みなさん今日は!
先日、仕事で遠方へ出かけた際、帰りは夕方になってしまいました。
ホームで“アア、クタビレタな!”と思いながら、電車を待っている
と丁度、新宿行きの特急ロマンスカーが滑り込んできました。
一瞬、“次の準急でも行けるし、どうしょうかな”と思いましたが、
“疲れているから、マアいいか”と自分に言い訳しながら、
400円の特急券を買って、乗り込みました。
乗り込んだら、直ぐにロマンスカーは発車しましたが、
“この電車に乗ろう”というのは突然の決断だったので、予め指定席
の前で乗り込む余裕はありませんでした。
そのため、乗り込んだ後、私の席を求めてチョッと電車の中をうろうろ
しましたが、漸く、席を捜し求め、ヤレヤレと思いながら、
席に“どっこらしょ”と腰を降ろしました。
そして、席をリクライニングにし、眼と閉じてリラックスしていると、
突然、通路を隔てた臨席の年配の男性が、
“失礼ですが、--さんでは?”と話しかけてきたのです。
何となんと、そこには、サラリーマン時代に一緒に働いていた人が
奥さんと一緒に、私の隣の席に座っていたのです。
10年振りの再会でした。
聞けば、その人は、もう仕事は会社の
定年で止め、今は、悠々自適の
生活をしているそうです。
その人と出合った日(月曜日)は、丁度奥さんと箱根へ旅行に行き、
その帰りとの事でした。
本当に人生は、思いがけないことが起こります。
・若し、私がその日、仕事で遠方に行かなかったら・・・
・若し、私の帰りの時間帯がチョッとづれていたら・・・
・若し、私が思い切ってロマンスカーに乗り込まなかったら・・・
・若し、私の席が違う場所であったら・・・・
私の人生で、その人とは2度と出会うことはなかったでしょう。
「人生は、本当に偶然の積み重ね」かもしれませんね。
前回の「
タイムカード打刻忘れ時の取扱い」についての話、
如何でしたでしょうか。
今回は、「
労災保険法の改正による
通勤災害」についての話をします。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”
といったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて
いただきます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○
労災保険法の改正による
通勤災害
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
今年4月1日に施行された改正
労災保険法により、単身赴任者の赴任先住居
と帰省先住居との間の移動中の災害について、業務との関連性を有するもの
については
通勤災害の対象となりました。
それでは、同一県内における近距離の転勤による単身赴任の場合も
通勤災害
の対象となるのでしょうか。
今回の改正では、住居と就業の場所との往復に先行し、または後続する住居間
の移動についても、
通勤災害制度の対象となる「
通勤」に該当することと
されました。
転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが
当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転し、
同居していた配偶者、子、
要介護状態にある親族とやむを得ない事情により
別居している
労働者であることを満たす者による移動が対象とされたものです。
では、同一県内での転勤はどう判断するのでしょうか。
前述した「距離等を考慮して困難」の判断について、
通達では、
「その経路について、徒歩による測定距離や鉄道事業法に規定する
鉄道運送
事業者の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる距離等を
組み合わせた距離が60キロメートル以上の場合、
または、60キロメートル未満であっても、
移動方法、移動時間、交通機関の状況等から判断して60キロメートル以上
の場合に相当する程度に
通勤が困難である場合」とされています。
つまり、単身赴任者に係る「
通勤が困難」の判断については、転勤直前の住居
と転勤先の
就業場所との距離が、原則60キロメートル以上であることが
必要となります。
したがって、同一県内での転勤であっても、転勤前住居から転勤先の職場の
距離が60キロメートル以上あれば
通勤が困難と認められ、その移動が就業に
関して行われているものであれば、住居間の移動は
通勤災害の対象となります。
一方、他県への転勤であっても、
通勤が困難とは認められず、住居間の移動は
通勤災害の対象とならない場合もあり、実態に即した形で判断されることに
なります。
今回は、ここまでです。
当事務所ではホームページを定期的に更新しております。
今月は、「
確定拠出年金の運用放棄」」と「
国民年金のカード払い」」
の2点について詳しく説明しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/oyakudachi/index.html。
または、
http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ
また、今月の何でもQ&Aでは、
「出張中に飲酒した場合の怪我も労災?」や「営業車による駐車違反の
反則金は
会社負担?」」等の皆様の身近に存在する疑問に対して、お答えしております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/qa/index.html
または、
http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ。
当事務所の詳しい業務内容は、
http://www.node-office.com/gyoumu.htmlから
どうぞ。
事務所に併設している
株式会社ヒューマン・ソースの、ホームページが
充実しております。
http://www.humansource.co.jp/からどうぞ。
当事務所所長が、“日々の業務で思うこと、人生のあれこれ、
事務所経営などなど”を徒然なるままに綴っています。
ご興味のある方は、
http://ameblo.jp/node-office/ 是非立ち寄って下さい!
