社会保険審査官に審査請求ができます。
 もしその決定に不服があるならば厚生労働省に設置されている社会保険審査
 会(委員は内閣総理大臣が任命)に対して再審査請求できます。
 …………………………………………………………………………………………

 ▼(´ヘ`)
 他になにか良い方法ないでしょうか

 ▼(・o・)
 たとえば(´ヘ`)さんや(´ヘ`)さんの息子さんがご主人の面倒を最後まで
 みられたわけですから、それに対して感謝というか、御礼みたいな形で本妻
 さんに金銭的な保障をしてもらうとかはどうでしょうか。
 でも本妻さんの方も生活が大変なようですしね。

 ▼(´ヘ`)
 他に良い方法ないでしょか

 ▼(・o・)
 うーんそうですね。他に方法ね。うーん。

 ▼(~o~)§
 (・o・)はいつまでなにしてんのよ。私なんか得意の怒涛のしゃべくりでさ
 っさと終わらせちゃったのに、先に忘年会に行っちゃうわよ。

 ▼(´ヘ`)
 なにか良い方法ありませんか。

 ▼(・o・)
 いや困ったな。

                             つづく

   人の問題は、こうすれば100%解決できるというものは少ない。
   しかし、トラブルを回避する術は必ずどこかに存在するものである。
   そのような問題を処理するために、人事おたすけ隊は今日もどこか
   で出動している。


 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ◇次回予告◇
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 (~o~)§「次回は障害年金についてまたまた(・o・)がお話しいたします。」
 (・o・)「えっ。ちょっと待ってくださいよ。遺族の次は障害ですか。
     カンベンしてくださいよ。」
 (~o~)§「お黙り。商売、商売。」


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 ★ 編集後記

 社会保険庁の年金業務を引き継ぐ新組織の名称が「ねんきん事業機構」にな
 るのだそうです。トップの名称も長官から「代表執行責任者」にということ
 です。「民にできることは民に」確かにその通りです。

 しかしながら、民がすべて良いわけではありません。
 耐震構造偽造問題がまさにそれを証明していないでしょうか。
 年金は私たちの老後の大切な生活の糧です。

 看板屋さんだけが儲かるだけではなく、等しく皆が幸せになる、そういう組
 織を作っていただくことを切に望みます。

 ○○劇場はもう見飽きました。
                          記 (・o・)

                             
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄★

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