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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
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1 はじめに
まずは、改正関係のお話を。
基礎年金や
基礎年金拠出金に対する
国庫負担、現在、段階的に引き上げています。
ですから、平成19年度は、当然、平成18年度より多くなるわけで、
平成19年度から特
定年度の前年度までの間の、
国庫負担の割合は、
3分の1に1,000分の32を加えた率となりました。
基礎年金の
国庫負担の割合の規定って、かなり複雑なところもあったり、
このような
経過措置があったりという影響なのか、
国民年金、
厚生年金保険
いずれの出題も、最近は誤った肢として出題されているんですよね。
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ください。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年
健康保険法問2―B「
標準報酬月額の等級区分の改定」です。
☆☆==============================================================☆☆
標準報酬月額の上限該当者が、3月31日において全
被保険者の1.5%を超え、
その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は
社会保障審議会の
意見を聴いてその年の9月1日から上限を改定することができる。ただし、
改定後の上限該当者数が9月1日現在で全
被保険者数の1%未満であっては
ならない。
☆☆==============================================================☆☆
標準報酬月額の最高等級の上にさらに等級区分を加える
標準報酬月額の等級
区分の改定に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 16-1-B 】
毎年3月31日における
標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数の
被保険者総数に占める割合が100分の5を超える場合において、その状態が
継続すると認められるときは、政令で等級区分の改定を行うことができる。
【 14-2-C 】
標準報酬月額の最高等級に該当する
被保険者数が、3月31日現在、全
被保険者
数の1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日
から政令により当該最高等級の上に更に等級を加えることができるが、その年の
3月31日において改定後の
標準報酬月額の最高等級に該当する
被保険者数が、
全
被保険者数の1%を下回ってはならないこととされている。この等級区分の改定
にあたっては、
社会保障審議会の意見を聴くことが必要である。
☆☆==============================================================☆☆
最高等級に占める
被保険者の割合、これが一定以上となれば、さらに上に等級を
加えることができますが、その基準と手続などを出題しています。
で、まず、その基準ですが、
最高等級に占める
被保険者の割合が全
被保険者の1.5%を超えていること、
さらに、その状態が継続することです。
この1.5%は改正点ですよね。ですので、問題文を改題しているのですが、
この数字は論点にされやすいところです。
選択式でも空欄にされる可能性がある箇所です。
そこで、【 16-1-B 】ですが、この数字が100分の5となっているので、
誤りです。
そして、もう1つ基準があります。
それは「最高等級に該当する
被保険者数が全
被保険者数の1%を下回っては
ならない」というものです。
【 18-2-B 】【 14-2-C 】ともに、この点については正しいです。
でも、いつの時点というところが違ってますよね。
【 18-2-B 】では、9月1日現在。
【 14-2-C 】では、3月31日現在。
となっています。
これは年度末で見ていくことになるので、【 14-2-C 】が正しくなります。
この規定は、空欄を作りやすい規定ですから、選択対策を怠らないように
しましょう。
健康保険の選択式、数字が空欄になる確率、極めて高いですからね。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P219の
「子ども・子育て応援プラン」と次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画
の推進です。
☆☆==============================================================☆☆
平成17年の合計特殊出生率は、前年の1.29をさらに下回り、1.25と過去最低
を更新するなど、急速な少子化の進行は続いており、2005年には、総人口が
減少し、自然増加はマイナスとなり、我が国の人口は減少局面に入りつつある
と見られている。
このような急速な少子化の進行の背景には、
1 長時間労働の風潮が根強いなど、働き方の見直しに関する取組みが進んで
いないこと、
2 保育所待機児童がいまだ存在するなど、子育て支援サービスがどこでも十分
に行き渡っている状況にはなっていないこと、
3 若者が社会的・経済的に自立し、家庭を築くことが難しい状況となっている
こと、
などがあると考えられる。
このような状況を踏まえ、平成16年6月には、「少子化社会対策大綱」が閣議
決定され、同年12月に「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画に
ついて」(「子ども・子育て応援プラン」)が少子化社会対策会議で決定された。
2005年度より、「子ども・子育て応援プラン」に基づき、若者の自立、働き方の
見直し、地域の子育て支援の各般にわたって具体的目標を掲げ、施策を進めている
ところである。
また、平成15年4月に成立した「次世代育成支援対策推進法」(次世代法)が、
2005年4月に本格施行され、地方公共団体においては、地域における子育て支援
や母性、乳幼児の健康の確保・増進、教育環境の整備等を内容とする地域行動計画、
企業等においては、仕事と子育ての両立支援のための
雇用環境の整備、働き方の
見直しに資する
労働条件の整備等を内容とする一般事業主行動計画が策定され、
計画に基づく取組みが進められている。
なお、2005年度より本格実施となった次世代法に基づき、都道府県及び市町村に
おいては、地域における子育て支援等を内容とする行動計画を策定し、計画に
基づく取組みを推進しているところであり、平成18年4月1日現在で、ほぼすべて
の都道府県、市町村(2町村を除く)において、行動計画を策定済みである。
☆☆==============================================================☆☆
これは厚生労働白書からの抜粋ですが、
最近の労働に関する一般常識の択一式の出題を見ていると、このような内容が
出題されてもおかしくないという傾向はあります。
とはいえ、過去に完全
失業率が選択式で空欄になったように、合計特殊出生率が
空欄となるのは、考えにくいですが・・・
次世代育成支援対策推進法は平成16年に出題がありますし、平成17年には