ご意見、ご感想は
consul@node-office.comに、お願い致します。
みなさん今日は!
先日、仕事で遠方へ出かけた際、帰りは夕方になってしまいました。
ホームで“アア、クタビレタな!”と思いながら、電車を待っている
と丁度、新宿行きの特急ロマンスカーが滑り込んできました。
一瞬、“次の準急でも行けるし、どうしょうかな”と思いましたが、
“疲れているから、マアいいか”と自分に言い訳しながら、
400円の特急券を買って、乗り込みました。
乗り込んだら、直ぐにロマンスカーは発車しましたが、
“この電車に乗ろう”というのは突然の決断だったので、予め指定席
の前で乗り込む余裕はありませんでした。
そのため、乗り込んだ後、私の席を求めてチョッと電車の中をうろうろ
しましたが、漸く、席を捜し求め、ヤレヤレと思いながら、
席に“どっこらしょ”と腰を降ろしました。
そして、席をリクライニングにし、眼と閉じてリラックスしていると、
突然、通路を隔てた臨席の年配の男性が、
“失礼ですが、--さんでは?”と話しかけてきたのです。
何となんと、そこには、サラリーマン時代に一緒に働いていた人が
奥さんと一緒に、私の隣の席に座っていたのです。
10年振りの再会でした。
聞けば、その人は、もう仕事は会社の定年で止め、今は、悠々自適の
生活をしているそうです。
その人と出合った日(月曜日)は、丁度奥さんと箱根へ旅行に行き、
その帰りとの事でした。
本当に人生は、思いがけないことが起こります。
・若し、私がその日、仕事で遠方に行かなかったら・・・
・若し、私の帰りの時間帯がチョッとづれていたら・・・
・若し、私が思い切ってロマンスカーに乗り込まなかったら・・・
・若し、私の席が違う場所であったら・・・・
私の人生で、その人とは2度と出会うことはなかったでしょう。
「人生は、本当に偶然の積み重ね」かもしれませんね。
前回の「タイムカード打刻忘れ時の取扱い」についての話、
如何でしたでしょうか。
今回は、「労災保険法の改正による通勤災害」についての話をします。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”
といったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて
いただきます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○ 労災保険法の改正による通勤災害
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
今年4月1日に施行された改正労災保険法により、単身赴任者の赴任先住居
と帰省先住居との間の移動中の災害について、業務との関連性を有するもの
については通勤災害の対象となりました。
それでは、同一県内における近距離の転勤による単身赴任の場合も通勤災害
の対象となるのでしょうか。
今回の改正では、住居と就業の場所との往復に先行し、または後続する住居間
の移動についても、通勤災害制度の対象となる「通勤」に該当することと
されました。
転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが
当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転し、
同居していた配偶者、子、要介護状態にある親族とやむを得ない事情により
別居している労働者であることを満たす者による移動が対象とされたものです。
では、同一県内での転勤はどう判断するのでしょうか。
前述した「距離等を考慮して困難」の判断について、通達では、
「その経路について、徒歩による測定距離や鉄道事業法に規定する
鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる距離等を
組み合わせた距離が60キロメートル以上の場合、
または、60キロメートル未満であっても、
移動方法、移動時間、交通機関の状況等から判断して60キロメートル以上
の場合に相当する程度に通勤が困難である場合」とされています。
つまり、単身赴任者に係る「通勤が困難」の判断については、転勤直前の住居
と転勤先の就業場所との距離が、原則60キロメートル以上であることが
必要となります。
したがって、同一県内での転勤であっても、転勤前住居から転勤先の職場の
距離が60キロメートル以上あれば通勤が困難と認められ、その移動が就業に
関して行われているものであれば、住居間の移動は通勤災害の対象となります。
一方、他県への転勤であっても、通勤が困難とは認められず、住居間の移動は
通勤災害の対象とならない場合もあり、実態に即した形で判断されることに
なります。
今回は、ここまでです。
当事務所ではホームページを定期的に更新しております。
今月は、「確定拠出年金の運用放棄」」と「国民年金のカード払い」」
の2点について詳しく説明しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/oyakudachi/index.html。
または、
http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ
また、今月の何でもQ&Aでは、
「出張中に飲酒した場合の怪我も労災?」や「営業車による駐車違反の反則金は
会社負担?」」等の皆様の身近に存在する疑問に対して、お答えしております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/qa/index.html
または、
http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ。
当事務所の詳しい業務内容は、
http://www.node-office.com/gyoumu.htmlから
どうぞ。
事務所に併設している株式会社ヒューマン・ソースの、ホームページが
充実しております。
http://www.humansource.co.jp/からどうぞ。
当事務所所長が、“日々の業務で思うこと、人生のあれこれ、
事務所経営などなど”を徒然なるままに綴っています。
ご興味のある方は、
http://ameblo.jp/node-office/ 是非立ち寄って下さい!
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