育児関係の
助成金の出題もあり、平成18年の択一でも「育児や介護と仕事の
両立に関する調査」に関する出題もあり・・・少子化対策関係は注意が
必要でしょうね。
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1 はじめに
まずは、改正関係のお話を。
基礎年金や基礎年金拠出金に対する国庫負担、現在、段階的に引き上げています。
ですから、平成19年度は、当然、平成18年度より多くなるわけで、
平成19年度から特定年度の前年度までの間の、国庫負担の割合は、
3分の1に1,000分の32を加えた率となりました。
基礎年金の国庫負担の割合の規定って、かなり複雑なところもあったり、
このような経過措置があったりという影響なのか、国民年金、厚生年金保険
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2 過去問データベース
今回は、平成18年健康保険法問2―B「標準報酬月額の等級区分の改定」です。
☆☆==============================================================☆☆
標準報酬月額の上限該当者が、3月31日において全被保険者の1.5%を超え、
その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は社会保障審議会の
意見を聴いてその年の9月1日から上限を改定することができる。ただし、
改定後の上限該当者数が9月1日現在で全被保険者数の1%未満であっては
ならない。
☆☆==============================================================☆☆
標準報酬月額の最高等級の上にさらに等級区分を加える標準報酬月額の等級
区分の改定に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 16-1-B 】
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が100分の5を超える場合において、その状態が
継続すると認められるときは、政令で等級区分の改定を行うことができる。
【 14-2-C 】
標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、3月31日現在、全被保険者
数の1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日
から政令により当該最高等級の上に更に等級を加えることができるが、その年の
3月31日において改定後の標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、
全被保険者数の1%を下回ってはならないこととされている。この等級区分の改定
にあたっては、社会保障審議会の意見を聴くことが必要である。
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最高等級に占める被保険者の割合、これが一定以上となれば、さらに上に等級を
加えることができますが、その基準と手続などを出題しています。
で、まず、その基準ですが、
最高等級に占める被保険者の割合が全被保険者の1.5%を超えていること、
さらに、その状態が継続することです。
この1.5%は改正点ですよね。ですので、問題文を改題しているのですが、
この数字は論点にされやすいところです。
選択式でも空欄にされる可能性がある箇所です。
そこで、【 16-1-B 】ですが、この数字が100分の5となっているので、
誤りです。
そして、もう1つ基準があります。
それは「最高等級に該当する被保険者数が全被保険者数の1%を下回っては
ならない」というものです。
【 18-2-B 】【 14-2-C 】ともに、この点については正しいです。
でも、いつの時点というところが違ってますよね。
【 18-2-B 】では、9月1日現在。
【 14-2-C 】では、3月31日現在。
となっています。
これは年度末で見ていくことになるので、【 14-2-C 】が正しくなります。
この規定は、空欄を作りやすい規定ですから、選択対策を怠らないように
しましょう。
健康保険の選択式、数字が空欄になる確率、極めて高いですからね。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P219の
「子ども・子育て応援プラン」と次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画
の推進です。
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平成17年の合計特殊出生率は、前年の1.29をさらに下回り、1.25と過去最低
を更新するなど、急速な少子化の進行は続いており、2005年には、総人口が
減少し、自然増加はマイナスとなり、我が国の人口は減少局面に入りつつある
と見られている。
このような急速な少子化の進行の背景には、
1 長時間労働の風潮が根強いなど、働き方の見直しに関する取組みが進んで
いないこと、
2 保育所待機児童がいまだ存在するなど、子育て支援サービスがどこでも十分
に行き渡っている状況にはなっていないこと、
3 若者が社会的・経済的に自立し、家庭を築くことが難しい状況となっている
こと、
などがあると考えられる。
このような状況を踏まえ、平成16年6月には、「少子化社会対策大綱」が閣議
決定され、同年12月に「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画に
ついて」(「子ども・子育て応援プラン」)が少子化社会対策会議で決定された。
2005年度より、「子ども・子育て応援プラン」に基づき、若者の自立、働き方の
見直し、地域の子育て支援の各般にわたって具体的目標を掲げ、施策を進めている
ところである。
また、平成15年4月に成立した「次世代育成支援対策推進法」(次世代法)が、
2005年4月に本格施行され、地方公共団体においては、地域における子育て支援
や母性、乳幼児の健康の確保・増進、教育環境の整備等を内容とする地域行動計画、
企業等においては、仕事と子育ての両立支援のための雇用環境の整備、働き方の
見直しに資する労働条件の整備等を内容とする一般事業主行動計画が策定され、
計画に基づく取組みが進められている。
なお、2005年度より本格実施となった次世代法に基づき、都道府県及び市町村に
おいては、地域における子育て支援等を内容とする行動計画を策定し、計画に
基づく取組みを推進しているところであり、平成18年4月1日現在で、ほぼすべて
の都道府県、市町村(2町村を除く)において、行動計画を策定済みである。
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これは厚生労働白書からの抜粋ですが、
最近の労働に関する一般常識の択一式の出題を見ていると、このような内容が
出題されてもおかしくないという傾向はあります。
とはいえ、過去に完全失業率が選択式で空欄になったように、合計特殊出生率が
空欄となるのは、考えにくいですが・・・
次世代育成支援対策推進法は平成16年に出題がありますし、平成17年には
育児関係の助成金の出題もあり、平成18年の択一でも「育児や介護と仕事の
両立に関する調査」に関する出題もあり・・・少子化対策関係は注意が
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